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国会の会期と参議院の緊急集会(52条〜54条)こっかいのかいきとさんぎいんのきんきゅうしゅうかい

憲法 第10章 国会

国会の会期とは、国会が活動能力をもつ期間であり、憲法は常会(52条)・臨時会(53条)・特別会(54条1項)の三つを定めています。参議院の緊急集会とは、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるとき、内閣の求めにより参議院が国会を代行する仕組みです(54条2項・3項)。

学校の委員会は、決められた期間の会議で話し合い、期間内にまとまらなかった議題は次の期の委員会に自動的には引き継がれません。国会も同じで、召集から閉会までの会期という期間の中で活動し、会期中に議決に至らなかった議案は原則として次の会期に継続しません。衆議院が解散されると参議院も同時に閉会になりますが、その間に大きな出来事が起きて国会の判断が必要になることがあります。そのために、内閣の求めで参議院だけが集まって国会の代わりをする緊急集会が用意されています。

国会議事堂の前に一年のカレンダーが大きく掲げられた場面。カレンダーの1月から「常会(52条)150日」の帯、秋に「臨時会(53条)」の帯、解散のあとに「特別会(54条1項)総選挙から30日以内」の帯が引かれ、帯と帯の間は空白で「閉会」の文字

常会は毎年1回、会期150日で、延長は1回に限られます

会期の長さは憲法ではなく国会法が定めます。国会法によれば、常会は毎年1月中に召集するのが常例で、会期は原則150日間、両議院一致の議決があれば1回に限り延長できます。もっとも、憲法が毎年1回の召集を求めている以上、国会法で常会の会期を1年間とすることはできません。会期を1年とすれば、召集という区切りが形だけのものになり、会期制を採った意味が失われるからです。延長の議決については、憲法に規定はありませんが、国会法が常会・臨時会・特別会の会期延長の議決に衆議院の優越を認めており、両院の議決が異なるときは衆議院の議決によります。

  • 常会毎年1月中に召集するのが常例。会期は150日で、両議院一致の議決により1回だけ延長できる
  • 臨時会内閣が決定するほか、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば召集しなければならない。会期の延長は2回まで
  • 特別会解散による総選挙の日から30日以内に召集する。冒頭で内閣が総辞職し、内閣総理大臣の指名を行う
  • 参議院の緊急集会衆議院の解散中、国に緊急の必要があるときに内閣が求める。とられた措置は臨時のもの

臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求で召集されます

臨時会の召集は内閣が決定できますが、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければなりません(53条)。国会の召集は内閣の助言と承認により天皇が行う国事行為ですが(7条2号)、天皇は国政に関する権能をもたないので、召集の実質的な決定権は内閣にあります。召集の時期については、最判令和5年9月12日は、53条後段は国会と内閣の間の権限の分配という観点から、一定数以上の議員に臨時会召集要求の権限を与えるとともに、内閣に臨時会召集決定をする法的義務を負わせたものだとしました。ただし、個々の議員に召集を求める権利まで認めたものではないとして、国家賠償請求は退けられました。

先生が野党の参議院議員役(札「参議院議員(総議員の4分の1以上)」)で「臨時会の召集を要求します」と書かれた要求書を掲げ、正面の内閣総理大臣役の男性(札「内閣」)に差し出している。男性は困った顔でカレンダーを見ており、カレンダーには深紅で「

会期不継続の原則には、継続審査という例外があります

憲法は常会・臨時会・特別会という会期制を採用し、国会法は会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用しています。会期不継続は憲法ではなく国会法68条が定めるもので、議院の議決で継続審査に付された案件は例外として次の会期に引き継がれます。もっとも、引き継がれるのは審査であって議決ではありません。一院で議決された議案が継続審査に付されても、次の会期に他院で議決されるだけで成立するわけではありません。また、衆議院が解散されると参議院も同時に閉会となり、案件だけでなく衆議院の議決も次の会期に継続しないので、審議中の議案はすべて廃案になります。

緊急集会は、内閣だけが求めることができます

参議院の総議員の4分の1以上の求めで開かれるのは臨時会であって、緊急集会は内閣だけが求められます。また、集会が開かれるのは解散による総選挙後に特別会が召集されるまでの間に限られます。実績としては、昭和27年に中央選挙管理会の委員の任命のため、昭和28年に暫定予算の議決などのため、2回実際に召集されています。緊急集会中の参議院議員にも、不逮捕特権と免責特権が及びます。

参議院の議場の場面。衆議院側の席は空で「解散中」の札、参議院側に議員が集まり、上部の看板「参議院の緊急集会(54条2項ただし書)」。先生が内閣総理大臣役(札「内閣」)で議場の入口に立ち、「緊急集会を求める。案件:暫定予算」と書かれた紙を参議

緊急集会の措置は、衆議院の同意がなければ効力を失います

緊急集会で採られた措置は臨時のもので、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失いますが(54条3項)、効力を失うのは将来に向かってであり、遡って無効になるわけではありません。権限の範囲については、緊急集会は国会を代行するものですから、原則として国会の権能に属する事項を扱えますが、審議できるのは内閣が求めるときに示した案件とこれに関連する事項に限られ(国会法99条・101条)、両議院の議決を前提とする憲法改正の発議や、内閣総理大臣の指名はできないと解されています。議員の特権の詳細は議員の特権で扱います。

先生が衆議院議長役(札「衆議院(次の国会開会後10日以内)」)で議長席に座り、「緊急集会で採られた措置」と書かれた紙を前にしている。紙の左側は「これまでの効力」の帯で有効の判、右側は「これからの効力」の帯で深紅の×印と札「同意がなければ将来
憲法 第54条 第2項・第3項

衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

試験ではこう問われる

  1. 常会は毎年1回召集され(52条)、国会法上は会期150日、延長は両議院一致の議決で1回に限られる
  2. 臨時会は内閣が召集を決定でき、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は召集を決定しなければならない(53条)
  3. 53条後段は内閣に臨時会召集決定の法的義務を負わせるが、個々の議員に召集を求める権利を保障したものではない(最判令和5年9月12日)
  4. 衆議院が解散されたときは参議院も同時に閉会となり、内閣だけが参議院の緊急集会を求めることができる(54条2項)
  5. 緊急集会で採られた措置は臨時のもので、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がなければ将来に向かって効力を失う(54条3項)
  6. 会期中に議決に至らなかった議案は後会に継続せず(国会法68条)、衆議院の解散で審議中の議案は廃案になる

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