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議員の不逮捕特権・免責特権・歳費(49条〜51条)ぎいんのとっけん

憲法 第10章 国会 過去問で4肢

議員の不逮捕特権・免責特権・歳費とは、国会議員が、法律の定める場合を除いて会期中逮捕されない(50条)、議院で行った演説・討論・表決について院外で責任を問われない(51条)、国庫から相当額の歳費を受ける(49条)という三つの特権です。いずれも議員個人の利益のためではなく、議院の審議を確保し、議員の職務執行の自由を守るために置かれています。

会社の会議で、上司の失敗を率直に指摘した社員が、後で訴えられたり、会議の日に警察に連れて行かれたりするなら、誰も本当のことを言わなくなります。国会はまさに、国の政治について率直に言い合う場です。そこで憲法は、国会議員が会期中に逮捕されず、議院での発言や表決について院外で責任を問われず、生活の心配なく職務に専念できるよう歳費を受けると定めました。議員を特別扱いするためではなく、議院の審議を守るための仕組みです。

国会の議場の場面。先生が国会議員役(札「国会議員」)で演壇に立ち、堂々と発言している。議場の入口に警察官の男性(札「警察」)が逮捕状を持って立っているが、入口には深紅の線と札「会期中は逮捕されない(50条)」。演壇の脇に小さく「歳費(49条

不逮捕特権の例外は、院外の現行犯と議院の許諾がある場合です

「国会議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された国会議員は、当該国会議員の属する議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」という肢(R4 問3 ア)は正しいです。これを受けて国会法は、議員が会期中に逮捕され得る場合として、院外における現行犯の場合とその院の許諾のある場合を挙げています。院内の現行犯が除かれているのは、院内の秩序維持が議院の自律権に委ねられているからです。許諾の判断について、この特権の目的を議院の審議権の確保に求める立場からは、逮捕の理由が正当でも、その議員の出席が審議に必要だという判断で許諾を拒めることになります。逆に、目的を議員個人の身体の自由の保障に求める立場からは、理由が正当なら拒めないことになります。許諾に期限を付せるかについては、東京地決昭和29年3月6日(期限付逮捕許諾事件)が、条件や期限を付すことはできないとしました。

  • 不逮捕特権の例外院外における現行犯の場合と、その議院の許諾がある場合(国会法33条)
  • 釈放要求会期前に逮捕された議員は、議院の要求があれば会期中釈放される(50条後段)
  • 免責の対象演説・討論・表決のほか、国会における意見の表明とみられる行為や職務行為に付随する行為
  • 免責の内容刑事責任と民事責任。議院による懲罰や政党による処分は免責されない
  • 歳費相当額の歳費を国庫から受ける。減額されないという保障は裁判官と異なり存在しない
先生が議院の議長役(札「議院」)で議長席に座り、右手に「逮捕の許諾」と書かれた紙を持って考えている。左に検察官の男性(札「逮捕請求」)が「理由は正当」と書かれた書類を差し出している。先生の机には「国会法33条:院外の現行犯/議院の許諾」の札

免責特権は職務行為に付随する行為にも及びます

免責の目的を議員の職務執行の自由の保障に求めるなら、議場での発言に限らず、地方公聴会のように議院の活動として行われる場での行為にも及ぶと考えるのが筋です。東京地判昭和37年1月22日(第1次国会乱闘事件)も、職務行為に付随する行為を含むという枠組みをとりました。ただし、暴力行為のように職務とはいえない行為までは免責されません。「議院で行った」とは場所ではなく、議員としての職務を行ったかどうかを指すからです。

免責されるのは法的責任で、政党による処分は別です

「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問われないため、議員が行ったこれらの行為を理由として、その所属政党が当該議員に対して除名その他の処分をすることは許されない」という肢(R7 問2 ア)は誤りです。51条が免除するのは、一般の国民であれば負う民事上・刑事上の法的責任です。政党が政治的・道義的な責任を問うことは妨げられませんし、議院が院内で懲罰することも免責の対象外です。また、政党の除名処分が議員の一般市民としての権利利益を侵害するときは、手続が適正であったかについて法的統制が及びます。

先生が国会議員役(札「国会議員」)で中央に立ち、左右に二つの扉。左の扉は「裁判所(民事・刑事の法的責任)」の看板で、扉に深紅の線と札「51条で免責」。右の扉は「政党本部」の看板で開いており、党首の男性(札「所属政党」)が「除名」と書かれた紙

免責特権があっても、国の賠償責任が生じる余地はあります

国会議員の発言で名誉を害された者が国に賠償を求める場面では、最判平成9年9月9日が基準になります。この判決は、質疑等は多数決で国家意思を形成する行為そのものではなく国家意思の形成に向けられた行為であるとしたうえで、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて行使したと認め得る特別の事情がある場合に限り、国家賠償法1条1項の違法があるとしました。「国会議員が国会での法律案の審議の際に、職務とはかかわりなく不当な目的をもって事実を摘示し個別の国民の名誉又は信用を低下させたとしても、当該国会議員は院外で損害賠償責任を問われることはなく、当該国会議員の質疑について国が損害賠償責任を負うこともない」という肢(R4 問3 オ)は誤りです。職務と無関係に違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいはあえて虚偽の事実を摘示して個別の国民の名誉を毀損したと認められる特別の事情があれば、国に賠償を求めることができます。質疑等で個人の権利を侵害した場合でも、国家賠償法1条1項は国が公務員に代位して責任を負う仕組みなので、責任を負うのは国であって議員個人ではありません。免責特権は議員個人の法的責任を免除するにとどまり、国の賠償責任まで否定するものではないからです。

先生が裁判官役(札「裁判所」)で法廷の中央。左に名誉を害されたという男性(札「原告」)が「国に賠償を求める」と書かれた訴状を持ち、右に国の代理人の男性(札「国(国家賠償法1条1項)」)。傍聴席の後ろに小さく議員の男性(札「国会議員」)が半透

地方議会議員には、免責特権も不逮捕特権も及びません

地方議会の議員の発言には、憲法上、免責特権は保障されず、不逮捕特権もありません。法律上、住民による解職請求も認められています。憲法がこれらの特権を定めたのは国会議員についてであり、最大判昭和42年5月24日は、国会に広範な議院自律権と免責特権が認められるからといって、その理をそのまま地方議会に当てはめ、地方議会議員の発言に免責特権を憲法上保障していると解すべき根拠はないとしました。むしろ地方議会議員には住民による解職請求があり、地位の保障の在り方が異なります。緊急集会中の参議院議員にも、不逮捕特権と免責特権は及びます。緊急集会も参議院という議院の活動の場面であり、国会法100条が緊急集会中の不逮捕と免責を確認しているからです。

日本国憲法 第51条

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

試験ではこう問われる

  1. 国会議員は法律の定める場合を除いて会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は議院の要求があれば会期中釈放される(50条。R4 問3 ア ○)
  2. 法律の定める例外は、院外の現行犯の場合と議院の許諾がある場合であり、許諾に条件や期限を付すことはできない(東京地決昭和29年3月6日)
  3. 免責特権(51条)で免除されるのは院外での民事・刑事の法的責任で、所属政党による除名などの処分は妨げられない(R7 問2 ア ×)
  4. 議員個人は院外で賠償責任を負わないが、職務と関わりなく不当な目的で事実を摘示したような特別の事情があれば国が賠償責任を負う(最判平成9年9月9日。R4 問3 オ ×)
  5. 免責は職務行為に付随する行為にも及ぶが、暴力行為のように職務とはいえない行為には及ばない
  6. 地方議会の議員には、憲法上、免責特権も不逮捕特権も保障されていない(最大判昭和42年5月24日)

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