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皇室財産と皇室の費用(88条)こうしつざいさんとひよう

憲法 第12章 財政・地方自治 過去問で10肢

皇室財産と皇室の費用とは、すべて皇室財産は国に属し、すべて皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経なければならないという88条の仕組みです。皇室に財産を譲り渡し、皇室が財産を譲り受け、または賜与するにも国会の議決に基づくことを要します(8条)。

生徒会長が自分の財産で学校の設備をまかなえるなら、他の生徒は会長に頭が上がらなくなります。明治憲法のもとでは、皇室が広大な山林や有価証券をもち、議会の統制の外で独自の経済的基盤を築いていました。日本国憲法は、皇室財産をすべて国のものとし、皇室の費用を毎年の予算に組み込み、皇室と外部との財産のやり取りにも国会の議決を求めることで、皇室の経済を国会の統制下に置きました。象徴天皇制を財政の面から支える規定です。

国会議事堂と皇居が向かい合う場面。先生が国会議員役(札「国会」)で「予算」の冊子を掲げ、冊子の中の一行に「皇室の費用(88条後段)」の札。皇居の側に「皇室財産→国に属する(88条前段)」の看板と、国の倉庫に運ばれる山林と証券の絵。皇居と外部

「皇室財産」は、天皇・皇族の私有財産を含みません

88条前段の「皇室財産」を広く読むと、天皇と皇族が私有財産をもてないという結論になりますが、それは行きすぎです。88条前段によって、天皇や皇族が私有財産を保有したり運用したりすることまで禁じられるわけではありません。同条が国に帰属させたのは、皇位に伴う財産や皇室の活動のための財産であって、天皇や皇族が個人として有する財産は含まれません。皇室経済法も、内廷費として支出された金銭は御手元金となるとしており、私有財産の存在を前提としています。天皇と皇族も日本国民であり、財産権の保障(29条1項)が及ぶことが出発点です。88条前段は、その例外を無限定に作ったものではありません。もっとも、皇位とともに伝わるべき由緒ある物については、皇室経済法が相続税を課さないなどの特例を設けています。

  • 88条前段すべて皇室財産は国に属する。皇居や御用邸などの財産は国有財産となる
  • 88条後段すべて皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経る。財政民主主義の適用
  • 8条皇室への財産の授受は国会の議決に基づく。皇室と特定の者との経済的な結びつきを防ぐ趣旨
  • 費用の種類内廷費(天皇と内廷にある皇族の日常の費用)、宮廷費(儀式や国賓の接遇など公的な活動の費用)、皇族費(内廷外の皇族の費用)
先生が憲法の先生役(札「88条前段 皇室財産」)で黒板の前に立ち、黒板に二つの箱。左の箱は深紅の枠で「皇室財産(国に属する):皇位に伴う財産・皇室の活動のための財産」と山林や御物の絵、右の箱は「私有財産(天皇・皇族個人のもの):日常の品・御

皇室の費用は、予算に計上され予算と同じ手続を経ます

皇室の費用が予算に計上される以上、その審議には予算に関する規定がそのまま及びます。予算には衆議院の先議権があり(60条1項)、「法律案は先に衆議院に提出しなければならないが、予算は先に参議院に提出することも許される」という肢(R4 問3 ウ)は誤りです。皇室の費用も予算に計上されるので、参議院が先に審議することはできません。皇室の費用は独立の議案として扱われるわけではなく、予算の一部として審議されます。議決の方法について条文が触れていないのは、予算の議決に関する規定がそのまま及ぶからであって、自由に決めてよいという趣旨ではありません。

皇室への財産の授受には、国会の議決が必要です

8条は、皇室と外部との財産のやり取りに国会の関与を求めます。皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければなりません。趣旨は二つあり、皇室が再び巨額の財産を集めることを防ぐことと、皇室が特定の個人や団体と経済的に結びつくことを防ぐことです。もっとも、儀礼的な贈答にまで一件ごとの議決を求めるのは現実的ではありません。外国交際のための儀礼上の贈答に係る授受については、その度ごとに国会の議決を経る必要はありません。皇室経済法は一定額以下のものや外国交際のための儀礼上の贈答について、個別の議決を要しないとしています。あらかじめ法律で枠を定めておけば、国会の議決に基づくという8条の要請は満たされる、という理解です。一件ごとの議決だけが「国会の議決に基く」ことの意味ではありません。

皇居の門の前の場面。先生が宮内庁の職員役(札「皇室(8条)」)で、外国の大使の男性(札「外国交際の儀礼上の贈答」)から贈り物を受け取っており、その受け渡しの上に「皇室経済法の枠内→その度ごとの議決は不要」の札に○印。門の隣で企業の男性(札「

明治憲法との断絶が、この規定の背景にあります

明治憲法のもとでは、皇室財産は帝室財産として議会の統制の外に置かれ、皇室の費用も、定額を毎年国庫から支出し、増額を要する場合を除いて帝国議会の協賛を要しないとされていました(明治憲法66条)。皇室が広大な山林や有価証券を保有し、独自の経済的基盤をもっていたことが、天皇を中心とする政治体制を支える一因になっていたと評価されています。日本国憲法は、この財産をすべて国に帰属させ、費用を毎年の予算に組み込むことで、皇室の経済を完全に国会の統制下に置きました。制度の趣旨は、この沿革から説明されます。88条と8条は、天皇の権能を儀礼的なものに限った1条から7条までの規定と、同じ方向を向いています。

皇室の経済活動を国会の統制下に置く仕組みです

8条と88条は、あわせて皇室の経済を国会の統制下に置く仕組みを作っています。天皇が象徴としての地位にとどまり、政治的な権能をもたない(4条1項)ことと、経済的な基盤をもたないこととは、表裏の関係にあります。財産をもてば、それを背景とした政治的な影響力が生まれかねないからです。皇室の費用が毎年の予算に計上されることで、国会は支出の内容を審議し、決算を通じて事後にも確認できます。会計検査院の検査も及びます。象徴天皇制を財政の面から支える規定です。財政民主主義が例外なく及ぶことを示す条文でもあり、83条の具体化の一つと位置づけられます。

国事行為や公的行為の費用も、宮廷費から支出されます

宮廷費は、儀式や国賓の接遇といった公的な活動の費用に充てられます。天皇の行為には、憲法が列挙する国事行為のほか、国会の開会式での「おことば」や外国訪問のように、国事行為にも私的行為にも分類しにくい行為があり、公的行為と呼ばれます。これらの費用も宮廷費から支出されます。公的行為を認めること自体の当否は、4条1項が政治的権能を否定していることとの関係で議論されますが、費用が予算に計上され国会の議決を経ている点では、財政面の統制は及んでいます。費用の区分は、天皇の行為の区分と対応しています。内廷費は日常の費用に充てられ、御手元金として私的な性格をもつのに対し、宮廷費は公的な活動の費用であり、宮内庁が経理します。皇族費は、内廷外の皇族としての品位を保つための費用です。

日本国憲法 第88条

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

試験ではこう問われる

  1. すべて皇室財産は国に属し、すべて皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経なければならない(88条)
  2. 88条前段の「皇室財産」に天皇・皇族の私有財産は含まれず、私有財産の保有は禁じられていない
  3. 皇室の費用は予算の一部として審議され、予算には衆議院の先議権がある(60条1項。R4 問3 ウ ×)
  4. 皇室への財産の授受は国会の議決に基づかなければならないが(8条)、外国交際のための儀礼上の贈答などはその度ごとの議決を要しない
  5. 皇室の費用は内廷費・宮廷費・皇族費に区分され、公的行為の費用は宮廷費から支出される

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