司法書士試験AIブートラボ 司法書士試験AIブートラボ

議員定数不均衡と投票価値の平等ぎいんていすうふきんこう

憲法 第9章 参政権と選挙 過去問で14肢

議員定数不均衡とは、選挙区ごとの議員1人あたりの人口に差があるために、一票の重みが選挙区によって異なる状態です。投票価値の平等とは、選挙権の平等の内容として、各選挙人の投じる一票が選挙結果に及ぼす価値も等しくあるべきだという憲法14条1項の要請です。

同じ議員を選ぶのに、ある選挙区では10万人で1人、別の選挙区では30万人で1人を選ぶとすると、後者の一票は前者の3分の1の重さしかありません。憲法14条1項の平等は、投票所に行ける資格が同じというだけでなく、投じた一票が選挙結果に及ぼす力も等しいことを求めます。ただし、選挙区の区切りと議員の割当ては国会が法律で決める事柄なので、どこからが違憲になるかが問題になります。

投票所の場面。中央に二つの投票箱が並び、左の箱の上に看板「A選挙区:10万人で議員1人」、右の箱の上に看板「B選挙区:30万人で議員1人」。右の箱の前に有権者の男性(札「B選挙区の有権者」)が立ち、手に持つ投票用紙が左の有権者のものより明ら

選挙権の平等には投票価値の平等も含まれます

憲法15条1項や44条ただし書の文言は、選挙人の資格で差別してはならないと定めているにすぎません。しかし最大判昭和51年4月14日(衆議院議員定数不均衡事件)は、代表民主制のもとで国民の意思を公正かつ効果的に国政に反映させるには、選挙人としての地位が形式的に等しいだけでは足りず、一人一人の投じた一票の影響力も等しく扱われる必要があるとしました。判決は、14条1項の法の下の平等は、選挙権に関しては国民はすべて政治的価値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するもので、各選挙人の投票の価値の平等も憲法の要求するところだと述べています。もっとも、徹底した平等化を志向するという言葉は、較差を一切許さないという意味ではありません。較差が1対1を超えることを一切認めない見解もありますが、投票価値の平等を他の政策的目的との関連において調和的に実現されるべきものとみる判例の立場は、これとは異なります。

投票価値の平等は唯一絶対の基準ではなく、他の政策目的と調和的に実現されます

昭和51年判決は、選挙制度の仕組みをどう定めるかについて国会に広い裁量を認め、投票価値の平等も、選挙制度を決める唯一絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものだとしました。ただし判決は続けて、このことは投票価値の平等が単に国会の裁量権の行使の際における考慮事項の一つにとどまり、憲法上の要求としての意義と価値を有しないことを意味するものではないと述べています。判例は、投票価値の平等を国会が考慮し得る一要素にとどめたのではなく、最も重要かつ基本的な基準としつつ、他の政策目的との調和のもとで実現されるとしました。較差の数値だけでは結論は出ません。最大判平成5年1月20日は、最大較差が約3.18倍に達した衆議院議員選挙について、投票価値の平等の要求に反する程度に至っていたとしつつ、憲法上要求される合理的期間内の是正が行われないときに初めて定数配分規定が違憲になるとしました。なお、衆議院と参議院では判例の言い回しが違います。選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合は格別として各選挙区への議員数の配分を立法政策の問題だと述べたのは、参議院議員選挙が争われた最大判昭和39年2月5日であり、衆議院については昭和51年判決が、国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお一般的に合理性を有するとは考えられない程度という言い回しを使っています。

国会の委員会室の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で大きな天秤を持ち、左の皿に大きな札「投票価値の平等(最も重要かつ基本的な基準)」、右の皿に小さな札「行政区画」「地域の一体性」「交通事情」が三つ載っている。向かいに国会議員の男性(札「国

違憲状態と違憲は二段階で判断され、違憲でも選挙は直ちに無効になりません

昭和51年判決は、投票価値の不平等が、国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお一般的に合理性を有するとはとうてい考えられない程度に達しているときは、国会の合理的裁量の限界を超えていると推定され、これを正当化すべき特段の理由が示されない限り憲法違反と判断するほかないとしました。そのうえで、較差がその程度に至ったからといって直ちに定数配分規定が違憲になるのではなく、人口の変動の状態も考慮して、合理的期間内における是正が憲法上要求されているのにそれが行われない場合に初めて違憲と断ぜられるとしました。二つの要件を満たせば定数配分規定が違憲となるのであって、選挙が当然に無効となるわけではありません。同判決は、約1対4.99の較差があった定数配分規定を全体として違憲としながら、選挙を無効にしても直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえって憲法の所期するところに適合しない結果を生ずるとして、行政事件訴訟法31条の事情判決の法理により、選挙は違法であると主文で宣言するにとどめて無効とはしませんでした。判例は、おおむね2対1以上で直ちに違憲になるという数値基準を採用していません。違憲状態にあたるかの判断と、合理的期間を徒過したかの判断は別々に行われます。「ある議員定数配分の下で施行された国会議員の選挙において投票価値の平等につき違憲状態が生じていたとしても、その選挙が実施されるまでにその定数配分の見直しが行われなかったことが国会の裁量権の限界を超えないと、憲法に違反しないと認められる場合がある」という肢(R4 問2 ウ)は正しいです。

  • 第一段階較差が、国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお一般的に合理性を有するとは考えられない程度に達しているか(違憲状態)
  • 第二段階その状態が、憲法上要求される合理的期間内に是正されなかったか(違憲)
  • 第三段階違憲であっても選挙を無効とするか。事情判決の法理により違法の宣言にとどめる
  • 較差の目安衆議院は2倍、参議院は5倍前後が一つの手がかり。数値だけで結論は決まらない
裁判所の法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座り、法壇の横に三段の階段の絵。下の段に札「①違憲状態:合理性を有するとは考えられない程度の較差」、中の段に札「②違憲:合理的期間内に是正されない」、上の段に札「③選挙の効力:事情判

一人別枠方式の合理性には時間的な限界があります

一人別枠方式とは、衆議院小選挙区選挙の区割りにあたり、まず各都道府県に1議席ずつを配分し、残りを人口に比例して配分する仕組みです。最大判平成23年3月23日(一人別枠方式の合理性)は、この方式を、小選挙区比例代表並立制という新しい制度を導入するにあたり、直ちに人口比例のみで配分すると人口の少ない県の定数が急激かつ大幅に削減されるため、国政の安定性と連続性を確保する必要から採られた暫定的な措置だと位置づけました。そのうえで、この方式はおのずからその合理性に時間的な限界があり、新しい制度が定着して安定した運用がされる段階に至ればその合理性は失われるとし、平成21年の総選挙の時点では合理性が失われて投票価値の平等に反する状態に至っていたと判断しました。判決は、この方式の合理性がすでに失われたとみており、較差の大きさだけを理由にしてはいません。また同判決は、違憲状態にあるとしながら、合理的期間内に是正がされなかったとはいえないとして、区割規定を違憲とはしませんでした。

国会の会議室の場面。壁に日本地図が掛かり、各都道府県の上に「1」と書いた小さな札が並ぶ。国会議員の男性(札「国会議員」)が地図を指して吹き出し「人口の少ない県の議席が急に減らないように、まず各都道府県に1議席ずつ配る一人別枠方式にした」。先

参議院にも投票価値の平等は及び、地方議会でも同じです

投票価値の平等の要請は参議院議員選挙にも及びます。判例は、参議院が3年ごとの半数改選制をとること(憲法46条)や、都道府県を単位とする選挙区の仕組みが長く採られてきたことを考慮して、衆議院より広い立法裁量を認め、較差の是正について緩やかな態度をとってきました(最大判昭和58年4月27日)。しかし、参議院についても違憲状態を認定した判例があります。最大判平成24年10月17日(参議院議員定数不均衡事件)は、平成22年選挙当時の較差が示す投票価値の不均衡は投票価値の平等の重要性に照らしてもはや看過し得ない程度に達しており、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとして、違憲状態を認定しています。参議院の特殊性を理由に投票価値の平等の要請が後退するのもやむを得ないという見解に対しては、参議院も適切に民意を国政に反映する責務を負い、衆参両院の選挙制度は同質的とされるべきだという反論があります。地方議会についても同じ要請が及び、住民は選挙権行使の資格だけでなく投票価値においても平等に取り扱われるべきだとされます。最判昭和59年5月17日(議員定数不均衡と地方議会の特殊性)も、地方議会議員の選挙で投票価値の平等が要求されること自体は認めたうえで、公職選挙法が特別の事情があるときに人口比例によらない配分を許していることを踏まえ、地方議会の裁量を認めています。数値の目安は手がかりにすぎず、最大判平成27年11月25日(議員定数不均衡と改正の合理的期間)は、平成26年の衆議院議員選挙について違憲状態を認めながら、選挙区割りの見直しに向けた立法の取組が進んでいることを考慮して、合理的期間内に是正がされなかったとはいえないとしました。是正の作業が進んでいるかどうかも判断に影響します。選挙の効力の処理は選挙訴訟で扱います。

最大判昭和51年4月14日(衆議院議員定数不均衡事件)

憲法一四条一項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等もまた、憲法の要求するところである。

試験ではこう問われる

  1. 各選挙人の投票の価値の平等も14条1項の要求するところであるが、他の政策的目的との関連において調和的に実現される(最大判昭和51年4月14日)
  2. 較差が一般的に合理性を有するとは考えられない程度に達し(違憲状態)、かつ合理的期間内に是正されないときに初めて定数配分規定が違憲になる(最大判昭和51年4月14日)
  3. 違憲状態が生じていても、選挙までに見直しが行われなかったことが国会の裁量権の限界を超えないときは、違憲とはされない(R4 問2 ウ ○)
  4. 定数配分規定が違憲でも、事情判決の法理により選挙は無効とせず違法の宣言にとどめる(最大判昭和51年4月14日)
  5. 一人別枠方式は暫定的措置としての合理性に時間的な限界があり、新しい制度の定着により合理性が失われた(最大判平成23年3月23日)
  6. 参議院議員選挙にも投票価値の平等の要請は及び、違憲状態を認定した判例もある(最大判平成24年10月17日)

司法書士試験AIブートラボ

司法書士試験の対策を、
スマホひとつで。

過去問の肢別演習、記述式と雛形ドリル、先例と条文、用語集。司法書士試験の勉強に使う教材をひとつのアプリにまとめました。

関連する用語

参政権と選挙

選挙権の法的性格

選挙権の法的性格とは、公務員を選定する権利(憲法15条1項)である選挙権を、国政への参加を国民に保障する個人の権利...
国会

二院制の趣旨

二院制の趣旨とは、国会を衆議院と参議院の二つの議院で構成すること(憲法42条)によって、多角的かつ長期的な視点から...
参政権と選挙

選挙制度(小選挙区比例代表並立制・名簿式)

選挙制度とは、議員の定数や選挙区、投票の方法など、選挙人の投票をどのように議席に結びつけるかを定めた仕組みで、憲法...
参政権と選挙

選挙訴訟と事情判決の法理

選挙訴訟とは、選挙の効力に関する争いを裁判で解決する手続で、選挙人または公職の候補者が高等裁判所に提起する客観訴訟...