政教分離原則と目的効果基準せいきょうぶんりげんそくともくてきこうかきじゅん
政教分離原則とは、国家と宗教との結び付きを排除して、信教の自由を制度の面から支える原則です(憲法20条1項後段・3項、89条)。目的効果基準とは、国とその機関の行為が禁止される宗教的活動に当たるかを、行為の目的が宗教的意義をもつか、効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるかで判断する基準です。
市役所の新しい庁舎を建てるとき、工事の始めに神主を呼んで地鎮祭を行い、その費用を市の公金から出すことがあります。市が神社にお金を払っているのに憲法違反にならないのか、という疑問がここで生まれます。憲法は国家と宗教を分けると定めていますが、国が宗教とまったく関わらずに済ますことは現実には無理です。そこで判例は、関わり合いが相当な限度を超えたかどうかを、行為の目的と効果から社会通念に従って見ることにしました。

政教分離は制度の保障であり、国家と宗教の完全な分離は実際上不可能です
政教分離原則は、国家と宗教との結び付きを排除して信教の自由を制度面から支える原則です。20条1項後段が宗教団体への特権付与と政治上の権力の行使を禁じ、20条3項が国とその機関の宗教的活動を禁じ、89条が宗教上の組織又は団体への公金支出を禁じています。信教の自由そのものではなく、それを確実にするための仕組みを定めた規定と理解されています。最大判昭和52年7月13日(津地鎮祭事件)は、政教分離規定が信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教の分離を制度として保障することにより信教の自由の保障を確保しようとするものだとしました。同時に、完全な分離は実際上不可能に近く、文化財である宗教施設への補助や宗教系私立学校への助成まで断てば、かえって社会生活の各方面に不合理な事態を生むことを指摘しています。判例は、政教分離規定が国家と宗教との完全な分離を理想とすることを認めつつ、完全な分離を貫くとかえって不合理な事態を生むとして、かかわり合いが相当とされる限度を超えるかどうかで判断します。
- 20条1項後段宗教団体が国から特権を受けること、宗教団体が政治上の権力を行使することの禁止
- 20条3項国及びその機関が宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない
- 89条宗教上の組織若しくは団体の使用、便益又は維持のための公金支出等の禁止
禁止される宗教的活動は、目的と効果からみて相当限度を超えるものに限られます
目的効果基準は、かかわり合いが相当とされる限度を超えるかを、行為の目的が宗教的意義をもつか、効果が宗教への援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるかで判断します。判断にあたっては、主催者の主観的意図ではなく、行為の場所、一般人の宗教的評価、行為者の意図や宗教的意識、一般人に与える効果を客観的に考慮します。津地鎮祭事件では、起工式が世俗化した慣習的行事であり、その目的は建築着工に際しての慣習化した社会的儀礼を行うという専ら世俗的なものであって、効果も神道を援助、助長、促進し他の宗教に圧迫、干渉を加えるものではないとして、合憲とされました。ここで社会的儀礼といえるかどうかは一般人の宗教的評価によって決まるため、同じ神事でも祭祀の中心に近づくほど違憲の方向に傾きます。玉串料と地鎮祭で結論が分かれたのは、まさにこの点の評価の差です。

玉串料の奉納は社会的儀礼にとどまらず、違憲とされました
最大判平成9年4月2日(愛媛県玉串料訴訟)は、神社自体がその境内で挙行する恒例の祭祀に際して県が玉串料等を奉納した行為について、起工式とは異なり既に慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとはいえないとし、宗教的活動に当たるとしました。県が特定の宗教団体との間にだけ意識的に特別のかかわり合いをもったことが一般人の目に明らかで、県がその宗教団体を特別に支援しているという印象を与えるからです。戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としていても、宗教的活動に当たります。同判決は、県が戦没者の慰霊や玉串料の奉納を行うことを望む者が相当数いるとしても、そのことのゆえに相当とされる限度を超えないことにはならないとも述べています。もっとも、奉納が直ちに違憲となるわけではなく、判断はあくまで目的と効果によります。

公有地の無償提供では、目的効果基準ではなく諸事情の総合考慮が用いられます
最大判平成22年1月20日(空知太神社事件)は、市有地が神社施設の敷地として無償で使用されている状態について、目的効果基準の定式を用いず、当該宗教的施設の性格、無償提供に至った経緯、無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等の諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断するとしました。一般人の評価が考慮要素に明示されているのが特徴です。同判決は、市が何の対価も得ずに宗教的施設を設置させて宗教的活動を容易にしており、一般人の目から見て特定の宗教に特別の便益を提供し援助していると評価されてもやむを得ないとして、当該利用提供行為を89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当するとしました。そのうえで、撤去以外の解消手段を検討させるために差し戻しています。同じ日の別の判決は、同じ市が神社の敷地となっていた市有地を町内会に譲与した行為を合憲としました。もともと地域住民が寄附した土地であり、施設を撤去させれば住民が守り伝えてきた宗教的活動を著しく困難にして信教の自由に重大な不利益を及ぼすからです。是正のために町内会に公有地を譲与することは、撤去が信教の自由に重大な不利益を及ぼしかねないなどの事情がある場合には、直ちに政教分離原則に違反するとはいえません。

宗教団体の意味と、私人の行為が問題となる場面は区別されます
20条1項後段の宗教団体と89条の宗教上の組織若しくは団体は、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指します。もっとも、宗教団体に当たらなければ直ちに合憲になるわけではなく、援助の目的と効果の検討は別に必要です。忠魂碑の移設と慰霊祭への参列が争われた箕面忠魂碑事件では、戦没者遺族の相互扶助と英霊の顕彰を主たる目的とする市遺族会は宗教団体ではないとしたうえで、市の援助の目的と効果を検討して合憲としています。また、最大判昭和63年6月1日(自衛官合祀訴訟)は、県護国神社への合祀の申請をしたのは私的団体である県隊友会であり、県職員の協力行為は宗教とのかかわり合いをもつものの、その目的は自衛隊員の社会的地位の向上と士気の高揚にあり、効果も特定の宗教を援助、助長するものではないとして、宗教的活動には当たらないとしました。同判決は、政教分離規定は制度的保障の規定であって、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではないともしています。「憲法第20条第3項の政教分離規定は,いわゆる制度的保障の規定であって,私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではない」という肢(R3 問1 ウ)は正しいです。同判決は、静謐な宗教的環境のもとで信仰生活を送る利益は法的利益として認められないとも述べています。他方、最判平成14年7月11日(即位の礼・大嘗祭と政教分離の原則)は、知事の大嘗祭への参列を社会的儀礼として合憲としており、参列行為が宗教とのかかわり合いをもつこと自体は否定していません。判例は、参列が宗教とかかわり合いをもつことを前提に、天皇に対する社会的儀礼を尽くすという目的と効果から、政教分離規定に反しないとしました。

最大判昭和52年7月13日(津地鎮祭事件)憲法20条3項により禁止される宗教的活動とは、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
最大判平成22年1月20日(空知太神社事件)当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。
試験ではこう問われる
- 政教分離規定は制度的保障の規定で、違反する宗教的活動も私人の信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人との関係で当然には違法と評価されない(最大判昭和63年6月1日。R3 問1 ウ ○)
- 20条3項の宗教的活動は、目的が宗教的意義をもち、効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる行為をいう(最大判昭和52年7月13日)
- 市の体育館の起工式(地鎮祭)への公金支出は宗教的活動に当たらない(最大判昭和52年7月13日)
- 県が神社の恒例の祭祀に玉串料等を奉納した行為は宗教的活動に当たる(最大判平成9年4月2日)
- 市有地を神社施設の敷地として無償で提供した行為は89条・20条1項後段に違反する(最大判平成22年1月20日)

