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預金の占有と誤振込み(銀行取引と財産犯)よきんのせんゆうとごふりこみ

刑法 第13章 財産犯(詐欺・横領・背任ほか) 過去問で32肢

預金の占有とは、預金口座にある金銭について誰が刑法上の占有を有するかという問題です。銀行の中やATMの中の現金は銀行が占有し、払戻権限を持つ預金名義人は預金相当額の金銭を法律上支配しています。誤振込みとは、振込みの原因となる法律関係がないのに誤って口座に入金されることをいいます。

自分の口座に、心当たりのない75万円が振り込まれていたとします。通帳の残高は増えていますが、そのお金は誰かが振込先を間違えたものです。銀行の窓口で黙って引き出すのと、ATMで引き出すのと、ネットバンキングで別の口座に送るのとでは、成立する罪名が変わります。現金を手渡すのが人か機械か、手に入れるのが現金か口座の残高かによって、詐欺罪・窃盗罪・電子計算機使用詐欺罪が使い分けられるからです。

銀行のロビーの場面。左に窓口、中央にATM、右にスマートフォンの画面が並ぶ。窓口には先生が行員役(札「窓口係員」)で座り、札「窓口で払戻し:詐欺罪(246条1項)」。ATMには札「ATMで引出し:窃盗罪(235条)」。スマートフォンには札「

誤振込みであっても受取人は預金債権を取得しますが、銀行に告知する義務を負います

最判平成8年4月26日は、振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人は銀行に対して振込金額相当の預金債権を取得するとしました。そうすると、受取人は自分の預金を引き出しただけのようにも見えます。しかし、最決平成15年3月12日(誤振込み)は、銀行には、振込依頼人からの申出があれば受取人の承諾を得て振込み前の状態に戻す組戻しなどの措置をとる利益があるとしました。そのうえで、受取人には、継続的な預金取引を行う者として、誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があるとしています。誤振込みに気付いた受取人の事例の「Aは,この 100 万円を自分のものにしてしまおうと考え,甲銀行乙支店に赴き,その意図を秘して,行員Cに対し,当該預金口座からの 100 万円の払戻しを請求し,Cから 100 万円の交付を受けた。この場合において,AのCに対する詐欺罪は成立しない」という肢(R2 問26 オ)は誤りです。誤振込みであることを秘して払戻しを請求することは欺く行為に当たり、係員が錯誤に陥って払い戻せば1項詐欺罪が成立します。

誤振込みと知ってATMで引き出せば窃盗罪、振替送金をすれば電子計算機使用詐欺罪になります

ATMは機械ですから、人を欺く行為がなく、詐欺罪は成立しません。ATMの中の現金は銀行が占有しており、誤振込みと知りながら引き出すことは、銀行の意思に反してその占有を奪うことになります。東京高判平成6年9月12日は、預金口座の名義人と銀行との間には債権債務関係が成立しているだけであって、現金支払機内の現金は銀行の管理ないし占有に属するとして、窃盗罪の成立を認めました。これに対し、ATMやインターネットバンキングで他の口座に振替送金をした場合は、現金という財物を手にしていないので窃盗罪にはならず、虚偽の情報を与えて不実の電磁的記録を作り財産上不法の利益を得たものとして、電子計算機使用詐欺罪が問題になります。

  • 窓口で払戻しを受ける告知義務に反して係員を欺いている。詐欺罪(246条1項)
  • ATMで現金を引き出す機械は欺けない。ATM内の現金に対する銀行の占有を奪う。窃盗罪(235条)
  • ATM・インターネットバンキングで振替送金をする現金を得ていない。口座の残高という財産上の利益を得る。電子計算機使用詐欺罪(246条の2)

他人のキャッシュカードでATMから現金を引き出せば、銀行に対する窃盗罪が成立します

他人のキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す行為は、ATMを管理する銀行の意思に反して現金の占有を奪うので、窃盗罪になります。電子計算機使用詐欺罪は財産上不法の利益を得た場合の規定であり、現金という財物を取得した場合は窃盗罪で処理されるからです。暗証番号を聞き出しても、ATM内の現金の占有が行為者に移るわけではありません。借入カードをだまし取り、そのカードで現金を引き出した場合も、現金について詐欺罪が成立するのではありません。担当者が錯誤に基づいて交付したのは借入カードであり、現金は機械から引き出しているので、現金については窃盗罪が成立します。他方、他人の口座から別の口座へ直接送金した場合は、現金の占有を取得していないので、窃盗罪ではなく電子計算機使用詐欺罪が成立します。

ATMコーナーの場面。ATMの前に男性(札「甲:他人名義のキャッシュカード」)が立ち、取出口から紙幣を取っている。ATMの上に札「ATM内の現金:銀行が占有」。ATMの背後に銀行の支店長の男性が小さく描かれ、札「銀行(被害者)」。手前に先生

カードや通帳を取得する罪と、預金を引き出す罪は、別の被害者に対する罪として併合罪になります

キャッシュカードの窃取は名義人に対する罪、ATMからの引出しは銀行に対する罪ですから、後者は前者の不可罰的事後行為にはなりません。「Aは、預金残高100万円であるB名義の銀行口座のキャッシュカードをBから盗み、同カードを現金自動預払機に挿入して100万円を引き出した。この場合、Aにキャッシュカードの窃取について窃盗罪が成立し、これとは別に100万円の引出しについて窃盗罪が成立する」という肢(R8 問26 オ)は正しいです。カードをだまし取った場合も、詐欺罪と窃盗罪は牽連犯にはなりません。最決平成14年2月8日は、ローンカードの詐取と現金の引出しを社会通念上別個の行為類型に属するものとして、詐欺罪と窃盗罪の併合罪とした原判断を是認しました。窃取した通帳を使って窓口で払い戻した場合も同じです。最判昭和25年2月24日は、窃取した通帳で係員を欺いて払戻しを受けることは新たな法益を侵害する行為であり、盗品の単なる事後処分と同視できないとしています。

預金名義人は預金相当額の金銭を占有し、口座に振り込ませた時点で詐欺罪は既遂になります

横領罪の場面では、預金の払戻権限を持つ者は、預金相当額の金銭を法律上支配しているものとして、その金銭を占有していると扱われます。他人から預かった金銭を自己名義の口座に入れて保管している者が、これを引き出して費消すれば横領罪が成立します。この考え方は、振り込ませる詐欺の既遂時期にもつながります。他人名義の口座に振込みを受けたにすぎないとして、詐欺未遂罪にとどまるのではありません。自ら通帳と印鑑を所持する口座に振り込ませれば、その時点で金銭を自由に処分できる状態になるので、詐欺罪は既遂に達します(大判昭和2年3月15日)。

刑法 第246条第1項

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

刑法 第235条

(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

試験ではこう問われる

  1. 誤振込みと知りながら告知せずに窓口で払戻しを受ければ詐欺罪が成立する。受取人には信義則上の告知義務がある(最決平成15年3月12日。R2 問26 オ ×)
  2. 誤って入金されたと知ってキャッシュカードでATMから全額を引き出せば窃盗罪が成立する(東京高判平成6年9月12日)
  3. 他人名義の口座から別の口座へ直接送金した場合は、窃盗罪ではなく電子計算機使用詐欺罪が成立する
  4. 暗証番号を聞き出しても預金の占有を取得したことにはならず、その後のATMからの引出しに窃盗罪が成立する
  5. キャッシュカードを窃取してATMから預金を引き出せば、2個の窃盗罪が成立する(R8 問26 オ ○)
  6. カードの詐取とATMからの現金の引出しは詐欺罪と窃盗罪の併合罪になる(最決平成14年2月8日)。窃取した通帳で窓口から払戻しを受ければ窃盗罪と詐欺罪の併合罪になる(最判昭和25年2月24日)
  7. 自ら通帳・印鑑を所持する他人名義の口座に振り込ませた時点で詐欺罪は既遂になる

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