詐欺罪の実行の着手と既遂時期さぎざいのじっこうのちゃくしゅときすいじき
詐欺罪の実行の着手とは、相手方に財物や利益を交付させることに向けた欺く行為を開始することをいい、判例は、交付を求める文言を述べる前でも、交付の判断の前提となる重要なうそを述べた段階で着手を認めています。既遂時期は、財物の占有や利益が行為者側に移転した時です。
警察官を名乗る電話で「あなたの口座が犯罪に使われています。預金を全部おろして自宅に置いてください」と言われ、その1時間後に「これから警察官が伺います」と言われた場面を考えます。この時点では、まだ誰も「現金を渡してください」とは言っていません。それでも、ここまで信じ込まされた人は、訪ねてきた偽の警察官に求められればすぐに現金を渡してしまいます。そこで判例は、現金を求める言葉より前のうその段階で、詐欺罪の未遂を認めています。

詐欺罪の着手は、交付に向けた欺く行為を開始した時に認められます
詐欺罪の実行の着手は、相手方に財物や利益を交付させることに向けて、人を欺く行為を開始した時に認められます。欺く行為の準備にとどまる段階では、まだ着手はありません。保険金詐欺では、保険会社に保険金の支払を請求した時が着手の時期です。大判昭和7年6月15日は、保険金をだまし取る目的で家屋に放火しても、保険会社に請求をしていない以上、放火は詐欺罪の準備行為にとどまるとしました。事故を装って自動車を電柱に衝突させた時点でも、詐欺未遂罪は成立しません。事故を装う行為は、保険会社に対して何もうそを告げていないからです。これに対し、孫を装って電話をかけ口座への送金を求めた場合は、送金を求める文言を述べた時点で着手があります。孫の声と違うことに気付かれて送金されなかった場合でも、詐欺未遂罪が成立します。
交付を求める文言の前でも、交付の判断の前提となる重要なうそを述べれば着手が認められます
最判平成30年3月22日(詐欺罪における実行の着手)は、警察官を装って預金の払戻しを求め、警察官の訪問を予告する2回の電話をかけた段階で、受け取り役が被害者宅に着く前に逮捕された事案について、詐欺未遂罪の成立を認めました。判旨は、うその内容が、被害者が現金を交付するか否かを判断する前提となるよう予定された事項に係る重要なものであり、現金の交付を求める行為に直接つながるうそが含まれていて、被害者が即座に現金を交付してしまう危険性を著しく高めるものであることを理由にしています。判旨は、行為者の犯行計画を考慮して着手を判断する立場を前提としており、財物の交付を求める行為がなくても着手を認め得るという立場を前提としています。判旨は、実行行為そのものでなくても、実行行為に密接で被害を生じさせる客観的な危険性が認められる行為の開始によって未遂罪が成立し得るとする立場と矛盾しません。また、うそ全体を「人を欺く行為」とみて一連の実行行為の開始があるとする立場とも矛盾しません。判旨は、2回の電話のうそを一連のものとして着手を認めており、1回目の電話では着手を認めず2回目で認めると明示したものではありません。
- 犯行計画の考慮判旨は、段階を踏んでうそを重ねる犯行計画を考慮して着手を判断している
- 交付要求行為の要否判旨は、財物の交付を求める行為がなくても着手が認められ得るという立場を前提としている
- 密接で危険な行為の開始とみる立場判旨と矛盾しない
- うそ全体を「人を欺く行為」とみる立場判旨と矛盾しない。判旨はどの行為が欺く行為かを明示していない
- 1回目と2回目の電話判旨は一連のものとして評価しており、2回目で初めて着手を認めるとは明示していない
相手方が錯誤に陥らずに交付した場合は、詐欺未遂罪にとどまります
詐欺罪が既遂になるには、欺く行為、錯誤、処分行為、財物の移転が因果の流れとしてつながっていなければなりません。相手方がうそを見破ったうえで、同情などの別の理由から財物を渡した場合は、錯誤に基づく交付がないので未遂にとどまります(大判大正11年12月22日)。無銭宿泊の常習者だと知っていた民宿の経営者が憐憫の情から宿泊させた場合も、返済の意思がないと見破った相手が憐憫の情から現金を渡した場合も、詐欺未遂罪にとどまります。特殊詐欺で被害者がうそを見破り、警察に協力してだまされたふりを続けた場合も、詐欺罪は未遂です。この場合に、うそが見破られた後で荷物の受領だけに関与した者について、最決平成29年12月11日は、加功前の欺く行為の点も含めて詐欺未遂罪の共同正犯の責任を負うとしました。「Bが警察官からの協力依頼を引き受けた後,Aは,Cに対し,B方に行ってBから現金を受け取ってくれば報酬を支払う旨申し向け,Cは,詐欺の被害金を受け取る役割を担う認識でB方に赴いたところ,周囲で警戒していた警察官に発見された。この場合において,Cには,詐欺未遂罪の共同正犯は成立しない」という肢(R2 問25 ウ)は誤りです。その理由づけは総論の承継的共犯と不能犯で扱います。
既遂時期は、動産は占有の移転時、不動産は登記または引渡しの時、振込みは入金時です
1項詐欺罪は、財物の占有が行為者側に移転した時に既遂になります。契約を結ばせただけでは、まだ財物は移転していません。大連判大正11年12月15日は、不動産の詐欺は、所有権移転の意思表示をさせるだけでは足りず、現実に占有を移転させるか、所有権取得の登記を経た時に既遂になるとしました。口座に振り込ませる場合は、行為者が自由に処分できる口座に入金された時点で既遂になります。最初から代金を支払う意思がない無銭飲食・無銭宿泊は、飲食物や宿泊の提供を受けた時点で既遂です(最決昭和30年7月7日)。

1個の欺く行為で財物と利益を得れば包括一罪となり、保険金目的の放火と詐欺は併合罪になります
同じ機会に同じうそで宿泊と食事の提供を受けた場合、1項詐欺罪と2項詐欺罪を別々に成立させることはしません。1個の欺く行為によって財物をだまし取り、かつ財産上不法の利益を得た場合は、246条に当たる1個の詐欺罪として包括して評価されます。街頭募金を装って不特定多数の通行人から現金をだまし取った場合も、詐欺罪の包括一罪が成立します。最決平成22年3月17日(街頭募金詐欺事件)は、1個の意思に基づき、不特定多数の通行人に同一内容の定型的な働き掛けを継続した活動であることなどから、全体を包括一罪としました。他方、保険金目的の放火と、その後の保険金詐欺は、罪質上通常手段と結果の関係にあるとはいえないので、併合罪です(大判昭和5年12月12日)。保険金目的で自宅に放火し、その後に保険金の支払を受けた場合は、現住建造物等放火罪と詐欺罪の併合罪になります。
刑法 第246条第1項人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第250条(未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
試験ではこう問われる
- 保険金詐欺の着手は保険金の請求時で、保険金目的で放火しただけ、事故を装っただけでは詐欺未遂罪は成立しない(大判昭和7年6月15日)
- 交付を求める文言を述べていなくても、交付の判断の前提となる重要なうそを述べ、即座に交付してしまう危険性を著しく高めれば着手が認められる(最判平成30年3月22日)
- 相手方がうそを見破り、憐憫の情から交付した場合は、詐欺未遂罪にとどまる(大判大正11年12月22日)。息子の声色と違うと気付いた被害者が憐憫の情から現金を交付した場合も同じである(H26 問26 ウ ○・出題当時)
- だまされたふり作戦の開始後に受け取り役として加わった者にも、詐欺未遂罪の共同正犯が成立する(最決平成29年12月11日。R2 問25 ウ ×)
- 不動産の詐欺は、売買契約の成立だけでは既遂にならず、所有権移転登記の完了または現実の占有移転の時に既遂になる(大連判大正11年12月15日)
- 宿泊と食事の提供を受けた場合は包括して1個の詐欺罪になり、街頭募金詐欺は包括一罪になる(最決平成22年3月17日)。保険金目的の放火と詐欺は併合罪になる

