横領罪の「他人の物」(金銭・二重譲渡・所有権留保)おうりょうざいのたにんのもの
横領罪の「他人の物」とは、行為者以外の者の所有に属する物をいいます。使途を定めて預かった金銭は委託者の所有に属し、売却済みで登記だけが残っている不動産は買主の所有に属し、所有権留保付きで買った物は代金完済まで売主の所有に属するので、いずれも「他人の物」に当たります。
土地を売って代金も全額受け取ったのに、登記を移す前に、もっと高く買うという別の人に同じ土地を売ってしまう場面を考えます。登記簿の上ではまだ売主の名前ですが、土地はもう最初の買主のものです。売主は、買主のために登記名義を預かっているのと同じ立場にあります。横領罪は、自分の手元にある「他人の物」を自分の物のように処分する罪なので、その物の所有権が誰にあるかが、成立を左右します。

横領罪は所有権を侵害する罪なので、所有者の意思に反する処分であることが必要です
「他人の物」とは他人の所有に属する物をいい、横領罪が成立するには所有権の侵害が必要です。所有者から借りた重機を所有者の承諾を得て転貸していた者が、修理のため転借人から一時預かった際に、所有者の承諾を得て転借人に無断で自己の債権者に譲渡しても、所有者の所有権を侵害していないので、横領罪は成立しません。同じ理由から、質権者の委託を受けて質物を保管していた者が、質権者に無断で所有者に質物を返した事例でも、委託物横領罪は成立しません。大判明治44年10月13日は、この場合に横領罪ではなく背任罪が成立するとしました。自己所有の不動産に抵当権を設定した後、登記前に別の者に抵当権を設定して登記した二重抵当でも、不動産はなお自己の物です。「Aが、自己が所有する不動産に抵当権を設定した後にその旨の登記がされていないのを奇貨として、更に他の者に対して抵当権を設定し、その旨の登記を完了させた。この場合、 1 番抵当権者に対するAの抵当権設定の登記義務は設定者であるA固有の事務であって他人の事務ではないから、Aに背任罪は成立しない」という肢(R7 問26 ア)は誤りです。横領罪ではなく背任罪が成立します。
使途を定めて預かった金銭や集金した金銭は、委託者の所有に属します
民法上、金銭の所有権は占有とともに移るとされていますが、刑法上は、委託者と受託者の間の権利関係を保護するために、使途を定めて委託された金銭の所有権は委託者に残ると解されています。集金業務に従事する者が集金した金銭も、委託者である会社の所有に属します。取引先から集金した50万円を、ひったくりに遭ったとうその報告をして会社に納めなかった事例では、業務上横領罪が成立します(大判大正11年1月17日)。うその報告は、すでに占有している金銭の領得を隠す手段にすぎないので、詐欺罪にはなりません。最決昭和33年5月1日は、債権の譲渡人が譲渡通知をしないうちに債務者から弁済として受領した金銭を費消したときは、横領罪を構成するとしました。通知は債務者に対する対抗要件にすぎず、譲渡人と譲受人の間では債権は移転しているので、受領した金銭は譲受人の所有に属するからです。代金の受領と入金を委託された者が受け取った現金は委託者の所有に属し、横領罪は財産上の損害の発生を要件としていません。
不動産の二重売買では売主に横領罪が成立し、第二買主は事情を知っているだけでは共犯になりません
不動産を売却して所有権が買主に移転した後、登記名義が残っていることを利用して第三者に売却し登記を移せば、売主に横領罪が成立します。第二買主が第一買主に所有権の取得を対抗できるかどうかは、売主の横領罪の成否に影響しません(最判昭和30年12月26日)。他方、売却済みであることを知らされながら購入して所有権移転登記を完了しただけの第二買主に、横領罪の共同正犯は成立しません。最判昭和31年6月26日は、二重譲渡の事情を知りながら不動産を取得して登記を得た者について、民法上適法に所有権を取得したのであり、売主の横領行為とは別個独立の関係にあるとして、横領の共犯と認めることはできないとしました。民法177条のもとでは、単に事情を知っているだけの第二買主は有効に所有権を取得できるからです。これに対し、福岡高判昭和47年11月22日(不動産の二重売買と横領)は、二重譲渡になることを理由に断った売主に執拗かつ積極的に働きかけて売却させた第二買主について、経済取引上許容される範囲と手段を逸脱したとして、横領罪の共同正犯を認めました。
- 売主登記名義による占有があり、不動産は第一買主の所有。第二買主に売却して登記を移せば横領罪
- 第二買主(単に事情を知っていた)民法上適法に所有権を取得できる。横領罪の共犯にならない(最判昭和31年6月26日)
- 第二買主(執拗かつ積極的に働きかけた)経済取引上許容される範囲を逸脱。横領罪の共同正犯(福岡高判昭和47年11月22日)
- 二重抵当不動産は設定者自身の物。横領罪ではなく背任罪

所有権留保付きで買った物は代金完済まで売主の物であり、無断で処分すれば横領罪が成立します
割賦販売で所有権が売主に留保されている場合、買主は物を使用していても、代金を完済するまでは他人の物を占有していることになります。最決昭和55年7月15日は、所有権留保の特約付き割賦売買契約に基づいて引渡しを受けた自動車を、販売会社に無断で借入金の担保として提供した行為について、横領罪の成立を認めました。共有物も、他の共有者の持分との関係では他人の物に当たるので、共有者の1人が単独で占有する共有物を無断で処分すれば横領罪が成立します。
だまし取った物を処分しても、新たに横領罪は成立しません
詐欺や窃盗で手に入れた物を、その後に売却するなどして処分しても、所有者の所有権に対する侵害は、先に成立した詐欺罪や窃盗罪によって評価し尽くされています。だまし取った不動産を転売して登記を移す行為は、詐欺罪の不可罰的事後行為になります。そもそも、だまし取った物の占有は、所有者からの委託に基づくものでもありません。これに対し、横領した物を自分の物だと偽って事情を知らない買主に売った場合は、買主に対する詐欺罪が別に成立するかが問題になります。二重売買の第二買主に対する関係でも、第二買主が登記を得て有効に所有権を取得できる場合には、財産上の損害がないとして詐欺罪が否定されると解されています。
刑法 第252条第1項自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
試験ではこう問われる
- 横領罪の成立には所有権の侵害が必要で、所有者の承諾を得て処分すれば、転借人に無断でも横領罪は成立しない
- 二重抵当では不動産は「他人の物」といえないので横領罪は成立せず、背任罪が成立する(R7 問26 ア ×)
- 集金した金銭や使途を定めて委託された金銭は委託者の所有に属し、着服すれば業務上横領罪が成立する
- 不動産の二重売買では、第二買主が第一買主に対抗できるか否かにかかわらず、売主に横領罪が成立する(最判昭和30年12月26日。H29 問26 イ ○・出題当時)
- 二重売買と知って購入し登記を得ただけの第二買主は、横領罪の共同正犯にならない(最判昭和31年6月26日)
- 所有権留保付きで購入した自動車を、代金完済前に無断で担保に提供すれば横領罪が成立する(最決昭和55年7月15日)
- だまし取った不動産を転売しても、詐欺罪の不可罰的事後行為であり横領罪は成立しない

