延焼罪・失火罪・消火妨害罪えんしょうざいしっかざいしょうかぼうがいざい
延焼罪とは、自己所有物に対する放火罪(109条2項・110条2項)を犯し、その結果として108条・109条1項の物などに燃え移らせた場合に成立する結果的加重犯です。失火罪とは、過失により出火させて物を焼損する罪をいい、消火妨害罪とは、火災の際に消火を妨害する罪をいいます。
自分の畑で不要な家具を燃やしていたら、火の粉が飛んで隣の家のひさしを焦がしてしまったとします。隣の家を燃やすつもりはなくても、自分の物を燃やして公共の危険を生じさせた結果として他人の建物に燃え移った以上、刑が重くなります。これが延焼罪です。火の不始末でうっかり火事を出した場合は失火罪、火事の最中に消火の邪魔をした場合は消火妨害罪です。いずれも、火が広がって多くの人を巻き込むことを防ぐための罪です。

延焼罪は、自己所有物への放火から、より重い客体に燃え移った場合の結果的加重犯です
111条1項は、109条2項(自己所有の非現住建造物等放火)又は110条2項(自己所有の建造物等以外放火)の罪を犯し、よって108条又は109条1項に規定する物に延焼させたときを、三月以上十年以下の拘禁刑(拘禁刑は令和7年6月から。それ以前は懲役・禁錮)で罰します。111条2項は、110条2項の罪を犯し、よって110条1項に規定する物(他人所有の建造物等以外の物)に延焼させたときを、三年以下の拘禁刑で罰します。基本となる罪は自己所有物に対する放火罪に限られており、延焼罪はその結果的加重犯です。延焼の結果について認識がないことが前提で、延焼させることの認識があれば、延焼先の物に対する放火罪の故意犯が成立します。自己所有の無人の木造倉庫に放火して公共の危険を生じさせ、他人が居住する木造家屋に延焼の認識なく延焼させた場合を考えます。109条2項の罪が成立し、認識のないまま108条の物に延焼させたのですから、111条1項の延焼罪が成立します。所有者が焼損に同意している物は、自己所有物と同じに扱われます。所有者に頼まれてその所有の大型家具を自分の畑地で燃やし、予期に反して他人が居住する家屋のひさしに飛び火して焼損させた場合も、延焼罪が成立します。
- 111条1項109条2項又は110条2項の罪 → 108条又は109条1項の物に延焼。三月以上十年以下の拘禁刑
- 111条2項110条2項の罪 → 110条1項の物に延焼。三年以下の拘禁刑
- 基本となる罪自己所有物への放火罪に限る。公共の危険の発生が必要
- 延焼の認識認識がないことが前提。認識があれば延焼先の物に対する放火罪
他人所有物への放火や現住建造物への放火から燃え移っても、延焼罪は成立しません
延焼罪の基本となる罪は109条2項と110条2項だけですから、他人所有の物に放火して別の物に燃え移っても、延焼罪にはなりません。この場合は、最初の客体についての放火罪(109条1項又は110条1項)だけが成立し、延焼の結果は量刑で考慮されます。他人所有の無人の倉庫や空き家に放火して居住家屋に燃え移った場合も、他人所有の自動車や自動二輪車に放火して所有者の家屋に燃え移った場合も、延焼罪は成立せず、最初の客体についての放火罪が成立します。また、妻と二人で居住する自宅に、妻の旅行中に放火した事例では、自宅は現住建造物ですから108条の罪が成立します。隣家に延焼することを予期していなかったとしても、延焼罪は成立しません。108条は延焼罪の基本となる罪ではないからです。

失火罪は、自己所有の非現住建造物等と建造物等以外の物については、公共の危険の発生が要件になります
失火とは、過失によって出火させることをいいます。116条1項は、失火により、108条に規定する物又は他人の所有に係る109条に規定する物を焼損した者を五十万円以下の罰金に処します。この場合は公共の危険の発生は要件ではありません。116条2項は、失火により、109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者を同じく罰します。110条に規定する物は、他人所有でも自己所有でも2項に入ります。失火により自己所有の自動二輪車や無人倉庫を焼損し、公共の危険を生じさせれば、失火罪が成立します。失火が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に加重されます(117条の2)。ここでいう業務は、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位をいい、調理師やボイラーの管理者、夜警がこれに当たります。
- 116条1項108条の物・他人所有の109条の物を焼損。公共の危険は不要。五十万円以下の罰金
- 116条2項自己所有の109条の物・110条の物を焼損し、公共の危険を生じさせたとき。五十万円以下の罰金
- 117条の2業務上失火・重失火。三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金
消火妨害罪は、火災の際に消火を妨害した場合に限って成立します
114条は、火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者を、一年以上十年以下の拘禁刑に処します。「火災の際に」とは、現に火災が発生している場合と、まさに火災が発生しようとしている場合をいいます。火災がまだ無い段階で、将来の消火を妨げるために消火栓を壊しても、この罪には当たりません。放火しようと考えて近くの消火栓に放水できないよう工作し、又は消火栓を損壊しても、放火するに至らなければ消火妨害罪は成立しません。現住建造物への放火を目的としていれば、放火予備罪(113条)が成立する余地はあります。消火妨害罪は妨害する行為があれば成立し、現実に消火が妨げられたことは必要ありません。火災の原因が放火か失火か自然の発火かも問いません。
刑法 第111条第1項第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第116条第2項失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
試験ではこう問われる
- 延焼罪の基本となる罪は、自己所有物に対する放火罪(109条2項・110条2項)に限られる
- 他人所有の倉庫や自動車に放火して現住建造物に燃え移っても、延焼罪は成立しない
- 自己所有の無人の倉庫に放火して公共の危険を生じさせ、認識のないまま居住家屋に延焼させれば延焼罪が成立する
- 所有者に頼まれて燃やした物は自己所有物と同じに扱われ、予期に反して他人の家屋のひさしを焼損すれば延焼罪が成立する
- 妻と住む自宅(現住建造物)に放火して隣家に燃え移っても、成立するのは108条の罪で延焼罪ではない
- 失火罪は、自己所有の109条の物と、所有者を問わず110条の物については、公共の危険の発生が要件になる(116条2項)
- 消火妨害罪は「火災の際に」の行為に限られ、放火する前に消火栓を壊しても成立しない

