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現住建造物・現在建造物(現住性の判断)げんじゅうけんぞうぶつげんざいけんぞうぶつ

刑法 第14章 公共の安全・信用に対する罪 過去問で6肢

現住建造物とは、現に人が住居に使用している建造物をいい、現在建造物とは、現に人がいる建造物をいいます。どちらの「人」も犯人以外の者を指し、これらに放火すると現住建造物等放火罪(108条)が成立します。

家族が暮らす家は、放火された時にたまたま全員が出かけていても、いつ誰が帰ってくるか、誰が訪ねてくるか分かりません。人が暮らしの場にしている建物や、いま人が中にいる建物に火を放つと、建物が焼けるだけでなく、人の生命・身体が危険にさらされます。刑法は、そのような建物への放火を現住建造物等放火罪として、殺人罪と同じ重さの刑で罰しています。そこで、どの建物がこの重い罪の客体になるのかが問題になります。

夜の住宅街の場面。中央に二階建ての木造家屋があり、窓は暗く、玄関に「旅行中」の小さな札と、表札「V」。家屋の中に家族三人の輪郭が点線で描かれ、札「居住者(犯人以外の者)」。先生が警察官役(札「警察官」)で家屋の前に立ち、手帳を持っている。先

「現に人が住居に使用し」とは、犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用していることをいいます

108条は、放火して「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」を焼損した者を、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑(拘禁刑は令和7年6月から。それ以前は懲役・禁錮)に処すると定めています。前半の「現に人が住居に使用し」ている建造物が現住建造物、後半の「現に人がいる」建造物が現在建造物です。住居に使用するとは、人の起臥寝食の場所として日常使用することをいいます。刑が重い理由は建造物の中にいる人、又は中にいる可能性の高い人の生命・身体への危険にあるので、どちらの「人」も犯人以外の者を指します(最判昭和32年6月21日)。犯人自身の生命・身体を、犯人を重く罰することで守る必要はないからです。前半の「人」にも犯人は含まれません。犯人が一人で住み、ほかに誰もいない家屋は、犯人にとって現住建造物でも現在建造物でもありません。火災保険金を詐取する目的で、自己が単独で居住し誰も現在しない木造家屋に放火しても、現住建造物等放火既遂罪は成立しません。これに対し、犯人の家族や同居人は犯人以外の者ですから「人」に当たります。妻と二人で暮らす家屋は、夫が放火する場合でも現住建造物です。

放火の時に居住者が不在でも、使用形態に変更がなければ現住性は失われません

現住建造物に当たるかどうかは、放火の時に人が中にいたかではなく、その建造物が住居として使用されているかで決まります。住居として使用されていれば、居住者がいつ戻るか分からず、人が中にいる可能性が類型的に高いからです。したがって、居住者が外出中や旅行中であっても現住建造物です。居住者とその家族が1泊2日の旅行中で不在であり、そのことを認識して放火した場合も、現住建造物等放火罪が成立します。旅行から帰れば再びそこで生活するのですから、住居としての使用形態は変わっていません。最決平成9年10月21日は、競売手続の妨害目的で、自己の経営する会社の従業員を交替で泊まり込ませていた家屋について、人の起居の場所として日常使用されていたものであり、放火に先立って従業員らを旅行に連れ出していても、その使用形態に変更はなかったとして、現住建造物に当たるとしました。寝泊まりの動機が競売の妨害であっても、現実に起居の場所として使われていれば足ります。従業員らは旅行から帰れば再び交替で宿泊するものと認識していたので、犯人が一時的に不在にさせただけでは現住性は失われません。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座る。壁の掲示に一軒の家屋の絵と、その横にカレンダーが描かれ、十数個の日付に丸印と札「従業員5名が交替で宿泊」、最後の数日に「旅行で不在」の札。証言台に男性(札「被告人」)。被告人の吹き出し

居住者全員を殺害した後に放火した場合は、非現住建造物等放火罪が成立します

居住者が全員死亡すれば、その建造物を住居に使用する「人」はいなくなります。判例は、居住者全員を殺害した後にその家屋に放火した場合、ほかに居住者がなく人が現在しない以上、非現住建造物等放火罪が成立するとしています(大判大正6年4月13日)。一人で住居に使用していた者を家屋の中で殺害した後に放火した場合も、人が訪問する可能性があることを理由に現住建造物等放火罪が成立するわけではありません。人が訪ねてくる可能性は、住居としての使用を基礎づけません。妻と二人で暮らしていた夫が妻を殺害し、その直後に家屋に火をつけて全焼させた場合も、現住建造物等放火既遂罪は成立しません。犯人である夫は「人」に含まれないので、妻の死亡によって居住者はいなくなっています。山奥で殺害した者が一人で居住していた他人所有の家屋に放火した場合に成立するのは、他人所有の非現住建造物等放火罪(109条1項)です。殺害の直後であっても、放火の時点で居住者がいないことに変わりはありません。この場合は、殺人罪と非現住建造物等放火罪が成立します。

教室の場面。先生が教師役で黒板の前に立つ。黒板に時間の流れを示す横線が描かれ、左から「居住者が一人で住む家」「居住者全員が死亡」「放火」の三つの印が並ぶ。「居住者全員が死亡」の印から右は線の色が変わり、札「住居に使用する人がいない」。「放火

現に人がいる建造物や艦船は、住居に使用されていなくても108条の客体になります

108条の後半は、住居ではない建造物でも、放火の時に犯人以外の者が現にいれば客体になることを定めています。営業中の店舗、人が作業をしている倉庫、乗客のいる電車がこれに当たります。客体は建造物に限られず、汽車、電車、艦船、鉱坑も含まれます。フェリーは「艦船」に当たり、客を乗せて航行中であれば「現に人がいる艦船」ですから、現住建造物等放火罪が成立します。現住建造物等放火罪は故意犯ですから、犯人には、人が住居に使用していること又は人が現にいることの認識が必要です。空き家でだれもいないと誤信して放火したところ実際には人が住んでいた場合は、108条の故意を欠き、38条2項によって非現住建造物等放火罪の限度で処罰されます。

  • 現住建造物現に人が住居に使用している建造物。放火の時に居住者が不在でもよい
  • 現在建造物現に人がいる建造物。住居でなくてもよい
  • 「人」どちらも犯人以外の者。犯人の家族・同居人は含まれる
  • 居住者全員の死亡後住居に使用する人がいなくなるので非現住建造物(109条)
刑法 第108条

(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

試験ではこう問われる

  1. 108条の「人」は、「現に人が住居に使用し」も「現に人がいる」も犯人以外の者を指す(最判昭和32年6月21日。R1 問25 エ ×・出題当時)
  2. 犯人が単独で居住し誰も現在しない家屋は現住建造物に当たらない。犯人の家族と暮らす家屋は現住建造物に当たる
  3. 居住者が旅行中で不在でも、使用形態に変更がなければ現住建造物に当たる
  4. 競売手続の妨害目的で従業員を交替で泊まり込ませていた家屋は現住建造物に当たる(最決平成9年10月21日)
  5. 居住者全員を殺害した後の放火は、殺害の直後であっても非現住建造物等放火罪になる(大判大正6年4月13日)
  6. 客を乗せて航行中のフェリーは「現に人がいる艦船」で、108条の客体になる
  7. 現住性の認識がなければ、38条2項により109条の限度で処罰される

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