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取締役会非設置会社の業務執行と代表とりしまりやくかいひせっちがいしゃのぎょうむしっこうとだいひょう

会社法・商法 第8章 取締役・取締役会・代表取締役 過去問で12肢

取締役会非設置会社の業務執行と代表とは、取締役会を置かない株式会社で、取締役が定款に別段の定めがある場合を除き業務を執行し、取締役が2人以上あるときは業務を取締役の過半数で決定し(会社法348条1項・2項)、各取締役が会社を代表するが、定款・定款の定めに基づく取締役の互選・株主総会の決議で代表取締役を定めることもできる(349条1項〜3項)という仕組みのことです。

家族で営む小さな株式会社の多くは取締役会を置いていません。こうした会社では、取締役一人一人が業務を執行し、取締役が複数いれば多数決で業務を決めますが、取締役会のように会議を開く必要はなく、持ち回りで過半数の賛成を集めれば足ります。会社を代表するのも原則として各取締役ですが、定款や取締役の互選、株主総会で代表取締役を定めれば、その人だけが代表します。取締役会がないので、利益相反取引の承認などは株主総会が引き受け、株主総会は会社に関する一切の事項を決議できます。取締役会設置会社の規定を持ち込まないことが基本です。

小さな会社の事務室の場面。先生が取締役役(札「取締役A 代表取締役」)で机に座り、電話をかけている。机の上に紙「新店舗の出店 賛成:A・B 反対:C→過半数で決定(348条2項)」。壁に貼られた札「取締役会なし」。先生の隣に男性取締役(札「

取締役が2人以上いるときの業務の決定は取締役の過半数によりますが、会議を開く必要はありません

取締役会設置会社でない会社では、取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務を執行します(348条1項)。取締役が2人以上ある場合には、会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定します(348条2項)。各取締役が単独で業務を決定できるわけではありません。もっとも、取締役会設置会社では取締役会という会議体の決議(369条1項)が要るのに対し、348条2項は「取締役の過半数をもって決定する」としているだけで、会議の開催は要求していません。取締役が3人いても、個別に意見を聞いて過半数の賛成を得れば足ります。支配人の選任・解任、支店の設置・移転・廃止、株主総会の招集事項(298条1項各号)、内部統制システムの整備、定款の定めに基づく責任の一部免除の決定は、各取締役に委任できず取締役の過半数で決めなければなりません(348条3項)。株主総会の招集事項も代表取締役が単独では決められないということです。大会社では内部統制システムの整備の決定が義務です(348条4項)。

代表取締役は定款・互選・株主総会決議のいずれかで定め、定めなければ各取締役が会社を代表します

取締役は会社を代表し、取締役が2人以上あるときは各自が会社を代表します(349条1項本文・2項)。ただし、他に代表取締役その他会社を代表する者を定めた場合はこの限りではなく(349条1項ただし書)、取締役会設置会社でない会社は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます(349条3項)。取締役会設置会社では取締役会が選定しなければならない(362条3項)のと違い、定める方法が三つあり、定めるかどうかも任意です。互選で定めるには、その旨の定款の定めが要ります。代表取締役を定めた会社で、株主総会の決議で選定された代表取締役が取締役にとどまったまま代表取締役を辞任した場合、代表取締役が欠けたことになりますが、辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有します(351条1項)。したがって、他の取締役が当然に代表権を取り戻すわけではありません。代表取締役の権限(一切の裁判上・裁判外の行為。349条4項)と制限の対抗(5項)は取締役会設置会社と同じです。

株主総会の会場の場面。先生が議長役(札「議長」)で演台に立ち、演台に書類「議案 取締役Bと会社との売買契約の承認(356条1項)」。客席に男性株主が3人。壁の板書「取締役会がない会社の承認機関=株主総会(普通決議)」「代表取締役の同意では足

利益相反取引の承認は株主総会の普通決議で行い、代表取締役や他の取締役の同意では足りません

取締役が自己又は第三者のために会社と取引をするとき(利益相反取引)や会社の事業の部類に属する取引をするとき(競業取引)の承認機関は、356条1項では株主総会で、365条1項が取締役会設置会社に限って取締役会に読み替えています。取締役会設置会社でない会社では読替えがないので、株主総会が承認します。「Bが自己のために会社と取引をするときは,Aの同意を受けなければならない」という記述(Aは代表取締役、Bは取締役。取締役会設置会社でない会社)は、承認するのは株主総会であって代表取締役の同意ではないので誤りです。この株主総会の決議は、特別決議などの定めがないので普通決議で足ります(309条1項)。取締役会設置会社でない会社の株主総会は、会社法に規定する事項と会社の組織、運営、管理その他会社に関する一切の事項について決議できる万能の機関で(295条1項)、招集通知に目的事項を記載する必要もなく、目的事項以外の事項も決議できます。監査役を置くことはできますが、監査役会・監査等委員会・指名委員会等は置けません(327条1項)。

取締役会設置会社との違い

  • 業務の決定: 取締役の過半数(348条2項)。会議は不要。取締役会設置会社は取締役会の決議(369条1項)で会議が要る
  • 代表: 原則各自代表(349条1項・2項)。定款・互選・株主総会決議で代表取締役を定められる(349条3項)。取締役会設置会社は取締役会が必ず選定(362条3項)
  • 代表取締役の辞任: 後任が就任するまで権利義務を有する(351条1項)。他の取締役が当然に代表するのではない
  • 利益相反・競業の承認: 株主総会の普通決議(356条1項・309条1項)。取締役会設置会社は取締役会(365条1項)
  • 株主総会の権限: 一切の事項(295条1項)。取締役会設置会社は法定事項と定款で定めた事項(295条2項)
  • 取締役の員数と任期: 1人でよい。公開会社でないので任期は定款で10年まで伸長できる(332条2項)
会社法 第348条第2項

取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

会社法 第349条第3項

株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

試験ではこう問われる

  1. 取締役が2人以上なら業務は取締役の過半数で決定する(348条2項)。各自が単独で決定できるわけではない
  2. 過半数の決定に会議の開催は不要。取締役会設置会社の取締役会とは違う
  3. 代表取締役は定款・定款に基づく取締役の互選・株主総会決議で定められる(349条3項)。定めなければ各自代表(349条2項)
  4. 株主総会決議で選定された代表取締役が辞任しても、後任の就任まで権利義務を有し(351条1項)、他の取締役が当然に代表するわけではない
  5. 利益相反取引・競業取引の承認は株主総会の普通決議(356条1項・309条1項)。代表取締役の同意では足りない
  6. 支配人の選任・解任、株主総会の招集事項、内部統制システムの整備は各取締役に委任できない(348条3項)

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