株主総会の決議の取消事由と裁量棄却かぶぬしそうかいのけつぎのとりけしじゆう
株主総会の決議の取消事由とは、株主等が決議の日から3か月以内に訴えをもって決議の取消しを請求できる瑕疵で、招集の手続又は決議の方法が法令・定款に違反し又は著しく不公正なとき、決議の内容が定款に違反するとき、特別の利害関係を有する者の議決権行使によって著しく不当な決議がされたときの三つです(会社法831条1項)。裁量棄却とは、招集の手続又は決議の方法の法令・定款違反について、違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないと裁判所が認めるときに、請求を棄却できる制度です(831条2項)。
決議の問題にも重さの違いがあります。決議の中身そのものが法律に反するなら誰でもいつでも無効を主張できますが、通知が1日遅れた、議長の進め方が乱暴だったというような手続の問題や、定款に反する中身の問題は、3か月以内に株主などが訴えを起こして取り消してもらう仕組みにして、決議を早く安定させています。これが取消事由です。もっとも、手続のごく小さな違反で、結果も変わらないのに決議を取り消すのは行き過ぎなので、裁判所は請求を棄却できます。ただし、通知期間の不足のように重い違反は、結果が変わらなくても棄却できません。

招集の手続や決議の方法の法令・定款違反と、決議の内容の定款違反は、無効事由ではなく取消事由です
取消事由は三つです(831条1項)。1号は株主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき、2号は決議の内容が定款に違反するとき、3号は決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときです。決議の内容が法令に違反する場合だけが無効確認の訴えの事由で(830条2項)、それ以外の瑕疵はすべて取消事由として扱われます。取締役会設置会社の代表取締役が取締役会の決議(298条4項)に基づかないで招集した総会の決議は、招集手続の法令違反として取消事由になります。取締役会設置会社の株主総会は招集通知に記載した目的事項以外の事項を決議できないので(309条5項)、通知にない議題について決議をしたときは、判例によれば軽微な手続上の瑕疵とはいえず、取消しの訴えにおいて取り消されるべきものであって、無効にはなりません(最判昭和31年11月15日)。「招集通知に記載されていない議題について決議がされた場合には,株主は,株主総会決議取消しの訴えを提起することができる」という記述は正しく、定足数を満たしていないのに決議が成立したものとされたときも、判例は当然無効ではなく取消しの訴えの対象になるにすぎないとしています(最判昭和35年3月15日)。定款で定めた取締役の員数を超える取締役を選任した決議は、決議の内容の定款違反として取消事由になります(2号)。「株主総会が定款で定める取締役の員数を超える取締役を選任する決議をした場合には,株主は,株主総会決議取消しの訴えを提起することができる」という記述は正しく、株主が適法に請求した議案の要領を招集通知に記載しなかったことも招集手続の法令違反です。なお、決議の方法の法令・定款違反が取消事由になることは、合併比率の不公正が合併の無効原因にならないとする見解の論拠にはなりません。
取消事由になる瑕疵の例
- 招集手続の法令違反(1号): 取締役会の決議に基づかない代表取締役による招集、招集通知の期間不足・漏れ、適法な議案要領の通知請求の無視
- 決議方法の法令違反(1号): 招集通知にない議題の決議(取締役会設置会社)、定足数不足、説明義務違反、不公正な議事運営
- 決議内容の定款違反(2号): 定款の員数を超える取締役の選任
- 特別利害関係人の議決権行使による著しく不当な決議(3号)
株主は自分への招集手続に瑕疵がなくても、他の株主に対する招集手続の瑕疵を理由に訴えを提起できます
判例は、会社が正当な理由なく名義書換を拒絶したまま、名簿上の株主にだけ招集通知を発した事案で、株主は自己に対する株主総会招集手続に瑕疵がなくとも、他の株主に対する招集手続に瑕疵のある場合には、決議取消しの訴えを提起し得るとしました(最判昭和42年9月28日)。決議取消しの訴えは原告個人の利益の救済にとどまらず、瑕疵のある決議を是正して会社の法律関係を適正にするための制度で、認容判決には対世効があるからです。「株主は,自己に対する株主総会の招集手続に瑕疵がない場合でも,他の株主に対する招集手続に瑕疵があるときは,そのことを理由として,株主総会決議の取消しの訴えを提起することができる」という記述は正しく、

裁量棄却は招集手続・決議方法の法令・定款違反に限られ、違反が重大でなく決議に影響を及ぼさないときにできます
決議取消しの訴えの提起があった場合に、株主総会の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、請求を棄却することができます(831条2項)。軽微な手続違反で決議を取り消しても、改めて総会を開けば同じ決議がされるだけで、決議を前提に積み重なった法律関係を覆す不利益の方が大きいからです。法令違反と定款違反を区別していないので、招集手続の定款違反でも裁量棄却できます。「株主総会の招集の手続が定款に違反するときでも,裁判所は,その違反する事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,その訴えに係る請求を棄却することができる」という記述と、対象は1号のうち手続の瑕疵に限られ、決議の内容の定款違反(2号)には適用されません。決議無効確認の訴えにも裁量棄却はありません。二つの要件は両方を満たすことが要ります。判例は、招集手続又は決議方法に性質・程度等から見て重大な瑕疵がある場合には、その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるときでも、裁判所は取消請求を認容すべきであって棄却は許されないとし、定足数を欠く取締役会の決議に基づく招集と通知期間の不足を重大な瑕疵としました(最判昭和46年3月18日)。「株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、程度等からみて重大な瑕疵がある場合には、その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるようなときでも、裁判所が株主総会決議取消しの請求を棄却することは許されない」という記述は正しく、
会社法 第831条第1項次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
会社法 第831条第2項前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。
試験ではこう問われる
- 取消事由は、招集手続・決議方法の法令・定款違反又は著しい不公正、決議内容の定款違反、特別利害関係人の議決権行使による著しく不当な決議(831条1項)
- 決議方法の法令違反・定足数不足・招集通知にない議題の決議は取消事由で、無効事由ではない
- 定款の員数を超える取締役の選任は決議内容の定款違反で取消事由。無効事由ではない
- 取締役会の決議に基づかない代表取締役の招集、適法な議案要領の通知請求の無視は招集手続の法令違反
- 株主は他の株主に対する招集手続の瑕疵を理由にも提訴できる(最判昭和42年9月28日)
- 裁量棄却は招集手続・決議方法の法令・定款違反に限り、違反が重大でなく決議に影響を及ぼさないときにできる(831条2項)。決議内容の定款違反と無効確認の訴えには無い
- 重大な瑕疵は決議の結果に影響しなくても棄却できない(最判昭和46年3月18日)

