時効取得じこうしゅとく
占有の継続によって所有権を取得したことを原因とする所有権の移転の登記です。原因の日付、登記名義人が死亡していたときの前提登記、時効完成後の第三者との関係が肢で突かれます。
時効取得は、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を20年、善意無過失なら10年占有した者が所有権を取得する制度です。原始取得ですが、登記は所有権の登記名義人を登記義務者、時効取得者を登記権利者とする所有権の移転の登記でします。登記原因は「年月日時効取得」で、日付は時効の効力が遡る占有開始の日です。肢は、日付を占有開始日にする理由、名義人が占有開始の前後どちらで死亡したかによる前提登記の違い、時効完成後に現れた第三者との関係を突いてきます。
民法 第162条(所有権の取得時効)
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

登記原因の日付は占有を始めた日です
時効の効力は起算日に遡るので、登記原因の日付は時効が完成した日ではなく占有開始の日です。被相続人の占有を併せて主張して相続人が時効取得したときは、起算日は被相続人の占有開始日で、相続人がその日より後に生まれていてもかまいません。相続人が自分の占有だけを主張するなら、自分の占有開始日が起算日です。「Cが当該時効の起算日より後に出生したときであっても、Cは、時効取得を登記原因として、当該時効の起算日の日付を登記原因の日付とする所有権の移転の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。登記原因証明情報は判決書でも報告形式の書面でもよく、報告形式のときは原本の還付を請求できません。「登記の原因となる事実又は法律行為を登記所に報告する形式の登記原因を証する情報を添付したときは、当該登記原因を証する情報について原本の還付を請求することはできない」という肢は正しい肢です。
起算日より前に名義人が死亡していたら相続登記が先です
占有を始めた時点ですでに登記名義人が死亡していれば、時効の対象は相続人の所有権です。相続人への相続登記をしてから、相続人を登記義務者として時効取得の登記をします。「Bが占有を開始した時より前にAが死亡していた場合において,……Bを登記権利者とする時効取得による所有権の移転の登記を申請するときは,その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない」という肢は正しい肢です。相続登記を省いて相続人全員と共同で申請することはできず、「相続を登記原因とする所有権の移転の登記をすることなく、Bの相続人全員と共同してBからAへの所有権の移転の登記を申請することはできない」という肢も正しい肢です。
起算日より後の死亡なら相続人と直接申請できます
占有開始の後に名義人が死亡したときは、時効の効力が遡る起算日には名義人が生きていたので、所有権は名義人から直接時効取得者に移ります。相続人は登記義務者の地位を承継した一般承継人として、相続登記を経ずに申請人になります。すでに相続登記がされていても抹消は要らず、「Cへの所有権の移転の登記を抹消した上で,Aは,Bの相続人全員と共同して所有権の移転の登記を申請しなければならない」という肢は誤りです。相続登記がされている場合は、登記名義人であるCを義務者として時効取得の登記を申請します。
時効完成後に登記を得た第三者とは直接申請できません
時効の完成後に名義人から贈与を受けて登記をした第三者に対しては、時効取得者は登記がなければ対抗できません。「その後に,BがCに対し,甲土地を贈与しており,贈与を登記原因とするBからCへの所有権の移転の登記がされている場合には,Aは,Cと共同して時効取得を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる」という肢は誤りです。C名義の登記を前提に改めて時効が完成すれば別ですが、完成済みの時効をCとの登記にそのまま使うことはできません。共有地では共有者の一人の持分だけを時効取得の原因で移すこともでき、「Bが共有者全員持分全部移転の登記に協力しない場合には,Aは,Cと共同して時効取得を登記原因としてCの持分の移転の登記を申請することはできない」という肢は誤りです。
農地でも許可書は要りません
農地法の許可は、所有権を移転する法律行為の効力要件です。時効取得は法律行為によらない原始取得なので、農地であっても許可は要りません。「Aを所有権の登記名義人とする農地である甲土地の所有権をBが時効により取得した場合において、AからBへの時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない」という肢は誤りです。許可が要らない移転の代表として、相続や遺産分割と並べて覚えます。
不動産登記法 第62条(一般承継人による申請)
登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。
試験ではこう問われる
- 登記原因の日付はいつか(占有開始日。相続人が後に生まれていても同じ)
- 占有開始より前に名義人が死亡していたら相続登記は要るか(要る)
- 占有開始より後に名義人が死亡していたら相続登記は要るか(要らない。相続登記済みでも抹消不要)
- 時効完成後に登記を得た第三者と共同で時効取得の登記ができるか(できない)
- 農地の時効取得に農地法の許可書は要るか(要らない)
この用語が問われた肢
Aは、Bが所有権の登記名義人である甲土地を占有していたが、甲土地の取得時効の完成前に死亡し、Aの相続人であるCが甲土地の占有を継続して甲土地を時効により取得した場合において、Cが当該時効の起算日より後に出生したときであっても、Cは、時効取得を登記原因として、当該時効の起算日の日付を登記原因の日付とする所有権の移転の登記を申請することができる。
時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、当該申請のために登記権利者及び登記義務者が作成した登記の原因となる事実又は法律行為を登記所に報告する形式の登記原因を証する情報を添付したときは、当該登記原因を証する情報について原本の還付を請求することはできない。
Aは、Bが所有権の登記名義人である甲土地を時効により取得したが、その時効の起算日より前にBが死亡していた場合には、Aは、甲土地について相続を登記原因とする所有権の移転の登記をすることなく、Bの相続人全員と共同してBからAへの所有権の移転の登記を申請することはできない。
解説と関連先例は肢別演習で読めます。
この用語で問われた肢を、解説つきでそのまま解けます。無料プランは月100問まで。