相続人に対する遺贈の単独申請そうぞくにんにたいするいぞうのたんどくしんせい
令和5年4月1日から、相続人が受遺者である遺贈による所有権移転登記は、受遺者が単独で申請できます。相続人でない受遺者との違いと、登記原因が「遺贈」のままである点が肢で突かれます。
相続人に対する遺贈の単独申請は、令和3年の不動産登記法改正で加わった特例で、令和5年4月1日から、遺贈による所有権移転登記のうち受遺者が相続人であるものは、受遺者が単独で申請できるようになりました。それまでは遺贈はすべて受遺者と相続人全員(遺言執行者があれば執行者)との共同申請で、相続人の一人に遺贈するときに他の相続人の協力が得られず登記が止まる、という問題がありました。単独申請は令和5年4月1日から、相続人への遺贈を含む相続登記の申請義務化は令和6年4月1日からで、義務を相続人自身の手で果たせるように先に道が開かれた形です。
不動産登記法 第63条第3項遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。

受遺者が相続人なら単独申請、相続人でなければ共同申請です
単独で申請できるのは、遺言者の相続人が受遺者である遺贈に限られます。「Aがその子であるBに甲土地を遺贈するとともに遺言執行者としてCを指定する旨の遺言をした場合において、Aが死亡したときは、Bは、甲土地について、当該遺言に基づき、遺贈を原因とする所有権の移転の登記を単独で申請することができる」という肢は正しい肢で、遺言執行者がいても単独申請できます。相続人でない人への遺贈は従来どおり共同申請で、遺言執行者があれば「遺贈を受けた者は、遺言執行者と共同して、遺贈を原因とする当該不動産の所有権の移転の登記を申請することができる」という肢のとおりです。
単独申請でも登記原因は「遺贈」のままです
申請の形が相続と同じ単独申請になっても、権利の移転の原因は遺言者の遺贈です。登記原因は「年月日遺贈」で、日付は原則として遺言者の死亡日です。遺贈に停止条件が付いていて死亡後に成就したときは、条件成就の日になります。「相続」と書く肢や、相続と遺贈のどちらでもよいとする肢は誤りです。特定財産承継遺言との違いは遺言の文言で決まり、「遺贈する」とあれば相続人が受け取っても遺贈です。
添付情報は遺言書と戸籍で、登記識別情報は要りません
単独申請なので登記義務者が存在せず、遺言者の登記識別情報も相続人の印鑑証明書も提供しません。登記原因証明情報として遺言書と、遺言者の死亡および受遺者が相続人であることを示す戸籍を提供し、受遺者の住所証明情報を添えます。自筆証書遺言なら検認済みのもの、または遺言書情報証明書が要ります。相続人であることを示す戸籍が単独申請の要件を裏づける書類になる点が、通常の遺贈との違いです。登録免許税も、受遺者が相続人であることを戸籍で示せば、相続と同じ1000分の4の税率が適用されます。相続人でない受遺者への遺贈は1000分の20です。
相続人への遺贈にも登記申請の義務がかかります
相続登記の申請義務は、相続だけでなく相続人に対する遺贈で所有権を取得した人にもかかります。自己のために相続の開始があったことを知り、かつ遺贈で所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならず、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料の対象です。令和6年4月1日より前に相続の開始と遺贈による取得を知っていた人の期限は令和9年3月31日です。単独申請の特例は、この義務を相続人自身の手で果たせるようにするための仕組みです。施行日である令和5年4月1日より前に遺言者が死亡していた遺贈でも、施行日以後に申請するなら単独申請でき、既に共同申請で登記済みの場合に何かをやり直す必要はありません。
不動産登記法 第76条第1項所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
試験ではこう問われる
- 相続人でない受遺者は単独で遺贈の登記を申請できるか(できない。共同申請)
- 相続人が単独で申請する遺贈の登記の登記原因は何か(遺贈)
- 単独申請の遺贈の登記に遺言者の登記識別情報が要るか(要らない)
- 相続人への遺贈に相続登記の申請義務がかかるか(かかる)
この用語が問われた肢
甲土地の所有権の登記名義人であるAがその子であるBに甲土地を遺贈するとともに遺言執行者としてCを指定する旨の遺言をした場合において、Aが死亡したときは、Bは、甲土地について、当該遺言に基づき、遺贈を原因とする所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
不動産の遺贈がされた場合において、遺言執行者があるときは、遺贈を受けた者は、遺言執行者と共同して、遺贈を原因とする当該不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。
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