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将来給付の訴え(135条:請求適格と事前請求の必要)しょうらいきゅうふのうったえ

民事訴訟法 第4章 訴えの提起 過去問で1肢

将来給付の訴えとは、事実審の口頭弁論終結時よりも後に履行期が到来する給付を求める訴えで、あらかじめその請求をする必要がある場合に限って起こせます(135条)。継続的不法行為による将来の損害などでは、判例の示す基準を満たす請求権でなければ請求権としての適格がありません。

土地を不法に占拠している人に明渡しを求めるとき、明け渡すまでの間も毎月の賃料相当の損害が生じ続けます。判決の後の分まで今のうちに請求しておかないと、明渡しが済むまで何度も訴えなければなりません。そこで、口頭弁論の終結より後に履行期が来る請求も、前もって請求しておく必要があれば訴えられます。これが将来給付の訴えです。ただし、将来どうなるか分からない請求まで認めると、事情が変わったときに被告がいちいち争わなければならなくなるので、範囲が絞られています。

空き地の不法占有者に、地主役の先生が明渡し済みまでの損害金を求める訴状を掲げる場面
将来給付の訴えはあらかじめ請求する必要がある場合に限って起こせ、明渡しも過去の分の支払もされていない不法占有者への賃料相当損害金はこの必要が認められます
あらかじめ請求する必要明渡しまでの損害金は認められる基準は口頭弁論終結時

将来給付の訴えは、あらかじめ請求する必要がある場合に限って起こせます

将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができます(135条)。将来かどうかは事実審の口頭弁論終結時を基準に決め、それより後に履行期が来る給付を求めるなら将来給付の訴えです。あらかじめ請求する必要が認められるのは、主に二つの場合です。一つは、定期売買の目的物や扶養料のように、履行期にきちんと履行されることが強く求められる場合です。もう一つは、義務者がすでに義務を争っている場合や、継続的・反復的な給付について現に不履行がある場合のように、将来の任意の履行が期待できない場合です。土地の不法占有者に明渡しまでの賃料相当損害金を求める請求は、明渡しも過去分の支払もされていない以上、将来分についてもこの必要が認められます。

継続的不法行為による将来の損害も、判例の三つの基準を満たせば請求適格があります

判例は、135条はおよそ将来生じうる請求権すべてに将来給付の訴えを許したものではないとし、継続的不法行為に基づき将来発生すべき損害賠償請求権でも、①請求権の基礎となる事実関係と法律関係がすでに存在しその継続が予測され、②請求権の成否と内容について債務者に有利な将来の事情の変動があらかじめ明確に予測できる事由に限られ、③その変動を請求異議の訴え(民事執行法35条)で債務者に主張・立証させても格別不当とはいえない場合には、期限付債権などと同じく将来給付の訴えの請求権としての適格があるとしました(最大判昭和56年12月16日、大阪国際空港事件)。空港の騒音による将来の損害は、成否や額をあらかじめ一義的に明確に認定できないとして、この適格が否定されました。他方、不動産の不法占有者に対する明渡しまでの賃料相当損害金の請求は、この基準を満たす典型例です。「将来の給付を求める訴えには、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、訴えの利益が認められる」という肢(R4 午後 問3 オ)は正しいですが、請求権としての適格はこの必要とは別の要件なので、適格のない請求権は、あらかじめ請求する必要があっても将来給付の訴えにできません。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板の左右に2つの例。左に「不法占有者の賃料相当損害金 → 請求適格あり」、右に「共有地の駐車場収益の将来分 → 請求適格なし(最判平成24年12月21日)」。右の下に小さく「賃借人の

共有地を賃貸して得る収益の将来分の不当利得返還請求には、請求適格がありません

判例は、共有者の一人が共有地を第三者に駐車場として賃貸して収益を得ている場合に、他の共有者が持分割合を超える部分の不当利得の返還を求める請求のうち、事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は、将来給付の訴えを起こせる請求としての適格がないとしました(最判平成24年12月21日)。賃貸借が続くかは賃借人の解約などに左右され、賃料が実際に支払われるかも賃借人次第なので、請求権の発生や内容が変わる事情をあらかじめ明確に予測できず、収益が得られないたびに請求異議の訴えで争わせるのは債務者に酷だからです。同じ継続的な請求でも、不法占有者の賃料相当損害金とは結論が分かれます。

物の引渡しに併せて執行不能の場合の代償請求をするのは、将来給付の訴えとして許されます

物の引渡しを求める債権者は、引渡しの強制執行ができなかった場合に備えて、履行に代わる損害賠償(代償請求)をあわせて求めることができます。判例は、本来の給付を命じると同時に、その強制執行が不能のときは価額相当の損害賠償をすべきことを命じる判決ができるとしました(大連判昭和15年3月13日)。本来の義務を履行していない以上、それに代わる義務の将来の履行も期待できないので、あらかじめ請求する必要があります。「動産の引渡しを求める訴えは、当該引渡しが執行不能になった場合における履行に代わる損害賠償の請求を併合して提起することができる」という肢(R8 午後 問2 イ)は正しいです。ただし、本来の給付が意思表示を求めるもので判決の確定によって執行が完了する場合のように、執行不能がおよそありえないときは、条件が成就する可能性がないので代償請求は不適法です。

代償請求は本来の給付請求と単純併合で、裁判所は代償請求についても判決しなければなりません

代償請求は、本来の給付請求が認容されることを前提に、その執行不能を条件とする請求なので、本来の請求と両立します。そのため両者は単純併合で、主位的・予備的の順序を付ける予備的併合ではありません。単純併合ではすべての請求について判決しなければならないので、本来の請求を認容するときも代償請求について判断が必要で、代償請求に理由がないと考えるならそれを棄却する判決をします。請求の併合の形態は「請求の併合」で扱います。

民事訴訟法 第135条

(将来の給付の訴え)
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

試験ではこう問われる

  1. 将来給付の訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り訴えの利益が認められる(135条、R4 午後 問3 オ ○)
  2. 継続的不法行為による将来の損害でも、基礎となる関係の存在と継続、変動事由の明確な予測、請求異議で争わせても不当でないことの三つを満たせば請求適格がある(最大判昭和56年12月16日)
  3. 土地の不法占有者に対する明渡しまでの賃料相当損害金の請求は認められる。請求適格のない請求権は、あらかじめ請求する必要があっても将来給付の訴えにできない
  4. 共有地の賃貸収益のうち口頭弁論終結後の持分超過分の不当利得返還請求は請求適格がない(最判平成24年12月21日)
  5. 動産の引渡しを求める訴えに、執行不能の場合の履行に代わる損害賠償の請求を併合して起こせる(大連判昭和15年3月13日、R8 午後 問2 イ ○)
  6. 本来の給付の執行不能がありえない場合の代償請求は不適法である
  7. 代償請求は本来の請求と単純併合で予備的請求にする必要はなく、裁判所は代償請求についても判決しなければならない

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