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差押禁止債権と差押禁止の範囲の変更さしおさえきんしさいけん

民事執行法 第4章 動産執行・債権執行 過去問で3肢

差押禁止債権とは、給料・賃金・退職年金・賞与などの債権のうち差し押さえてはならない部分で、原則として支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が政令で定める額を超えるときは政令で定める額に相当する部分)です(152条1項)。退職手当は給付の4分の3(同条2項)が差押禁止で、扶養義務等に係る金銭債権を請求する場合は4分の3が2分の1になります(同条3項)。執行裁判所は、申立てにより、生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令を取り消し、又は差押禁止の部分に差押命令を発することができます(153条1項)。

差押禁止債権は、債務者の生活を守るために、給料などの一定部分を差押えから外す仕組みです。

二本の給料の棒で、ふつうは4分の1、養育費なら2分の1まで差し押さえられることを示す黒板
給料は原則として4分の3が差押禁止ですが、養育費などの扶養義務等に係る債権を請求するときは2分の1になります
原則4分の3が禁止養育費なら2分の1月払は33万円の上限
民事執行法 第152条第1項

次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

給料などは、支払期に受けるべき給付の4分の3が差押禁止です

152条1項は、債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権(1号)と、給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権(2号)について、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分は差し押さえてはならないと定めています。その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分が差押禁止になります。民事執行法施行令2条は、支払期が毎月と定められている給料の場合、この額を33万円としています。月払の給料で支払期に受けるべき給付が44万円を超えるときは、33万円を超える部分をすべて差し押さえることができます。退職手当とその性質を有する給与に係る債権は、その給付の4分の3が差押禁止です(152条2項)。

養育費などの扶養義務等に係る債権を請求するときは、差押禁止は2分の1になります

債権者が151条の2第1項各号の義務(夫婦間の協力扶助、婚姻費用の分担、子の監護、扶養の義務)に係る金銭債権を請求する場合には、152条1項・2項の「4分の3」は「2分の1」と読み替えられます(同条3項)。差押禁止の部分が2分の1になるので、給付の2分の1まで差し押さえることができます。「養育費に係る金銭債権についての債務名義に基づいて,債務者の給料債権を差し押さえる場合に,当該給料債権の支払期に受けるべき給付の 4 分の1 に相当する部分を超えて差し押さえることはできますか。はい。その場合には,当該給付の 2 分の 1 に相当する部分まで差し押さえることができます」という問答の肢(R2 午後 問7 エ)は正しい記述です。

民事執行法 第152条第3項

債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

執行裁判所は、生活の状況などを考慮して、差押命令の取消しや差押禁止部分の差押えができます

執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は152条により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができます(153条1項)。債務者は差押命令の取消しを、債権者は差押禁止部分への差押えを申し立てることになります。「執行裁判所は、債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができる」という肢(R7 午後 問7 オ)は正しい記述です。同じ内容の肢は平成28年にも出題され、正しいとされています。事情の変更があったときは、申立てにより、取り消された債権を差し押さえ、又は差押命令を取り消すこともできます(同条2項)。差押命令の取消しの申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができます(同条4項)。

裁判官役の先生の前の天秤に双方の生活の札が載り、債務者が取消申立書を差し出す
執行裁判所は、申立てにより、生活の状況などを考慮して、差押命令の取消しや差押禁止部分への差押えができます
債務者は取消しを申立て債権者は禁止部分の差押え双方の生活を考慮
民事執行法 第153条第1項

執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。

令和元年改正で、取消しの申立ての教示と、取立ての時期の延長が加わりました

令和元年改正(令和2年4月1日施行)により、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、153条1項又は2項による差押命令の取消しの申立てをすることができる旨などを教示しなければならなくなりました(145条4項)。あわせて、差し押さえられた債権が給料などの152条1項各号又は2項の債権である場合には、差押債権者が取り立てられるようになるまでの期間が、債務者への送達の日から1週間ではなく4週間になりました(155条2項)。債務者が取消しの申立てをする時間を確保するためです。扶養義務等に係る金銭債権を請求する場合は、この延長はありません(同項括弧書)。

民事執行法 第145条第4項

裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第百五十三条第一項又は第二項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 養育費に基づいて給料債権を差し押さえるときは、支払期に受けるべき給付の2分の1まで差し押さえられる(152条3項。R2 午後 問7 エ ○)
  2. 執行裁判所は、債務者の申立てにより、生活の状況などを考慮して差押命令の全部又は一部を取り消せる(153条1項。R7 午後 問7 オ ○)
  3. 給料などは、原則として支払期に受けるべき給付の4分の3(月払で33万円を超えるときは33万円)が差押禁止である(152条1項・民事執行法施行令2条)
  4. 退職手当は、その給付の4分の3が差押禁止である(152条2項)
  5. 給料などを差し押さえた債権者が取り立てられるのは、債務者への送達の日から4週間を経過した後である(155条2項)

この用語が問われた肢

R2 問7 エ正しい

【問】それでは,養育費に係る金銭債権についての債務名義に基づいて,債務者の給料債権を差し押さえる場合に,当該給料債権の支払期に受けるべき給付の 4 分の1 に相当する部分を超えて差し押さえることはできますか。 はい。その場合には,当該給付の 2 分の 1 に相当する部分まで差し押さえることができます。

R7 問7 オ正しい

執行裁判所は、債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができる。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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