債務名義さいむめいぎ
債務名義とは、強制執行の基礎となる文書で、強制執行は債務名義により行います(22条)。確定判決、仮執行の宣言を付した判決、仮執行の宣言を付した支払督促、執行証書、確定した執行判決のある外国裁判所の判決、確定判決と同一の効力を有するもの(和解調書・調停調書など)が挙げられています。
債務名義は、強制執行を始めるための基礎になる文書です。執行機関は、請求権が本当にあるかを自ら審理せず、債務名義に表示された請求権を実現します。22条は、強制執行は「次に掲げるもの」により行うとし、これを債務名義と呼んでいます。

民事執行法 第22条第1項強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一 確定判決
二 仮執行の宣言を付した判決
三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
四 仮執行の宣言を付した支払督促
四 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)
六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
六 確定した執行決定のある仲裁判断
六 確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令
六 確定した執行決定のある国際和解合意
六 確定した執行決定のある特定和解
七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
判決は、確定したものだけでなく仮執行の宣言を付したものも債務名義です
22条1号は確定判決を、2号は仮執行の宣言を付した判決を挙げています。仮執行の宣言を付した判決は、確定前でも強制執行の基礎になります。「債務名義に該当する判決は,確定判決以外にもありますか。はい。例えば,仮執行の宣言を付した判決は債務名義に該当します」という問答の肢(R2 午後 問7 イ)は正しい記述です。仮執行の宣言を付した支払督促(22条4号)も債務名義です。抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(3号)も挙げられています。
民事執行法 第22条第1項第2号仮執行の宣言を付した判決
和解調書や調停調書は、確定判決と同一の効力を有するものとして債務名義になります
22条7号は、確定判決と同一の効力を有するものを挙げています。民事調停法16条は、調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、その記載は裁判上の和解と同一の効力を有すると定めています。裁判上の和解の電子調書の記録は確定判決と同一の効力を有するので(民事訴訟法267条1項)、民事調停の調書も7号の債務名義に当たります。民事調停の調書は債務名義に該当しないとした令和元年の肢は、誤りとされています。
民事訴訟法 第267条第1項裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
外国判決は、確定した執行判決があってはじめて債務名義になります
外国裁判所の判決そのものは債務名義ではなく、確定した執行判決のある外国裁判所の判決が債務名義になります(22条6号)。執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所などが管轄し(24条1項)、執行判決は裁判の当否を調査しないでしなければなりません(同条4項)。外国裁判所の判決が確定したことが証明されないときや、民事訴訟法118条各号の要件を具備しないときは、訴えは却下されます(同条5項)。確定した執行判決のある外国裁判所の判決は債務名義に該当するとした令和元年の肢は、正しいとされています。

民事執行法 第22条第1項第6号確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
公正証書は、金銭などの一定額の給付で執行受諾文言があるものだけが債務名義です
公正証書は、金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されたものに限り、執行証書として債務名義になります(22条5号)。不動産の明渡しや特定物の引渡しを目的とする請求の公正証書は、執行受諾文言があっても債務名義になりません。「不動産の明渡しを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは,債務名義に該当しますか。はい」という問答の肢(R2 午後 問7 ア)は誤りです。支払の額が明記されず、記載から一定の数額を算定することもできない公正証書も、「一定の額」の要件を欠きます。
民事執行法 第22条第1項第5号金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)
試験ではこう問われる
- 仮執行の宣言を付した判決は、確定前でも債務名義になる(22条2号。R2 午後 問7 イ ○)
- 不動産の明渡しを目的とする請求の公正証書は、執行受諾文言があっても債務名義にならない(22条5号。R2 午後 問7 ア ×)
- 民事調停の調書は、確定判決と同一の効力を有するものとして債務名義になる(22条7号・民事調停法16条。R1 午後 問7 ア ×・出題当時)
- 確定した執行判決のある外国裁判所の判決は債務名義になる(22条6号。R1 午後 問7 エ ○・出題当時)
- 強制執行は、原則として執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する(25条本文)
この用語が問われた肢
【問】不動産の明渡しを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは,債務名義に該当しますか。 はい。債務名義に該当します。
【問】それでは,債務名義に該当する判決は,確定判決以外にもありますか。 はい。例えば,仮執行の宣言を付した判決は債務名義に該当します。
解説と関連先例は肢別演習で読めます。

