二重開始決定にじゅうかいしけってい
二重開始決定とは、強制競売又は担保権の実行としての競売の開始決定がされた不動産について、さらに強制競売の申立てがあったときに、執行裁判所が更にする強制競売の開始決定です(47条1項)。先の手続が取下げや取消しで終わったときは、後の開始決定に基づいて手続が続行されます(同条2項)。
二重開始決定は、同じ不動産について複数の債権者が競売を求めたときの扱いです。後から申し立てた債権者のためにも開始決定をして差押えをしておき、先の手続が途中で終わったときに後の開始決定で手続を引き継げるようにしています。

民事執行法 第47条第1項強制競売又は担保権の実行としての競売(以下この節において「競売」という。)の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとする。
すでに開始決定がある不動産にも、更に強制競売の開始決定をします
47条1項は、強制競売又は担保権の実行としての競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとすると定めています。先の手続が担保不動産競売であっても同じです。「強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をすることができない」という肢(R5 午後 問7 イ)は誤りです。
先の手続が取下げや取消しで終われば、後の開始決定で続行します
先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の申立てが取り下げられたとき、又は先の開始決定に係る手続が取り消されたときは、執行裁判所は、後の強制競売の開始決定に基づいて手続を続行しなければなりません(47条2項)。後の開始決定が配当要求の終期後の申立てに係るものであるときは、裁判所書記官は新たに配当要求の終期を定めなければなりません(同条3項)。
民事執行法 第47条第2項先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の申立てが取り下げられたとき、又は先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の手続が取り消されたときは、執行裁判所は、後の強制競売の開始決定に基づいて手続を続行しなければならない。
先の手続が停止されたときは、申立てにより後の開始決定で続行できます
先の開始決定に係る手続が停止されたときは、執行裁判所は、申立てにより、後の強制競売の開始決定(配当要求の終期までにされた申立てに係るものに限る。)に基づいて手続を続行する旨の裁判をすることができます(47条6項本文)。ただし、先の手続が取り消されたとすれば62条1項2号の事項(売却により効力を失わない権利の取得など)について変更が生ずるときは、続行の裁判はできません(同項ただし書)。続行の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができます(同条7項)。
民事執行法 第47条第6項先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が停止されたときは、執行裁判所は、申立てにより、後の強制競売の開始決定(配当要求の終期までにされた申立てに係るものに限る。)に基づいて手続を続行する旨の裁判をすることができる。ただし、先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が取り消されたとすれば、第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生ずるときは、この限りでない。
後の差押債権者も、配当要求の終期までに申し立てていれば配当を受けます
配当要求の終期までに強制競売の申立てをした差押債権者は、配当要求をしなくても売却代金の配当等を受けるべき債権者になります(87条1項1号)。二重開始決定を受けた後の差押債権者もこれに当たります。強制管理にも、既に強制管理又は担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産について、更に強制管理の開始決定をする規定があります(93条の2)。
試験ではこう問われる
- 開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、更に強制競売の開始決定をする(47条1項。R5 午後 問7 イ ×)
- 先の手続が取り下げられ又は取り消されたときは、後の開始決定に基づいて手続を続行する(47条2項)
- 先の手続が停止されたときは、申立てにより後の開始決定で続行する裁判ができる(47条6項)
- 配当要求の終期までに申立てをした差押債権者は、配当要求なしで配当等を受ける(87条1項1号)
- 強制管理でも、更に強制管理の開始決定をする(93条の2)
この用語が問われた肢
強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をすることができない。
解説と関連先例は肢別演習で読めます。

