共有持分の処分と放棄・相続人不存在(255条・958条の2との関係)きょうゆうもちぶんのしょぶんとほうきそうぞくにんふそんざい
共有持分とは、各共有者が共有物について持つ所有権の割合です。各共有者は持分を自由に譲渡・担保設定・放棄でき、持分を放棄したときや相続人なく死亡したときは他の共有者に帰属しますが(255条)、相続人がないときはまず特別縁故者への財産分与(958条の2)の対象になります。
兄弟三人で相続した土地の持分は、それぞれが持つ所有権の割合なので、自分の持分を売ったり担保に入れたりするのに兄弟の同意は要りません。土地全体を売るには全員の同意が必要ですが、自分の持分だけなら自由に処分できます。持分を手放したり、共有者が相続人なく亡くなったりしたときは、その持分は残りの共有者のものになります。ただ、亡くなった人の世話をしてきた特別縁故者がいるときに、どちらを先にするかは判例が順番を決めています。

持分の譲渡・持分への抵当権の設定・持分の放棄は、他の共有者の同意なく自由にできます
持分は各共有者が持つ所有権そのものなので、各共有者は他の共有者の同意なく、自分の持分を譲渡し、持分に抵当権を設定し、持分を放棄できます。他の共有者の持分には影響しないからです。「Aは、B及びCの同意を得なければ、自己の持分を放棄することができない」という肢(R5 問10 ア)は誤りです。これに対して、共有物全体を売却するには、他の共有者全員の持分の処分が必要になります。遺産分割前の相続財産の共有も249条以下の共有と性質は変わらないので、各相続人は遺産である不動産の自己の持分を処分できます。
共有者が持分を放棄したり相続人なく死亡したりしたときは、その持分は他の共有者に持分の割合に応じて帰属します
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属します(255条)。共有は一つの物の上に所有権が重なり合って制約し合う関係なので、一人分の制約がなくなれば残りの共有者の持分が広がるからです。帰属の割合は他の共有者の持分の割合に応じて決まり、協議で定めるのではありません。「Aが自己の持分を放棄した場合には,その持分は国庫に帰属する」という肢(R2 問10 ウ)は誤りです。持分の放棄による他の共有者の持分の取得も物権変動なので、登記をしなければ第三者に対抗できません。放棄の登記の前に放棄した共有者の債権者がその持分を差し押さえれば、他の共有者は持分の取得を差押債権者に対抗できません。
共有者が相続人なく死亡したときは、持分はまず特別縁故者への財産分与の対象になり、分与されなかったときに初めて他の共有者に帰属します
判例は、共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は他の相続財産とともに特別縁故者に対する財産分与の対象となり、財産分与がされず、承継すべき者のないまま相続財産として残ることが確定したときに初めて、255条により他の共有者に帰属するとしています(最判平成元年11月24日)。判例が引いた特別縁故者の規定は判決当時の958条の3で、現在は958条の2です。特別縁故者への分与もされなかったときは、持分は他の共有者に帰属します。相続人のない共有持分は国庫には帰属しません(959条ではなく255条が適用されます)。

清算後の共有持分を直ちに他の共有者に帰属させる見解と、特別縁故者への分与を先にする見解では、根拠が分かれます
この問題について、清算手続が終われば持分は他の共有者に帰属するという見解(甲説)と、まず特別縁故者に対する財産分与の対象となり、分与されない場合に初めて他の共有者に帰属するという見解(乙説)があり、判例は乙説をとっています。甲説は、共有関係では完全な所有権が他の持分によって制約されているにすぎず、共有者の間には共有財産について互いに支え合う特別な関係があることを根拠にします。これに対して乙説は、相続財産が共有持分である場合とそうでない場合とで区別して扱う合理的な理由はないこと、家庭裁判所の判断を通じて具体的妥当性を図ることができること、特別縁故者に対する財産分与の制度が遺贈又は死因贈与の制度の補完であることを根拠にします。持分を換価して弁済した残りの金銭は特別縁故者に分与できるのに、換価しなかった持分だけ他の共有者に帰属させるのは不均衡だという点は、判例が乙説をとる理由の一つになっています。
- 持分の譲渡・持分への抵当権設定他の共有者の同意不要
- 持分の放棄同意不要。他の共有者に持分の割合で帰属(255条)。取得は登記がなければ第三者に対抗できない
- 相続人なく死亡清算後、まず特別縁故者への分与の対象(958条の2)→分与されなければ他の共有者に帰属(最判平成元年11月24日)。国庫には帰属しない
民法 第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
民法 第958条の2第1項前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
試験ではこう問われる
- 共有者は、他の共有者の同意なく自己の持分を譲渡・放棄し、持分に抵当権を設定できる(R5 問10 ア ×)
- 遺産分割前でも、各相続人は遺産である不動産の自己の持分を処分できる
- 放棄された持分は国庫ではなく、他の共有者に持分の割合に応じて帰属する(255条。R2 問10 ウ ×)
- 持分の放棄による他の共有者の取得も物権変動なので、登記がなければ放棄者の持分を差し押さえた債権者に対抗できない(177条)
- 共有者の一人が持分を第三者に譲渡した後に他の共有者が持分を放棄したときは、譲渡による移転の登記をした後でなければ、譲受人への持分放棄による移転の登記を申請できない(R5 午後 問18 ウ ×・R8 午後 問16 ア ○)
- 相続人なく死亡した共有者の持分は、まず特別縁故者への分与の対象となり、分与されなければ他の共有者に帰属する(958条の2・255条。最判平成元年11月24日)

