任務違背・図利加害目的・財産上の損害にんむいはいとりかがいもくてきざいさんじょうのそんがい
任務違背とは、他人の事務を処理する者が、信任関係に基づいて誠実に事務を処理すべき任務に背く行為をすることです。図利加害目的とは、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的をいい、財産上の損害とは、経済的見地から評価して本人の財産の価値が減少し、または増加すべき価値が増加しなかったことをいいます。
銀行の融資担当者が、返せる見込みのない知人の会社に、担保も取らずに多額の融資をした場面を考えます。お金はまだ返済期限が来ていないので、帳簿の上では貸付金という財産が残っています。しかし、返ってこない貸付金には実質的な価値がありません。背任罪は、任された仕事のルールに背いて本人の財産を実質的に減らす行為を処罰するので、帳簿上の形ではなく、経済的に見て価値が減ったかどうかで損害を判断します。

任務違背は、誠実な事務処理者としてなすべき行為に反することをいいます
任務に背く行為とは、その事務の処理者として、法令、契約、内部の規程や信義則に照らして本来なすべきことに反する行為をいいます。回収の見込みがないのに十分な担保を取らずに融資する行為や、限度額を超えて保証する行為が代表例です。最決平成21年11月9日(任務違背行為の意義)は、銀行の取締役に求められる注意義務の程度は一般の株式会社の取締役に比べて高い水準のものであり、経営判断の原則が適用される余地は限定的であるとしました。そして、実質的に倒産状態にある企業への無担保の追加融資は、客観性を持った再建・整理計画などがない限り、著しく合理性を欠き任務違背に当たるとしています。法令に反する事務処理も任務違背になります。最決昭和47年3月2日は、法令上の根拠なく村民税を過少に賦課徴収した村長に、給与所得者の利益を図る目的であったとしても背任罪が成立するとしました。
図利加害目的は、意欲や積極的認容までは不要で、主たる目的が自己・第三者の利益にあれば認められます
背任罪が成立するには、故意に加えて、自己もしくは第三者の利益を図る目的、または本人に損害を加える目的が必要です。ここでの利益は財産上の利益に限られません。「「自己若しくは第三者の利益」における「利益」には、自己の信用・面目が失墜することを防止することも含まれる」という肢(R7 問26 エ)は正しいです。大判大正3年10月16日は、身分上の利益その他すべての自己の利益を図る目的で足りるとしています。「「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」については、意欲ないし積極的認容まで必要である」という肢(R7 問26 ウ)は誤りです。最決昭和63年11月21日は、図利加害の点について、意欲ないし積極的認容までは要しないとしました。この目的が要件とされているのは、本人のためにした行為を処罰から外すためです。専ら本人の利益を図る目的であった場合には、背任罪は成立しません。もっとも、「自己又は第三者の利益を図る目的と本人の利益を図る目的が併存する場合であっても、本人の利益を図る目的が決定的な動機でなく、主として自己又は第三者の利益を図る目的で行われたものであれば、「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」があったと認定するのを妨げない」という肢(R7 問26 オ)は正しいです。本人の利益を図る目的が併存していても、主として自己または第三者の利益を図る目的であれば、図利加害目的が認められます。最決平成10年11月25日(背任罪における図利加害目的)は、本人である銀行の利益を図る動機があったとしても、それが融資の決定的な動機でなければ本人図利の目的とは認められないとして、第三者図利目的を肯定しました。
- 利益の内容財産上の利益に限られない。社会的地位、信用、面目などの身分上の利益を含む
- 認識の程度意欲ないし積極的認容までは要しない(最決昭和63年11月21日)
- 本人図利目的との併存主たる目的が自己・第三者図利であれば認められる。本人図利が決定的な動機であれば否定される
- 専ら本人の利益を図る目的図利加害目的がなく、背任罪は成立しない
財産上の損害は、経済的見地から本人の財産状態を評価して判断します
最決昭和58年5月24日(財産上の損害)は、「本人に財産上の損害を加えたとき」とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、行為によって本人の財産の価値が減少したとき、または増加すべかりし価値が増加しなかったときをいうとしました。そのうえで、信用保証協会の支所長が返済能力のない者の債務を協会に保証させたときは、債務がまだ不履行の段階に至らず、代位弁済による現実の損失が生じていなくても、経済的見地においては協会の財産的価値は減少したと評価されるとしています。返済能力のない者の債務を保証させた場合は、債務がまだ不履行の状態に至らず、代位弁済による現実の損失が生じていなくても、背任罪が成立します。「任務に違背して担保を徴せずに回収見込みのない者に貸付けを行った場合には、当該貸付けに係る貸金債権の返済期限が到来し、現実に回収不能であることが明らかとなった時点で、初めて背任罪における「財産上の損害」が認められる」という肢(R7 問26 イ)は誤りです。法律上は貸金債権や求償権が残っていても、回収の見込みがなければ経済的な価値はないので、貸付けや保証を実行した時点で損害が発生します。
判旨は、背任罪が全体財産に対する罪であり侵害犯であることを前提にしています
最決昭和58年5月24日の判旨は、本人の財産状態を全体として経済的見地から評価しているので、背任罪が本人の全体財産に対する罪であることを否定していません。判旨は、協会の財産的価値が減少したと認定したうえで損害を認めているので、背任罪が侵害犯であることを否定してもいません。判旨は、「返済能力のない」者の債務を保証させたことを前提にしており、主債務者の返済能力を問わないとしたものではありません。判旨によれば、保証債務を負担させた時点で損害が発生して既遂になるので、その後に主債務者が偶然金銭を入手して期限内に弁済したとしても、未遂罪にとどまることにはなりません。判旨に対しては、どの程度の財産的価値の減少をもって「損害」というのかが明確ではないという批判が向けられます。なお、背任罪には未遂の処罰規定があり(250条)、任務違背行為に着手したが損害が発生しなかった場合は未遂になります。

不正融資の借り手も、任務違背に加担すれば背任罪の共同正犯になります
融資を受ける側は、事務処理者の身分がなく、取引の相手方として融資を申し込む立場にあります。融資を申し込むこと自体は通常の経済活動ですから、任務違背であることを知っていただけで直ちに共犯になるわけではありません。最決平成15年2月18日(不正融資の借り手側の責任)は、借り手が、貸し手側の任務違背と財産上の損害について高度の認識を有し、融資担当者が図利目的を有していることを認識し、貸し手が融資に応じざるを得ない状況にあることを利用し、迂回融資の手順に協力するなどして融資の実現に加担したことを挙げて、特別背任罪の共同正犯を認めました。支配的な影響力を行使したり、社会通念上許されない方法で積極的に働きかけたりしたことまでは必要とされていません。取引の相手方であることは共同正犯の成立を当然に否定する理由にならないので、債権の二重譲渡を強く働きかけた譲受人にも背任罪の共同正犯が成立し得ます。
刑法 第247条(背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
試験ではこう問われる
- 図利加害目的の「利益」は経済的利益に限られず、自己の信用・面目が失墜することを防止することも含む(大判大正3年10月16日。R7 問26 エ ○)
- 本人の利益を図る目的が併存していても、それが決定的な動機でなく、主として自己・第三者の利益を図る目的であれば、図利加害目的が認められる(最決平成10年11月25日。R7 問26 オ ○)
- 図利加害目的には、図利加害の点についての意欲ないし積極的認容までは要しない(最決昭和63年11月21日。R7 問26 ウ ×)
- 財産上の損害とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、財産の価値が減少したとき、または増加すべかりし価値が増加しなかったときをいう(最決昭和58年5月24日)
- 回収見込みのない者に無担保で貸し付けた場合、返済期限が到来して回収不能が明らかになる前でも、貸付けの時点で損害が認められる(R7 問26 イ ×)
- 保証債務の負担後に主債務者が偶然弁済しても、背任罪は既遂であり未遂にはならない
- 不正融資の借り手も、任務違背と損害を高度に認識し融資の実現に加担すれば共同正犯になる(最決平成15年2月18日)

