結果的加重犯の共同正犯けっかてきかじゅうはんのきょうどうせいはん
結果的加重犯の共同正犯とは、強盗や傷害といった基本となる犯罪を共謀した者が、共犯者の一人が生じさせた死傷などの重い結果についても、強盗致死傷罪や傷害致死罪の共同正犯として責任を負うことです。
二人で人を殴ると決めて殴ったところ、仲間の一発が思いがけず急所に入り、相手が亡くなってしまったとします。自分の拳が原因ではなかったとしても、殴るという危険な行為を一緒にすると決めたのは自分です。殴る行為には、相手が大けがをしたり亡くなったりする危険が初めから含まれています。そこで、基本となる犯罪を一緒にすると決めた者は、そこから生じた重い結果についても、仲間と同じ責任を負います。

基本犯を共謀した者は、共犯者の一人が生じさせた重い結果についても共同正犯になります
結果的加重犯は、基本となる犯罪から重い結果が生じたときに、刑を重くする犯罪です。判例は、重い結果について過失を要求せず、基本犯と重い結果との間に因果関係があれば足りるとしています。この立場からは、基本犯を共謀して実行した以上、そこから生じた重い結果は共謀者全員に帰責されます。最判昭和26年3月27日は、強盗を共謀して着手した後、逃走中に共犯者の一人が逮捕を免れるため警察官に切りつけて死亡させた事案で、強盗について共謀した者は全員が強盗致死罪の共同正犯の責任を負うとしました。判例は、傷害致死罪についても結果的加重犯の共同正犯を認めています。基本犯には重い結果を生じさせる危険が含まれており、その危険な行為を共同して行った者は、危険が現実になった結果についても共同で責任を負うという説明がされます。
強盗を共謀した者は、強盗の機会に共犯者の一人が生じさせた傷害について、強盗致傷罪の共同正犯になります
強盗致傷罪は、強盗の機会に人を負傷させたときに成立します。負傷させたのが共犯者の一人であり、他の者がその暴行を認識していなかったとしても、強盗を共謀した以上、全員が強盗致傷罪の共同正犯になります。負傷が共犯者の過失によって生じた場合でも変わりません。共犯者の一人が強盗の機会に過失で被害者を負傷させた場合も、全員に強盗致傷罪の共同正犯が成立します。二人で強盗に入って物色中に家人に見つかり、一人が捕まり、もう一人が逮捕を免れるため別の家人の腕を包丁で切り付けて傷害を負わせた場合、捕まった者にも住居侵入罪のほか強盗致傷罪の共同正犯が成立します。捕まった者は切り付けていませんが、強盗の機会に生じた傷害について責任を負います。12歳の長男に強盗を指示した親についても同じです。長男が現金を強取して外に出ようとした際に、腕をつかんだ被害者を振り払って負傷させたときは、親は負傷させる行為を指示していなくても、強盗罪の共同正犯にとどまらず、強盗致傷罪の共同正犯になります。
暴行・傷害を共謀した者は、死亡の結果が生じたときに傷害致死罪の共同正犯になります
二人が共同して傷害を負わせる意思で被害者に向けて発砲し、被害者が死亡した場合には、二人に傷害致死罪の共同正犯が成立します。どちらの弾が命中したか分からなくても、共謀に基づく行為から死亡の結果が生じているからです。暴行を共謀したところ、共犯者の一人が暴行の最中に殺意を生じて被害者を殺害した場合も、殺意のない者は死亡の結果について責任を負います。最決昭和54年4月13日は、殺意のない者に傷害致死罪の共同正犯が成立するとしました。「暴行を共謀した共犯者のうちの一人が殺意をもって被害者を殺した。この場合、殺意のなかった共犯者には、殺人罪が成立するが、その刑は傷害致死罪の限度で処断される」という肢(R7 問24 イ)は誤りです。殺意のなかった者には、殺人罪ではなく傷害致死罪の共同正犯が成立し、傷害罪の共同正犯にとどまるのでもありません。ただし、重い結果は、共謀に基づく行為やその機会から生じたものでなければなりません。共謀と無関係の新たな犯意に基づく行為から生じた結果については、責任を負いません。
暴行を教唆・幇助した者にも、結果的加重犯の教唆犯・幇助犯が成立します
結果的加重犯の共犯は、共同正犯に限られません。大判大正13年4月29日は、人を教唆して他人に暴行を加えさせた以上、その暴行の結果被害者が傷害を負って死亡したときは、教唆した者も傷害致死の罪責を負うとしました。暴行を教唆された者が被害者の頭部を1回殴り、被害者が転倒して死亡した場合、教唆者には傷害致死罪の教唆犯が成立します。暴行を教唆された者が暴行の途中で傷害の故意を生じ、その後の暴行で死亡させた場合も同じです。判例は重い結果について過失を要求しないので、教唆した者が死亡を予見していなくても結論は変わりません。傷害を幇助する意思で凶器を貸したところ正犯が被害者を死亡させた場合には、傷害致死罪の幇助犯が成立します。

責任主義から重い結果について過失を要求する見解では、各人の予見可能性を個別に検討します
学説には、責任主義の観点から、結果的加重犯の成立には重い結果について過失、すなわち予見可能性が必要であるとする見解があります。この見解からは、結果的加重犯の共同正犯が成立するためにも、重い結果を自ら生じさせていない共謀者に、その結果についての予見可能性が必要になります。暴行や強盗には死傷の結果を生じさせる危険が含まれているので、通常は予見可能性が認められますが、共犯者が凶器を隠し持っていたことを知らなかった場合のように、重い結果を予見できなかった共謀者については、基本犯の共同正犯にとどまるという結論になります。判例の立場では、このような個別の検討をせず、基本犯の共謀と因果関係があれば重い結果について共同正犯を認めます。
刑法 第60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法 第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
試験ではこう問われる
- 暴行を共謀した共犯者の一人が殺意をもって殺害した場合、殺意のなかった者には殺人罪ではなく傷害致死罪の共同正犯が成立する(最決昭和54年4月13日、R7 問24 イ ×)
- 強盗を共謀した者は、強盗の機会に共犯者の一人が生じさせた死傷について、強盗致死傷罪の共同正犯になる(最判昭和26年3月27日)
- 共犯者の過失によって強盗の機会に傷害が生じた場合も、強盗致傷罪の共同正犯が成立する
- 暴行を教唆した者は、教唆の時点で死亡を予見していなくても、傷害致死罪の教唆犯になる(大判大正13年4月29日)
- 共謀と無関係の新たな犯意に基づく行為から生じた結果については、責任を負わない

