傷害の意義と傷害罪の故意しょうがいのいぎとしょうがいざいのこい
傷害とは、人の生理的機能に障害を与えることをいいます。傷害罪(204条)は、傷害の故意がある場合のほか、暴行の故意で暴行を加えて傷害の結果が生じた場合にも成立します。
けがと聞くと、切り傷や骨折のように目に見えるものを思い浮かべます。しかし、薬で数時間意識を失わせることや、病気をうつすこと、嫌がらせで眠れなくして体調を崩させることも、相手の体の働きを損なっています。傷害罪は人の身体の健康を守る罪なので、外から見える傷に限らず、体の働きを悪くすれば成立します。あわせて、けがをさせるつもりまではなく殴っただけの人も傷害罪になるのかが問題になります。

傷害は人の生理的機能に障害を与えることをいい、一時的な症状や精神的機能の障害も含みます
判例は、傷害を人の生理的機能に障害を与えることと捉えています。外見上の傷がなくても、健康状態を不良に変更すれば傷害に当たります。最決平成24年1月30日は、睡眠薬等を摂取させて約6時間又は約2時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた行為について、健康状態を不良に変更し、その生活機能の障害を惹起したものとして傷害罪の成立を認めました。覚醒後の健康状態に支障がなくても、一定時間にわたりこうした症状を生じさせれば、傷害罪が成立します。腐敗した食品を食べさせて下痢の症状を起こさせた場合も、数時間安静にするうちに完治したとしても、傷害罪が成立します。一時的であっても生理的機能が害されているからです。精神的機能の障害も傷害に含まれます。最決平成24年7月24日は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせた事案で、精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害に当たるとしました。これに対し、頭髪の切断は生理的機能の障害ではないので傷害に当たらず、暴行罪にとどまります。
傷害の方法に限定はなく、暴行によらない方法でも傷害罪が成立します
204条は「人の身体を傷害した者」と定めるだけで、手段を限定していません。最判昭和27年6月6日は、傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問わず、暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するとしました。性病を感染させる危険性を認識しながら情を秘して性行為を行い感染させた場合には、相手方が性行為に同意していても、傷害罪が成立します。相手方は性行為には同意していますが、病気をうつされることには同意していないからです。最決平成17年3月29日は、隣家の被害者に向けて約1年半にわたりラジオの音声等を大音量で鳴らし続け、慢性頭痛症、睡眠障害等を負わせた行為について、傷害罪の実行行為に当たるとしました。この事案を用いた「連日連夜にわたりラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続け、Bに精神的ストレスを与え、慢性頭痛症、睡眠障害及び耳鳴り症の傷害を負わせた。この場合、Aには傷害罪が成立する」という肢(R6 問25 エ)は正しいです。

暴行によって傷害が生じた場合は暴行の故意で足り、暴行によらない場合は傷害の故意が必要です
傷害罪は、傷害の故意で傷害を負わせた場合に加えて、暴行の故意で暴行を加えたところ傷害の結果が生じた場合にも成立します。208条が「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に暴行罪が成立すると定めているので、暴行から傷害に至ったときは204条が適用されると読めるからです。判例も、傷害罪の成立には傷害の原因である暴行についての意思があれば足り、傷害の意思を必要としないとしています(最判昭和25年11月9日)。この場合の傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯にあたります。暴行を加えて怪我をさせた者は、傷害を負わせるまでの意思がなくても、傷害罪の責任を負います。これに対し、無言電話や騒音のように暴行によらない方法で傷害を負わせた場合は、基本となる暴行がないので、傷害の結果について故意があることが必要です。
傷害致死罪は、死亡の結果を予見していなくても成立します
傷害致死罪(205条)は、身体を傷害し、よって人を死亡させた場合に成立する結果的加重犯です。判例は、傷害致死罪の成立には暴行と死亡との間に因果関係があることを必要とするが、致死の結果についての予見を必要としないとしています(最判昭和32年2月26日)。「Aは、Bの身体を圧迫する暴行を加え、その結果、Bを死亡させたが、暴行を加えた当時、Bが死亡することは予見していなかった。この場合、Aには傷害致死罪は成立しない」という肢(R6 問25 オ)は誤りです。暴行の故意があれば傷害罪が成立し、その傷害から死亡の結果が生じているので、暴行の故意しかない者にも傷害致死罪が成立することになります。共犯でも同じです。暴行を加えるよう唆したところ、正犯が暴行を加えているうちに傷害の故意を生じ、その傷害が致命傷となって被害者が死亡した場合には、唆した者に傷害致死罪の教唆犯が成立します(大判大正13年4月29日)。
刑法 第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法 第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
試験ではこう問われる
- 睡眠薬等を摂取させて一定時間にわたり意識障害や筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせれば、傷害罪が成立する(最決平成24年1月30日)
- PTSDのような精神的機能の障害を惹起した場合も、傷害に当たる(最決平成24年7月24日)
- 連日連夜にわたり大音量で音を鳴らし続けて慢性頭痛症等を負わせれば、暴行によらなくても傷害罪が成立する(最決平成17年3月29日。R6 問25 エ ○)
- はさみで頭髪を根元から切断しても傷害罪は成立せず、暴行罪が成立する(R6 問25 ウ ○)
- 暴行の故意で暴行を加えて負傷させれば、傷害の認識を欠いていても傷害罪が成立する(最判昭和25年11月9日)
- 暴行によって死亡させれば、死亡を予見していなくても傷害致死罪が成立する(最判昭和32年2月26日。R6 問25 オ ×)

