競業取引きょうぎょうとりひき
競業取引とは、取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をすることです。取締役がこれをしようとするときは、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならず(会社法356条1項1号・365条1項)、取締役会設置会社では取引後、遅滞なく、重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(365条2項)。
取締役は、仕入先や顧客、ノウハウといった会社の内情を知り尽くしています。その取締役が自分でも同じ商売を始めれば、会社の顧客を横取りするのは簡単です。そこで会社法は、取締役が会社の事業と競合する取引をするには、あらかじめ取締役会(取締役会のない会社では株主総会)に重要な事実を打ち明けて承認を受けさせ、取引の後にも報告させることにしました。承認なしに取引をしても、相手は第三者なので取引自体は有効で、会社に対する責任の問題として処理されます。まだ進出していない地域でも、進出の準備を進めていれば競合する取引に当たります。

自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をするには、重要な事実を開示して取締役会(株主総会)の承認を受けなければなりません
取締役は、自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(356条1項1号)。取締役会設置会社では承認機関は取締役会になります(365条1項)。取締役が会社の営業上の機密や取引先を利用して会社の取引機会を奪うことを防ぐための事前の規制です。「自己又は第三者のために」とは、自分の名で、あるいは他人の名で自分や他人の計算で取引をすることで、取締役が別会社の代表者として取引する場合も「第三者のために」に当たります。承認は個々の取引ごとが原則ですが、継続的な取引については種類・数量・期間を特定して包括的に承認することもできると解されています。承認は取締役が取引を「しようとするとき」に要るのであって、同じ種類の事業を行う他の会社の取締役や代表取締役に就任すること自体は取引ではないので、就任に承認は要りません。もっとも、就任後にその会社の代表者として会社の事業の部類に属する取引をすれば、その取引について承認が要ります。この規制は取締役に対するもので、監査役には競業取引の承認を要する規定がありません。監査役は業務執行をせず、会社の取引機会を奪う立場にないからです。これに対し、指名委員会等設置会社の監査委員は取締役なので(400条2項)競業取引の規制が及びます。執行役にも356条1項が準用されます(419条2項)。
「事業の部類に属する取引」は市場での競合だけでなく仕入先の競合も含み、進出準備中の地域での取引も当たります
「事業の部類に属する取引」とは、会社が実際に行っている事業と、目的物(商品・役務の種類)及び市場(地域・流通段階・顧客層)において競合し、会社と取締役の間に利益の衝突を生じさせる取引をいうと解されています。販売の競合だけでなく、仕入れの競合も含みます。判例(最判昭和24年6月4日)は、木工品の製作と附帯事業を目的とする会社の取締役が自己のために立木を買い入れた事案で、附帯事業には原材料である立木の買入れをする事業も含まれるとして、原材料の仕入れも会社の事業の部類に属する取引に当たりうるとしました。原材料が限られている市場では、取締役が自分で仕入れれば会社の仕入れを妨げるからです。また、会社が現に取引をしている地域に限られません。裁判例(東京地判昭和56年3月26日)は、関東で製パン業を営む会社の代表取締役が、会社が関西への進出を企図して具体的な市場調査などを進めていた段階で、関西に別会社を設立して製パン業を営んだ事案で、会社の営業の部類に属する取引に当たるとしました。進出の準備をしている地域での取引は、会社の将来の取引機会を奪うからです。同じ裁判例は、取締役が代表者でなくても株式の大部分を握って別会社の経営を意のままにしていた場合に、その別会社の取引を「第三者のために」する競業取引に当たるとしています。

承認のない競業取引も取引自体は有効で、承認を受けても取引後に報告が要り、損害が生じれば責任を負いえます
承認を受けずにした競業取引の効力について会社法に規定はありませんが、競業取引は取締役と第三者との間で行われ、会社は当事者ではないので、相手方の善意・悪意を問わず取引自体は有効と解されています。会社の救済は、取締役に対する損害賠償責任で図られます。取締役会設置会社では、356条1項各号の取引をした取締役は、取引後遅滞なく、その取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(365条2項)。この事後の報告義務は、取締役会が取引の結果を把握して監督権を行使できるようにするためのもので、事前の承認を受けたかどうかにかかわらず課されます。承認は取引の適法性を与えるだけで、取締役の責任を免れさせるものではありません。承認を受けた競業取引でも、それによって会社に損害が生じ、取締役に善管注意義務違反があれば任務懈怠責任(423条1項)を負います。承認を受けずに競業取引をした場合に、取締役又は第三者が得た利益の額が会社の損害の額と推定されること(423条2項)と、利益相反取引の任務懈怠の推定(423条3項)が競業取引には及ばないことは、章9の「利益相反取引・競業取引と取締役の責任」で扱います。「…当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも,その承認を受けることもしていない場合において,当該運送に係る取引によってA社に損害が生じたときは,Bは,その任務を怠ったものと推定される」という記述は、任務懈怠の推定規定は利益相反取引についてのものなので誤りです。
競業取引規制の要点
- 対象: 取締役(執行役に準用)が自己又は第三者のためにする会社の事業の部類に属する取引(356条1項1号)。監査役には規制なし。監査委員は取締役なので及ぶ
- 事業の部類に属する取引: 目的物と市場で競合し利益衝突を生じる取引。仕入れの競合も含む(最判昭24.6.4)。進出準備中の地域も含む(東京地判昭56.3.26)
- 就任: 同種事業の他社の業務執行者への就任自体には承認不要。就任後の取引には承認が要る
- 手続: 事前に重要な事実を開示して株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の承認(356条1項・365条1項)。取締役会設置会社は事後に遅滞なく報告(365条2項)
- 効力: 承認がなくても取引は有効。責任で処理
- 責任: 承認を受けても損害が生じれば423条1項の責任を負いうる。承認なしなら得た利益が損害額と推定(423条2項)。任務懈怠の推定(423条3項)は及ばない
会社法 第356条第1項第1号取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
会社法 第365条第2項取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
試験ではこう問われる
- 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をするには取締役会(非設置会社は株主総会)の承認が要る(356条1項1号・365条1項)
- 事業の部類に属する取引かは市場での競合だけでなく仕入先の競合も考慮する(最判昭24.6.4)
- 会社が進出を準備している地域での同種の取引も事業の部類に属する取引に当たる(東京地判昭56.3.26)
- 同種事業を行う他社の業務執行者に就任すること自体には承認は要らない
- 承認のない競業取引も取引自体は有効。相手方の善意・重過失は問題にならない
- 承認の有無にかかわらず、取引後遅滞なく重要な事実を取締役会に報告する(365条2項)
- 承認を受けても損害が生じれば423条1項の責任を負いうる。任務懈怠の推定(423条3項)は競業取引には及ばない
- 監査役には競業規制がない。監査委員は取締役なので及ぶ(400条2項)

