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譲渡担保・代物弁済じょうとたんぽ・だいぶつべんさい

不動産登記 第4章 所有権の登記(売買・保存) 過去問で15肢

債務の担保や弁済のために所有権そのものを移す登記原因で、どちらも所有権の移転の登記でします。担保を外すときの登記の形、代物弁済の予約を仮登記で保全したときの本登記の制限が肢で突かれます。

譲渡担保・代物弁済は、どちらも所有権の移転の登記で現れる登記原因です。譲渡担保は債権を担保する目的で所有権を債権者に移す契約で、登記原因は「年月日譲渡担保」、日付は契約の日です。代物弁済は本来の給付に代えて不動産を給付して債務を消す契約で、登記原因は「年月日代物弁済」です。形は売買と同じ共同申請ですが、担保という実質があるため、担保を外すときの登記や、抵当権との関係で普通の売買と違う扱いが出てきます。肢は担保を外す登記の形と、代物弁済の予約を仮登記で保全した場合の本登記の制限を突いてきます。

民法 第482条

(代物弁済)
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

借金の袋を抱えた持ち主が債権者に鍵を預け、鍵の紐は持ち主の手元に戻る
譲渡担保と代物弁済はどちらも所有権の移転の登記で、担保を外すときは移転でも抹消でもよいです
原因は譲渡担保・代物弁済解除は移転でも抹消でも可混同で抵当権は消えない

譲渡担保を外すには移転でも抹消でもよいです

譲渡担保契約が解除されたときは、債権者から設定者へ「譲渡担保契約解除」を原因とする所有権の移転の登記ができます。「AとBとの間で当該譲渡担保契約が解除されたときは,AとBは,「譲渡担保契約解除」を登記原因とするBからAへの所有権の移転の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。同じ場面で、譲渡担保契約の解除を原因とする移転の登記の抹消を申請することもでき、「譲渡担保契約の解除を登記原因として,当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる」という肢も正しい肢です。どちらの形を選ぶかは当事者の判断で、抹消なら登記上の利害関係人の承諾が要り、移転なら要りません。

弁済による所有権の復帰は「債権弁済」で移転できます

設定者が被担保債権を全額弁済すると、所有権は設定者に戻ります。登記は債権者から設定者への所有権の移転の登記で、登記原因は「年月日債権弁済」です。「AがBに対し当該譲渡担保の被担保債権全額を弁済した場合,債権弁済を登記原因としてBからAへの所有権の移転の登記を申請することはできない」という肢は誤りです。譲渡担保の設定者には受戻権があり、弁済の事実が所有権の復帰の原因になるので、解除の合意がなくても登記できます。

譲渡担保権者は抵当権を混同では消せません

共有者全員が債権者に譲渡担保で所有権を移し、その債権者が同じ不動産に抵当権も持っているとき、所有権と抵当権が同じ人に帰属しても混同は生じません。譲渡担保による所有権は担保の目的での一時的な帰属で、設定者に戻る可能性があるからです。「A及びBがEに対して甲土地に譲渡担保権を設定したことによりEを登記権利者とする共有者全員持分全部移転の登記をした場合には,Eは,混同を登記原因として,乙区2番の抵当権の登記の抹消を申請することができる」という肢は誤りです。他方、抵当権者が代物弁済で所有権を取得し、その抵当権の被担保債権が代物弁済で消滅した場合は、「代物弁済」を原因として自分の抵当権の抹消を申請でき、できるとする肢は正しい肢です。

代物弁済の予約の本登記には清算期間の制限があります

代物弁済の予約は所有権移転請求権の仮登記で保全します。金銭債務を担保する代物弁済の予約は仮登記担保法の適用を受け、本登記は清算金の見積額の通知が債務者などに到達した日から2か月の清算期間を経なければできません。非金銭債務を担保するものなら適用がなく、「非金銭債務を担保するためにされたものであることを証する情報を提供すれば,登記原因の日付が仮登記原因の日付として登記されている日から2か月の期間の経過後の日でなくても,することができる」という肢は正しい肢です。仮登記された所有権移転請求権には差押えができ、滞納処分による差押えの登記の嘱託ができないとする肢は誤りです。

所有者の違う土地の仮登記は一括申請できません

一の申請情報で複数の不動産を申請できるのは、登記の目的と登記原因およびその日付が同一のときです。登記義務者が不動産ごとに違えば申請の当事者が違うので、同じ債権者を権利者にしても一つの申請にはできません。「A所有の甲土地及びB所有の乙土地について,Cを仮登記の登記権利者とし,代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権の仮登記は,一の申請情報によって申請することができる」という肢は誤りです。賃料の不払いを停止条件とする譲渡担保の仮登記は、賃貸借の解除特約があっても申請できず、できないとする肢は正しい肢です。

不動産登記法 第60条

(共同申請)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 譲渡担保契約の解除は移転と抹消のどちらで登記するか(どちらもできる)
  2. 全額弁済したとき債権者から設定者への移転の原因は何か(債権弁済。登記できないとする肢は誤り)
  3. 譲渡担保権者が自分の抵当権を混同で抹消できるか(できない。代物弁済で被担保債権が消えたなら代物弁済を原因に抹消できる)
  4. 代物弁済の予約の本登記に清算期間の制限はあるか(金銭債務の担保なら2か月。非金銭債務なら不要)
  5. 所有者の違う二つの土地の代物弁済予約の仮登記を一の申請情報でできるか(できない)

この用語が問われた肢

R3 問18 ウ正しい

AからBへの譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において,AとBとの間で当該譲渡担保契約が解除されたときは,AとBは,「譲渡担保契約解除」を登記原因とするBからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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