地図・地図に準ずる図面・建物図面ちず・ちずにじゅんずるずめん・たてものずめん
登記所が備え付ける地図と建物所在図、地図ができるまでの代わりである地図に準ずる図面、申請の際に提供されて登記簿の附属書類となる地積測量図・建物図面・各階平面図のことです。どの図面がどの申請に要るか、誰が閲覧できるか、誤りをどう直すかが肢で突かれます。
地図・地図に準ずる図面・建物図面は、登記記録の外にあって不動産の位置と形を示す図面の総称です。不動産登記法14条は登記所に地図と建物所在図を備え付けるものとし、地図が備え付けられるまでの間はこれに代えて地図に準ずる図面を備え付けることができると定めています。地図は一筆または二筆以上の土地ごとに各土地の区画を明確にして地番を表示する精度の高い図面で、地図に準ずる図面は土地の位置、形状、地番を表示する旧来の公図などです。申請のときに提供する土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図は登記簿の附属書類として保存されます。肢で突かれるのは、どの申請にどの図面が要るか、図面の誤りをどう直すか、誰が見られるかです。
不動産登記法 第14条(地図等)
登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。

地図は区画を明確にする精度の図面で、公図はそれまでの代わりです
地図は地番区域ごとに正確な測量と調査の成果に基づいて作成され、各筆界点の座標値を記録でき、現地復元性があります。国土調査の地籍図の写しが地図として備え付けられる例が多く、整備は今も途中です。地図が備わるまでは、明治の地租改正に由来する公図などが地図に準ずる図面として備え付けられ、位置と形状と地番を表しますが精度は保証されません。どちらが備わっているかは、登記所で交付される地図証明書の地図の種類の欄などで確認できます。地図に準ずる図面しかない土地では、現地と図面の形が大きく違うことも珍しくありません。
表題登記や表題登記がない不動産の保存登記で図面を提供します
土地の表題登記や分筆、地積の更正の登記では土地所在図や地積測量図を、建物の表題登記や分割・区分、床面積の変更の登記では建物図面と各階平面図を提供します。表題登記がない不動産について確定判決や収用に基づいて所有権の保存の登記を申請するときも、登記官が職権で表示を登記するために図面が要ります。「表題登記のない建物について,Aが,当該建物の所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づいて,当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合には,当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない」という肢は正しい肢です。地積測量図は250分の1、建物図面は500分の1が原則の縮尺です。
地図の誤りは登記ではなく地図訂正の申出で直します
地図に表示された土地の区画や地番に誤りがあるときは、表題部所有者や所有権の登記名義人、その一般承継人が地図訂正の申出をすることができます。申出は登記の申請ではないので、地図を変更する登記という形は取りません。申出に伴って登記記録の地積にも錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければなりません。地積測量図や建物図面などの附属書類の図面に誤りがあるときも、訂正後の図面を提供して訂正の申出をする形です。
地図と図面は誰でも閲覧でき、図面以外の附属書類は制限されます
地図、建物所在図、地図に準ずる図面は、誰でも手数料を納めて写しの交付や閲覧を請求できる公開の図面です。登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図も同じで、誰でも写しの交付と閲覧を請求できる扱いです。図面以外の附属書類である申請書や添付書面の閲覧は、第三者については正当な理由がある部分に限られ、自分を申請人とする登記の附属書類は理由を問わず閲覧できます。図面は不動産の物理的な状況の公示そのものなので、登記記録と同じ公開性が与えられています。
不動産登記規則 第16条(地図等の訂正)
地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
五 申出に係る訂正の内容
第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
二 地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
一 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
二 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第百九十五条第四項第一号、第二百二条の四第六項第一号、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二百二条の十四第四項第一号及び第二百二条の十五第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。
登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
一 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
三 地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
四 この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
五 申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
六 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
試験ではこう問われる
- 地図と地図に準ずる図面の違いは何か(地図は区画を明確にする精度。準ずる図面は地図ができるまでの代わり)
- 表題登記がない建物の保存の登記に建物図面と各階平面図は要るか(要る)
- 地図の誤りはどう直すか(地図訂正の申出。地積に錯誤があれば更正の登記と併せる)
- 地図や地積測量図は誰でも閲覧できるか(できる。図面以外の附属書類は第三者なら正当な理由がある部分に限る)
- 権利の登記で図面を添えるのはどんな場合か(地役権の範囲が一部のときの地役権図面、表題登記がない不動産の保存登記の図面)
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