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株主割当ての通知と申込みかぶぬしわりあてのつうちともうしこみ

商業登記 第7章 株式と資本金 過去問で8肢

株主に割当てを受ける権利を与える募集で、会社が申込期日の2週間前までに株主へ募集事項などを通知し、株主が期日までに申込みをする仕組みです。通知期間の短縮と、添付書面にならない通知・基準日の扱いが肢で突かれます。

株主割当ての通知と申込みは、株主に株式の割当てを受ける権利を与える募集で、会社が株主に募集事項と割当数と申込期日を通知する手続です。通知を受けた株主は申込期日までに引受けの申込みをします。会社法202条が定め、株主はその持株数に応じて割当てを受ける権利を持ち、1株に満たない端数は切り捨てます。通知は申込期日の2週間前までにしなければならず、期日までに申込みをしない株主は権利を失います。登記では、通知をしたことを証する書面は要らない一方、通知期間を短縮したときの総株主の同意書が要る点が問われるのが定番です。

会社法 第202条第4項

株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 募集事項
二 当該株主が割当てを受ける募集株式の数
三 第一項第二号の期日

郵便配達が株主に封書を配り、開けた株主がカレンダーを見て申込書を書く。別の株主は封書を放置している
株主割当てでは申込期日の2週間前までに通知し、短縮には総株主の同意書が要ります
通知は申込期日の2週間前短縮は総株主の同意書通知書・基準日の書面は添付不要申込みがなければ失権

通知は申込期日の2週間前までで、短縮には総株主の同意が要ります

株主割当てでは、申込期日の2週間前までに株主に募集事項と割当数と申込期日を通知します。株主総会の決議の日から2週間に満たない日を申込期日とするには、通知期間の短縮について総株主の同意が要り、申請書にその同意があったことを証する書面を添付します。「株主総会において募集株式の引受けの申込みの期日を当該株主総会の決議の日から 2 週間を経過しない日と定めて募集株式の発行をした場合は,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,株主に対する募集事項等の通知の日から当該申込みの期日までの期間を 2 週間未満に短縮することについて総株主の同意があったことを証する書面を添付しなければならない」という肢は正しい肢です。申込期日が決議の日の10日後だった場合も同じで、同意書を添付しなければならないとする肢は正しい肢です。

非公開会社の第三者割当てには通知期間がありません

株主に割当てを受ける権利を与えない募集で株主に通知するのは、公開会社が取締役会で募集事項を定めたときの払込期日の2週間前までの通知と、支配株主の異動の通知だけです。公開会社でない会社には期間の定めがありません。「株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において,払込みの期日が,募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは,募集株式の発行による変更の登記の申請書に,期間の短縮についての総株主の同意を証する書面を添付しなければならない」という肢は誤りです。株主総会で決めた非公開会社では、株主割当てか第三者割当てかで、同じ10日後でも同意書の要否が逆になります。公開会社が取締役会で定めて払込期日までの2週間を短縮したときは総株主の同意書が要りますが、通知をしたことを証する書面は添付しません。

通知をしたことを証する書面と基準日の書面は添付しません

株主への通知は会社法上の義務ですが、登記の添付書面ではありません。「募集株式の発行による変更の登記の申請書には,募集株式の割当てを受ける権利を有する株主に対し,募集事項,当該株主が割当てを受ける募集株式の数及び募集株式の引受けの申込みの期日を通知したことを証する書面を添付しなければならない」という肢は誤りです。割当てを受ける株主を確定するために基準日を定めたときも、基準日の2週間前までの公告をしたことを証する書面や、基準日を定めた株主総会議事録は添付しません。基準日の公告書面を添付させる肢も、基準日を定めた議事録を添付させる肢も誤りです。

申込みは書面で、期日までに申込みをしない株主は失権します

株主は、氏名と住所、引き受けようとする募集株式の数を記載した書面を会社に交付し、会社の承諾があれば電磁的方法で提供して申込みをします。申込期日までに申込みをしない株主は割当てを受ける権利を失い、その分の株式は発行されません。申込みをした株主には改めての割当ての決定は要らず、申込みによって引受けが確定します。申請書には申込みを証する書面として株主の申込書を添付し、総株主から申込みがあったことを示す必要はありません。

会社法 第204条第4項

第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。

試験ではこう問われる

  1. 株主割当ての通知はいつまでにするか(申込期日の2週間前まで)
  2. 決議の日から2週間未満の申込期日としたとき何を添付するか(総株主の同意書)
  3. 第三者割当てで払込期日が決議の10日後のとき同意書は要るか(要らない)
  4. 通知をしたことを証する書面や基準日の公告書面は要るか(要らない)
  5. 期日までに申込みをしない株主はどうなるか(割当てを受ける権利を失う)
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