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訴訟告知そしょうこくち

民事訴訟法 第10章 複雑訴訟

訴訟告知とは、当事者が、訴訟の係属中、参加することができる第三者に訴訟の係属を知らせることです(53条1項)。告知を受けた者が参加しなかった場合でも、46条の適用については参加することができた時に参加したものとみなされ、参加的効力が及びます(53条4項)。

保証人が貸主から訴えられたとき、負ければ主債務者に立て替えた分を請求することになります。そのとき主債務者に「借金はなかった」と言われないように、保証人は訴訟の段階で主債務者に「この訴訟に加わってください」と知らせておくことができます。知らせを受けた主債務者は、加わらなくても、加わったのと同じように判決の判断に縛られます。これが訴訟告知で、告知した当事者が負けた場合の責任を第三者に分担させる仕組みです。

裁判所書記官室の受付カウンターの場面。男性(札「Y(保証人・被告)」)が「訴訟告知書(理由・訴訟の程度)」と書かれた書面をカウンターに出している。その書面から点線の矢印が、離れた場所に立つ男性(札「Z(主債務者)」)に向かい、Zは封筒を受け

当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者に訴訟告知をすることができ、告知を受けた者も更に告知できます

当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができます(53条1項)。「参加することができる第三者」は補助参加ができる者に限られず、独立当事者参加や共同訴訟参加ができる者も含まれます。「訴訟の係属中」であれば審級を問わないので、「当事者は、控訴審においては、訴訟告知をすることができない」という肢(R4 午後 問1 ア)は誤りです。訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができます(53条2項)。被告知者も参加しなければ参加的効力を受ける立場になり、自分の後ろにいる者に責任を回す必要があるからで、参加の申出をしたかどうかは関係ありません。「訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなくても、更に訴訟告知をすることができる」という肢(R4 午後 問1 エ)は正しいです。訴訟告知は原則として当事者の自由ですが、債権者代位訴訟を提起した債権者は、遅滞なく債務者に訴訟告知をしなければなりません(民法423条の6)。

訴訟告知は、告知の理由と訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してします

訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければなりません(53条3項)。その書面は、訴訟告知を受けるべき者に送達されます(民事訴訟規則22条1項)。告知者が被告知者に直接送るのではないので、「当事者は、訴訟告知をするに際し、訴訟告知の理由及び訴訟の程度を記載した書面を、訴訟告知を受ける者に直接送付しなければならない」という肢(R4 午後 問1 イ)は誤りです。理由は告知者と被告知者の法律関係と参加できる根拠を、訴訟の程度は訴訟がどの審級のどの段階にあるかを示すもので、被告知者が参加するかを判断できるようにするためです。それまでに出された攻撃防御方法の要旨までは要求されていません。訴訟告知は裁判所の裁判ではなく当事者の行為なので、被告知者がこれに即時抗告で不服を申し立てる仕組みはありません。被告知者が参加できる第三者に当たるかは、後に参加的効力が問題となった訴訟などで判断されます。

訴訟告知を受けても補助参加人になるわけではなく、参加するかどうかは被告知者が決めます

訴訟告知は被告知者に参加の機会を与えるだけで、被告知者を自動的に訴訟に引き込むものではありません。参加するかどうかを告知者に答える義務もなく、「訴訟告知を受けた者は、訴訟告知をした当事者に対し、訴訟告知の書面を受領したときから相当の期間内に訴訟に参加するか否かを回答する義務を負わない」という肢(R4 午後 問1 ウ)は正しいです。補助参加人になるには、被告知者が自ら参加の申出をしなければなりません(43条1項)。53条4項が「参加しなかった場合においても」と定めているのは、参加しないこともできることを前提にしています。訴訟告知を受けただけでは、補助参加人の地位を取得しません。被告知者が告知者を補助するため参加してきたときは、告知者は自分で参加を促した以上、その参加に異議を述べることはできないと解されています。相手方は44条1項の異議を述べることができるので、「一方の当事者から訴訟告知を受けた者がその訴訟に補助参加の申出をした場合には、他方の当事者もその補助参加について異議を述べることができない」という肢(R4 午後 問1 オ)は誤りです。

参加しなかった被告知者にも参加的効力が及びますが、被告知者が補助参加の利益を持つ場合に限られます

訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合でも、46条の適用については、参加することができた時に参加したものとみなされます(53条4項)。告知者が敗訴すれば、被告知者は告知者との間で参加的効力を受けます。判例は、訴訟告知を受けたが参加しなかった者に裁判の効力が及ぶのは、その者が42条にいう訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られ、法律上の利害関係を有する場合とは、当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいうとしました(最判平成14年1月22日)。この判例の事案では、売主が買主とした者に代金を請求し、本当の買主は別の者だとされる場合に備えてその者に告知しましたが、前訴の結果でその者の支払義務が決まる関係にはないとして、参加的効力は否定されました。判例は、参加的効力が及ぶのは判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などに限られるとも述べています。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板の左に「前訴:X(売主)→ Y(買主とされた者)代金請求/Zに訴訟告知 → 『買主はZ』として請求棄却」、右に「後訴:X → Z 代金請求」。間に「Zの支払義務は前訴の結果で決まる

被告知者が告知者と利害の対立する立場にあるときは、参加的効力を及ぼしてよいかが争われています

被告知者が告知者の側に参加することを期待できない立場にある場合、例えば告知者が被告知者の無権代理を主張していて、被告知者は有権代理を主張したい場合に、告知者敗訴の判決の効力を被告知者に及ぼしてよいかが問題になります。告知者の利益のための制度であることを重視して参加的効力を認めた裁判例がありますが、学説の多くは、告知者敗訴が直接の原因となって告知者と被告知者の間に求償や賠償の関係が生じる場合に限るべきだとしています。参加的効力そのものの内容と範囲は、参加的効力の語で扱います。

民事訴訟法 第53条第1項

当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。

民事訴訟法53条2項〜4項

訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。

試験ではこう問われる

  1. 訴訟告知は訴訟の係属中であれば控訴審でもできる(53条1項。R4 午後 問1 ア ×)
  2. 告知書は裁判所に提出し、被告知者に送達されるので、告知者が直接送付する必要はない(53条3項。R4 午後 問1 イ ×)
  3. 被告知者は、参加するかどうかを告知者に回答する義務を負わない(R4 午後 問1 ウ ○)
  4. 訴訟告知を受けた者は、補助参加の申出をしなくても更に訴訟告知ができる(53条2項。R4 午後 問1 エ ○)
  5. 被告知者が補助参加を申し出たとき、相手方の当事者は異議を述べられる(44条1項。R4 午後 問1 オ ×)
  6. 参加しなかった被告知者にも参加的効力が及ぶが、被告知者が法律上の利害関係を持つ場合に限られる(53条4項、最判平成14年1月22日)
  7. 債権者代位訴訟を提起した債権者は債務者に訴訟告知をしなければならない(民法423条の6)

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