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私文書の成立と二段の推定しぶんしょのせいりつとにだんのすいてい

民事訴訟法 第7章 証拠 過去問で1肢

二段の推定とは、私文書の印影が本人の印章によるものであれば本人の意思で押印されたと事実上推定し(一段目)、その結果、本人の押印がある私文書として228条4項により文書全体が真正に成立したと推定する(二段目)判例の法理です。

日本では、大事な書類には印鑑を押し、印鑑は本人が大切にしまっておくのが普通です。そこで、契約書に本人の印鑑で押した跡があれば、本人が自分の意思で押したのだろうと考えるのが自然です。さらに、本人の意思で押印した文書なら、その文書全体も本人の意思で作られたと考えてよいはずです。この二つの推定を重ねて私文書の成立を認めるのが二段の推定で、印鑑の盗用などを立証すれば推定を崩すことができます。

法廷で契約書の押印が問題になっている場面。法壇に先生が裁判官役(札「裁判所」)として座り、手前の書画カメラのモニターに契約書の名前の横の赤い印影が大きく映っている。モニターの横に階段状の図が描かれ、下から「①本人の印章による印影」→「②本人

私文書は、本人又は代理人の署名又は押印があれば真正に成立したものと推定され、署名か押印のどちらか一方で足ります

私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定されます(228条4項)。推定であって、反証で覆せないみなし規定ではないので、「私文書は,本人の署名又は押印があるときは,真正に成立したものとみなされる」という肢(R3 午後 問4 ア)は誤りです。署名と押印は「又は」でつながれているので、どちらか一方があれば推定が働き、署名があれば押印がなくても推定されます。ただし、ここでいう署名・押印は、本人の意思に基づいてされた真正なものをいいます(最判昭和39年5月12日)。名前が書いてあるだけでは足りず、本人が署名したことが当事者間に争いがないか証拠で認められる必要があります(大判昭和7年2月22日)。本人が署名したかどうかが明らかでない本人名義の署名からは、成立の推定は働きません。署名が本人の筆跡だと分かれば本人の意思に基づくことは明らかなので、押印の場合のような一段目の推定は要りません。

本人の印章による印影があれば本人の意思による押印と事実上推定され、そのうえで228条4項により文書全体の成立が推定されます

押印の場合は、印影が本人の印章によるものだと分かっても、本人の意思で押されたとは限りません。判例は、文書中の印影が本人又は代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、その印影は本人又は代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当であり、その結果、文書は228条4項の要件を満たし、全体が真正に成立したものと推定されるとしました(最判昭和39年5月12日)。印章は本人が慎重に管理し他人に勝手に使わせないという経験則に支えられた推定です。一段目は経験則による事実上の推定、二段目は228条4項による推定なので、これを二段の推定と呼びます。一段目は法律上の推定ではなく、事実上の推定です。一段目の前提は、印影がその名義人の印章によることが確定されることです。氏名の刻まれた印影が文書に見えるだけでは足りません。名義人が他の者と共有・共用している印章は、ここでいう本人の印章に含まれないとした判例もあります(最判昭和50年6月12日)。「私文書の作成名義人の印影が当該作成名義人の印章によって顕出されたものである場合には、当該印章が他の者と共有、共用されているときであっても、当該私文書は、真正に成立したものと推定される」という肢(R7 午後 問4 ウ)は誤りです。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板の左に「一段目を崩す:印章が盗まれた・同居者が自由に使えた → 立証すれば覆る」、右に「二段目を崩す:押印の後に金額欄を書き加えた → 改ざんが認められれば覆る」、下に横線で「改ざ

一段目は印章の盗用や冒用の立証で、二段目は押印後の改ざんの立証で覆り、主張しただけでは覆りません

二つの推定はいずれも反証で覆すことができます。一段目は、第三者が権限なく本人の印章を押したこと、例えば印章が盗まれたことや、同居者が印章を自由に使える状況にあったことが立証されれば崩れます。印影が本人の印章によることが証明されても、意思に基づく押印かどうかはなお争えます。二段目は、本人の意思に基づく署名・押印の後に第三者が権限なく記載を付け加えたことが分かれば、その限りで崩れます。ただし、推定を覆すのは改ざんの事実が認められたときであり、改ざんを主張しただけでは推定は妨げられません。

  • 前提(①)印影が名義人の印章によって顕出されたこと。共有・共用の印章は含まれません
  • 一段目(①→②)本人の意思で押印されたと事実上推定されます。印章の盗用・冒用の立証で覆ります
  • 二段目(②→③)228条4項により文書全体が真正に成立したと推定されます。押印後の改ざんの立証で覆ります

228条4項の推定は形式的証拠力についてのもので、実質的証拠力を推定する規定はありません

228条4項が推定するのは、文書が作成者の意思に基づいて作られたこと、つまり形式的証拠力です。記載内容が真実かという実質的証拠力は裁判官の自由心証に委ねられ、これを推定する規定はありません。228条4項の推定の性質について、通説は、証明責任を転換する法律上の推定ではなく、経験則を法律で定めた法定証拠法則と解しています。この立場では、相手方は成立の真正が真偽不明になる程度の反証をすれば足り、成立しなかったことまで証明する必要はありません。二段の推定の一段目も、経験則による事実上の推定で、証明責任を転換するものではありません。推定の種類の一般論は、推定の語で扱います。

民事訴訟法 第228条第4項

私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

最判昭和39年5月12日

文書中の印影が本人又はその代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、該印影は本人又は代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当

試験ではこう問われる

  1. 私文書は本人又は代理人の署名又は押印があれば真正に成立したものと推定されるのであって、みなされるのではない(228条4項。R3 午後 問4 ア ×)
  2. 署名と押印はどちらか一方で足り、本人の署名があれば押印がなくても推定される(228条4項。H30 午後 問3 イ ×・出題当時)
  3. 作成名義人の印章でも、他の者と共有・共用されている印章による印影では推定されない(最判昭和50年6月12日。R7 午後 問4 ウ ×)
  4. 本人の印章による印影があれば、本人の意思による押印と事実上推定される(最判昭和39年5月12日)
  5. 印章の盗用を立証すれば一段目の推定は覆り、署名後の改ざんは認められれば覆るが主張しただけでは覆らない
  6. 228条4項は形式的証拠力の推定で、実質的証拠力を推定する規定はない

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