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基準時前の形成権と遮断効きじゅんじまえのけいせいけんとしゃだんこう

民事訴訟法 第9章 既判力と判決効

遮断効とは、確定判決の既判力により、基準時より前に存在した事由を後訴で主張して確定した判断を争えなくなる効力です。基準時前に行使できた形成権を基準時後に行使した場合、判例は、取消権・書面によらない贈与の解除権・白地手形の補充権は遮断され、相殺権と建物買取請求権は遮断されないとしています。

取消しや相殺のような形成権は、権利を持っているだけでは何も変わらず、意思表示をした時に効果が生じます。そうすると、前の訴訟の口頭弁論が終わった後で取消しの意思表示をすれば、「基準時後の事由」として判決を覆せるようにも見えます。しかしそれを許すと、形成権を温存しておけば判決を後から崩せることになります。そこで判例は、意思表示の時点ではなく、その権利が判決で確定した請求権そのものに付着した瑕疵かどうかで、遮断されるかを分けています。

板書の図解。黒板中央に太い縦線「基準時(口頭弁論の終結)」。線の右側(基準時後)に5本の矢印が並び、それぞれ「取消し」「贈与の解除」「白地の補充」「相殺」「建物買取請求」の札が付いている。上の3本は縦線の手前の壁にぶつかって止まり「遮断され

基準時前に行使できた詐欺取消権は、基準時後に行使しても既判力に遮断されます

判例は、売買による所有権の取得を認めた所有権確認の判決が確定した後は、基準時前に行使できた詐欺取消権を行使して所有権の存否を争うことは許されないとしました(最判昭和55年10月23日)。取消権は訴訟物である権利の発生原因そのものに付着した瑕疵で、前の訴訟で主張すべきものだったからです。より重い瑕疵である無効の主張でさえ基準時後には遮断されるのに、より軽い瑕疵である取消しだけを後から出せるのは均衡を欠く、とも説明されます。所有権確認で敗訴した売主が、その後の訴訟で取消しを主張して争うことはできず、「当該売主は、その後の当該買主に対して当該売買の目的物の返還を求める訴訟において、当該取消権を行使して、所有権の存否を争うことができる」という肢(R8 午後 問4 ア)は誤りです。土地引渡しを命じる判決の確定後に詐欺取消しを請求異議の事由とすることもできません。後訴の訴状で取消しの意思表示をして所有権の確認を求めても、後訴裁判所が請求を認容することは既判力に反し許されません。判決で引渡しを命じられた売主が詐欺取消しを理由に請求異議の訴えを起こす場合、前訴の既判力は後訴に作用します。

  • 詐欺による取消権遮断されます(最判昭和55年10月23日)
  • 書面によらない贈与の解除権遮断されます。贈与契約の締結時から行使でき、引渡請求権の発生原因に付着した事由だからです
  • 白地手形の補充権遮断されます(最判昭和57年3月30日)
  • 基準時前に時効期間が経過した消滅時効援用が後でも遮断されます(大判昭和14年3月29日)
  • 相殺権遮断されず、基準時後の相殺を請求異議の事由にできます(最判昭和40年4月2日)
  • 建物買取請求権遮断されず、基準時後の行使を請求異議の事由にできます(最判平成7年12月15日)
  • 確定後の債務不履行による解除基準時後に生じた新しい事由なので遮断されません

書面によらない贈与の解除権と白地手形の補充権も、訴訟物の権利そのものにかかわる事由なので遮断されます

書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き各当事者が解除できます(民法550条)。この解除権は贈与契約の時から行使でき、引渡請求権の発生原因である贈与契約の効力そのものを覆す事由なので、取消権と同じく遮断されると解されています。引渡しを命じる判決の確定後に解除の意思表示をしても、解除の効果を請求異議の事由として認めることは既判力に反し許されません。白地手形に基づく手形金請求が白地の未補充を理由に棄却された後、所持人が白地を補充して再び請求することについて、判例は、基準時前に補充権を行使できたのに行使しなかった以上、特段の事情がない限り既判力により遮断されるとしました(最判昭和57年3月30日)。前訴と後訴は同じ手形上の権利を目的としているからです。基準時前に時効期間が経過していた債権について、判決確定後に時効を援用して争うことも許されません(大判昭和14年3月29日)。貸金の認容判決が確定した後の請求異議の訴えで、訴え提起前に完成した消滅時効を援用することはできません。

借地上の建物の前の場面。建物の前に男性(札「賃借人」)が立ち、手に「建物買取請求」と書いた通知書を掲げている。向かいに男性(札「賃貸人」)が「建物収去土地明渡しの確定判決」を持っている。二人の間に先生(札「先生」)が立ち、通知書を指している

相殺権と建物買取請求権は訴訟物の権利とは別の原因に基づく権利なので遮断されず、基準時後に行使して請求異議の事由にできます

判例は、口頭弁論の終結前に相殺適状にあっても、終結後に初めて相殺の意思表示をしたときは、債務の消滅を請求異議の事由として主張できるとしました(最判昭和40年4月2日)。相殺は相殺適状になっただけでは効力を生じず、意思表示によって効力を生じる(民法506条1項)うえ、自働債権は訴訟物の権利とは別個の権利で、相殺するかどうかは債務者が自分の債権を犠牲にして決める事柄だからです。基準時後の相殺による債務の消滅は、請求異議の事由として主張でき、既判力に抵触しません。建物買取請求権(借地借家法13条1項)について、判例は、建物収去土地明渡請求権の発生原因に内在する瑕疵に基づく権利とは異なり、別個の制度目的と原因に基づいて発生する権利なので既判力で遮断されず、基準時後に行使して請求異議の事由にできるとしました(最判平成7年12月15日)。行使すれば建物の所有権が賃貸人に移り、建物収去義務が消滅するからです。「当該賃借人は、判決確定後に当該建物について建物買取請求権を行使したことを異議の事由として主張することができない」という肢(R8 午後 問4 エ)は誤りです。

民事執行法35条2項

確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。

民法506条1項

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

試験ではこう問われる

  1. 行使できた詐欺取消権を行使しないまま判決が確定すると、後訴で取消権を行使して所有権の存否を争えない(最判昭和55年10月23日。R8 午後 問4 ア ×)
  2. 建物収去土地明渡しの判決確定後に建物買取請求権を行使すれば、請求異議の事由にできる(最判平成7年12月15日。R8 午後 問4 エ ×)
  3. 基準時後の相殺の意思表示は請求異議の事由になる(最判昭和40年4月2日)
  4. 白地手形の補充権は、基準時前に行使できた以上、特段の事情がない限り遮断される(最判昭和57年3月30日)
  5. 書面によらない贈与の解除権と、基準時前に完成した消滅時効の援用は遮断される(大判昭和14年3月29日)
  6. 判決確定後の代金不払による解除は新しい事由で、遮断されない

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