代替執行と間接強制だいたいしっこうとかんせつきょうせい
代替執行とは、作為又は不作為を目的とする債務について、執行裁判所が、債務者の費用で第三者に作為をさせ、又は債務者がした行為の結果を除去させることなどを命ずる方法です(171条1項)。間接強制とは、執行裁判所が債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法です(172条1項)。
金銭の支払や物の引渡しは、執行機関が差押えや占有の移転で直接に実現できます。これに対し、建物を取り壊す、騒音を出さないといった作為・不作為の債務は、債務者の行為が必要です。民事執行法は、第三者に代わりにさせる代替執行と、金銭の支払を命じて履行を促す間接強制を用意しています。

民事執行法 第172条第1項作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
代替執行は、債務者の費用で第三者に作為をさせ、又は不作為違反の結果を除去させる方法です
作為を目的とする債務についての強制執行は、執行裁判所が、債務者の費用で第三者に当該作為をさせることを命ずる方法により行います(171条1項1号)。不作為を目的とする債務についての強制執行は、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきことを命ずる方法により行います(同項2号)。執行裁判所は、決定をする場合には債務者を審尋しなければならず(同条3項)、申立てにより、必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることもできます(同条4項)。
民事執行法 第171条第1項次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。
一 作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
二 不作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
代替執行ができない作為・不作為の債務は、間接強制の方法で執行します
172条1項は、作為又は不作為を目的とする債務で171条1項の強制執行ができないものについての強制執行は、間接強制の方法により行うと定めています。債務者本人でなければできない作為や、結果を除去する方法のない不作為がこれに当たります。「不作為を目的とする債務で代替執行ができないものについては,間接強制の方法により,強制執行を行うことができる」という肢(R3 午後 問7 エ)は正しい記述です。命じられた金銭の支払があっても、債務不履行による損害の額が支払額を超えるときは、債権者はその超える額について損害賠償を請求できます(172条4項)。
代替執行ができる債務や、引渡し・明渡しの債務にも、債権者の申立てがあれば間接強制ができます
173条1項は、不動産の引渡し又は明渡し(168条1項)、動産の引渡し(169条1項)、目的物を第三者が占有する場合の引渡し(170条1項)、代替執行(171条1項)の各強制執行について、それぞれの方法によるほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が間接強制の方法により行うと定めています。代替執行ができる債務でも、債権者は間接強制を選ぶことができます。平成29年には、不作為を目的とする債務についての強制執行は、代替執行の方法によることができる場合には間接強制の方法によることはできないとした肢が出題され、誤りとされています。金銭債権についても、扶養義務等に係るものは間接強制ができ(167条の15第1項)、金銭債権は直接強制の方法のみによるとした平成29年の肢は誤りとされています。

民事執行法 第173条第1項第百六十八条第一項、第百六十九条第一項、第百七十条第一項及び第百七十一条第一項に規定する強制執行は、それぞれ第百六十八条から第百七十一条までの規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が前条第一項に規定する方法により行う。この場合においては、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
間接強制決定には相手方の審尋が必要で、変更と執行抗告が認められます
事情の変更があったときは、執行裁判所は、申立てにより、間接強制決定を変更することができます(172条2項)。執行裁判所は、間接強制決定やその変更の決定をする場合には、申立ての相手方を審尋しなければなりません(同条3項)。間接強制の申立て又は変更の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができます(同条5項)。平成29年の問では、事情の変更による変更ができるとする肢と、間接強制決定に対して執行抗告ができるとする肢が正しく、相当と認めるときは申立ての相手方を審尋しないで間接強制決定ができるとする肢が誤りとされています。
民事執行法 第172条第3項執行裁判所は、前二項の規定による決定をする場合には、申立ての相手方を審尋しなければならない。
試験ではこう問われる
- 不作為を目的とする債務で代替執行ができないものは、間接強制の方法で強制執行できる(172条1項。R3 午後 問7 エ ○)
- 代替執行ができる債務でも、債権者の申立てがあれば間接強制ができる(173条1項。H29 午後 問7 オ ×・出題当時)
- 事情の変更があったときは、申立てにより間接強制決定を変更できる(172条2項。H29 午後 問7 イ ○・出題当時)
- 間接強制決定をするには、申立ての相手方を審尋しなければならない(172条3項。H29 午後 問7 ウ ×・出題当時)
- 間接強制決定に対しては執行抗告ができる(172条5項。H29 午後 問7 エ ○・出題当時)
- 扶養義務等に係る金銭債権は、間接強制の方法でも強制執行できる(167条の15第1項。H29 午後 問7 ア ×・出題当時)
この用語が問われた肢
不作為を目的とする債務で代替執行ができないものについては,間接強制の方法により,強制執行を行うことができる。
解説と関連先例は肢別演習で読めます。

