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書面によらない贈与の解除(550条)しょめんによらないぞうよのかいじょ

民法 第13章 契約各論 過去問で2肢

書面によらない贈与とは、贈与の意思が書面に表されていない贈与のことで、各当事者が解除をすることができますが、履行の終わった部分については解除することができません(550条)。

親戚の集まりで「この時計をあげるよ」と口で言っただけでも、贈与契約は成立します。ただ、口約束の贈与は勢いでされることが多く、後で争いにもなりやすいので、民法は書面によらない贈与について各当事者が解除できるとしています。もっとも、物を渡したり登記を移したりして履行が終わった部分は、贈与の意思がはっきり外に表れているので、もう解除できません。

親戚の集まりの座卓の場面。年配の男性(札「贈与者」)が若い男性(札「受贈者」)に腕時計を指さして「この時計をあげるよ」と言っているが、二人の間の机の上には紙が一枚もない。後日の場面として右側に、同じ二人が向かい合い、贈与者が少し困った顔で手

贈与は受贈者の受諾で成立する契約なので、書面がなくても受贈者は履行を請求できます

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生じます(549条)。意思表示の合致で成立する諾成契約であり、贈与者の一方的な意思表示で成立する単独行為ではありません。549条の文言は贈与者が先に意思を表示する形で書かれていますが、受贈者が「ください」と申し込み、贈与者が承諾する順序でも、無償で財産を与えることについて意思が合致していれば贈与は成立します。書面がなくても契約は有効に成立しているので、解除されるまでは受贈者は履行を請求できます。

書面によらない贈与は、贈与者だけでなく受贈者も解除できます

550条本文は、書面によらない贈与は「各当事者が」解除をすることができると定めています。軽率な贈与を防ぎ、贈与の意思を明確にさせるための規定ですが、解除できるのは贈与者に限られず、受贈者も解除できます。平成29年改正前の550条は「撤回」と書いていましたが、現在は「解除」と書き改められ、結論は変わっていません。同条ただし書のとおり、履行の終わった部分は解除できないので、「受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる」という肢(R6 問18 イ)は誤りです。判例は、離婚に際して財産を分与する約束は離婚協議の一条項であって単純な贈与と同じには扱えないとして、550条の適用を否定しています。

不動産は引渡しか移転登記のどちらかがあれば、履行が終わったことになります

「履行の終わった」といえるのは、贈与の意思が外から見て明確になる行為がされた場合です。動産は引渡しで履行が終わり、引渡しは現実の引渡しに限らず、占有改定(183条)でもよいとされています(最判昭和31年1月27日)。不動産は、引渡しがされれば履行が終わりますし、所有権移転登記がされたときは引渡しの有無を問わず履行が終わったものとされます(最判昭和40年3月26日)。引渡しと所有権移転登記の双方が要るのではなく、どちらか一方で足ります。

  • 動産引渡しで履行が終わります。占有改定による引渡しでも足ります
  • 不動産引渡し又は所有権移転登記のどちらかがあれば履行が終わります
  • 負担付贈与贈与者か受贈者のどちらか一方が自分の債務の履行を完了すれば、双方とも解除できません
板書の図解。黒板の左に家の絵と「不動産」、右に箱の絵と「動産」。不動産の下に二本の矢印「引渡し」「所有権移転登記」があり、その間に「どちらか一方で足りる」と書かれている。動産の下に矢印「引渡し(占有改定を含む)」。黒板の上部に見出し「履行の

書面は贈与者の意思が確実に読み取れれば足り、受贈者に宛てたものでなくてもかまいません

判例は、550条の趣旨が軽率な贈与の予防と贈与の意思の明確化にあることから、贈与の意思表示自体が書面でされている必要はなく、書面が当事者間で作成されたことも、無償の趣旨の文言があることも要らず、書面に贈与がされたことを確実に看取できる程度の記載があれば足りるとしています(最判昭和60年11月29日)。この判例は、贈与者が登記名義の残る前主に宛てて「受贈者に譲渡したので直接移転登記をしてほしい」と求めた内容証明郵便を、書面に当たるとしました。書面は受贈者に宛てたものである必要はありません。また、贈与者の意思表示が書面でされていれば、受贈者の受諾が書面でされていなくても書面による贈与に当たります(大判明治40年5月6日)。

負担付贈与では、どちらか一方が自分の債務を履行し終えると、双方とも解除できなくなります

負担付贈与では受贈者も負担を履行する債務を負います。判例は、書面によらない負担付贈与に基づいて贈与者か受贈者のいずれか一方が自己の債務の履行を完了したときは、当事者双方とも、書面によらない贈与であることを理由に解除することは許されないとしています(最判昭和38年9月3日)。受贈者が負担を全部履行した後に、贈与者が目的物の引渡し前だからといって解除することはできません。贈与者が目的物を引き渡して自分の債務を履行し終えた後は、受贈者も負担の履行前だからといって解除できません。負担付贈与の解除と死因贈与の撤回は、贈与の効力の語で扱います。

民法 第550条

(書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

民法 第549条

(贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

試験ではこう問われる

  1. 書面によらない贈与でも、履行の終わった部分は受贈者からも解除できない(550条ただし書。R6 問18 イ ×)
  2. 書面によらない贈与は、贈与者だけでなく受贈者も解除できる(550条本文)
  3. 贈与は諾成契約で、書面がなくても受贈者は解除されるまで履行を請求できる(549条)
  4. 動産は占有改定による引渡しでも履行が終わる(最判昭和31年1月27日)
  5. 不動産は引渡し又は所有権移転登記のどちらかで履行が終わる(最判昭和40年3月26日)
  6. 書面は受贈者宛てでなくてよく、贈与がされたことを確実に看取できれば足りる(最判昭和60年11月29日)
  7. 書面によらない負担付贈与は、どちらか一方が履行を完了すると双方とも解除できない(最判昭和38年9月3日)

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