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弁済供託の要件(債務の同一性・全額)べんさいきょうたくのようけん

供託 第2章 弁済供託 過去問で19肢

弁済供託が有効であるためには、供託原因があること、供託する物が弁済すべき債務の目的物と同一であること、原則として債務の全額であることが要ります。全額でない供託がどう扱われるか、債務の内容と供託の内容がずれた場合の扱いが肢で突かれます。

弁済供託の要件は、民法494条の供託原因があること、供託する物が弁済すべき債務の目的物と同一であること、そして債務の本旨に従って原則として全額を供託することです。債務の同一性は、供託の原因たる事実に書いた債務と供託する金額や物が対応していることで、賃料なら契約で定めた賃料の全額、電気料込みの家賃なら合計額が債務の内容です。全額でない供託は原則として無効ですが、債権者が一部弁済として受諾すれば有効になります。執行供託では一部差押えのときに債権の全額を供託する義務や権利があり、弁済供託の全額の考え方と交差します。肢で突かれるのは、何が全額かの当てはめと、全額供託の義務と権利の区別です。

民法 第494条

(供託)
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

秤に袋を載せて分銅と釣り合うか確かめる職員と、袋をもう一つ抱えて待つ供託者
弁済供託は供託原因・債務との同一性・全額の三つが要件で、一部供託は受諾されない限り無効です
全額が原則電気料込みは合計額一部供託は留保付き受諾で有効差押え競合は全額供託義務

供託する額は債務の全額です

弁済供託は弁済と同じ効果を生むので、債務の本旨に従って全額を供託しなければなりません。家賃に電気料を含む契約では、「賃借人は,電気料と家賃の合計額を供託することができる」という肢が正しい肢で、電気料を除いた家賃だけでは全額になりません。賃貸人の共同相続人の一人に賃料全額を提供しても、その相続人の債権は相続分に応じた額だけなので、「賃料全額について,受領拒絶を原因とする弁済供託をすることはできない」という肢は正しい肢です。受取証書の交付を拒まれたときは、全額を提供したうえで拒まれたので受領拒絶の供託が可能です。

一部供託は受諾されれば一部弁済として有効です

金額に争いがある債権について債務者が全額と考える額を供託したとき、債権者は一部弁済として受領する留保を付して受諾できます。受諾されれば供託は一部弁済として有効になり、残額の債務は残ります。留保を付けずに受諾や還付をすると、債務の全額の弁済として扱われるおそれがあるので、債権者は留保の有無を慎重に決めます。供託の時点では無効でも、債権者の態度で有効に転じる点が一部供託の特徴です。

執行供託では一部差押えでも全額を供託できます

金銭債権の一部が差し押さえられた第三債務者は、民事執行法156条1項により差押金額だけでなく債権の全額を供託できます。給与のように差押可能額が限られる債権でも同じで、「第三債務者は、金銭債権である給与に係る債権につき差押可能額の限度で差し押さえられた場合であっても、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる」という肢は正しい肢です。差押金額を超える部分は執行債務者を被供託者とする弁済供託になり、執行債務者は受諾して還付を受けられます。滞納処分による差押えだけがされた債権は執行供託の対象ではなく、「滞納処分による差押えのみがされたときは,その債権の全額に相当する金銭を供託することができる」という肢は誤りです。

差押えが競合したときは全額の供託が義務になります

民事執行法156条2項により、第三債務者は取立訴訟の訴状の送達を受けるまでに、差し押さえられていない部分を超える差押命令や仮差押命令の送達を受けることがあります。送達を受けた第三債務者は、債権の全額を供託しなければなりません。100万円の債権に60万円の差押えがあった後に50万円の仮差押えを受けた事案で、「Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない」という肢は正しい肢です。60万円の差押えの後に30万円の差押えを受けただけなら合計90万円で競合せず、同じ文言の肢は誤りになります。配当要求の文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分だけを供託する義務で、「当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない」という肢は誤りです。

仮差押えどうしの競合では義務供託になりません

仮差押えの執行の後に別の仮差押命令の送達を受けて競合しても、仮差押えは配当の前提にならないので、第三債務者に全額供託の義務は生じません。「Cから仮差押え(仮差押金額60万円)の執行がされた後、Dを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額50万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない」という肢は誤りです。滞納処分による差押えと仮差押えの競合でも、全額供託の義務は生じません。義務供託になるのは、差押え(強制執行)が競合するか、差押えに仮差押えや滞納処分が重なる場合です。

民事執行法 第156条第2項

第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。

試験ではこう問われる

  1. 電気料を含む家賃は合計額を供託できるか(できる。合計額が債務の全額)
  2. 共同相続人の一人に全額を提供して拒まれたら全額供託できるか(できない)
  3. 一部供託は有効か(原則無効。債権者が一部弁済として受諾すれば有効)
  4. 給与債権が差押可能額の限度で差し押さえられたとき全額供託できるか(できる)
  5. 差押えと仮差押えが競合したとき全額供託は義務か(義務。仮差押えどうしや仮差押えと滞納処分の競合は義務ではない)

この用語が問われた肢

R3 問10 ア正しい

家賃に電気料を含む旨の家屋の賃貸借契約がされている場合において,電気料を含む家賃を提供し,その全額の受領を拒否されたときは,賃借人は,電気料と家賃の合計額を供託することができる。

R4 問10 ア正しい

建物の賃貸借における賃借人は、債務の本旨に従って賃料を賃貸人に提供し、賃料の受領と引換えに受取証書の交付を請求した場合において、賃貸人が賃料は受領しようとしたものの、受取証書の交付を拒んだときは、受領拒絶を原因とする弁済供託をすることができる。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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