生存権の法的性格(25条)せいぞんけんのほうてきせいかく
生存権の法的性格とは、憲法25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を、国民が裁判でどこまで使えるかという問題です。プログラム規定説・抽象的権利説・具体的権利説が対立し、判例は同項が直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではないとしつつ、裁量権の逸脱・濫用があれば司法審査の対象になるとします。
病気で働けず生活保護を受けている人が、支給額が少なすぎて暮らせないと感じたとします。憲法25条1項は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を書いていますが、いくら払うかも、どう請求するかも書いていません。そこで、この条文だけを根拠に裁判所へ「もっと払え」と求められるのかが問題になります。国のお金の配り方は国会が法律と予算で決めるのが原則なので、憲法の条文だけで請求できるとは簡単には言えないのです。

生存権は国に給付を求める社会権ですが、条文は給付の中身も手続も書いていません
生存権とは、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利をいいます(憲法25条1項)。国に対して給付という作為を求める社会権の中心で、同条2項は国に社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上及び増進に努める義務を課します。条文が「権利」と書きながら給付の中身も手続も書いていないため、この条文を裁判でどう使えるかが法的性格の問題として争われます。学説は次の三つに分かれ、どの説に立つかで、法律がないときに国民が何を請求できるかが変わります。
- プログラム規定説25条1項は国の政治的・道義的義務を定めたにとどまり、個々の国民に権利を保障したものではない
- 抽象的権利説25条1項は国に立法や予算を通じて生存権を実現する法的義務を課すが、同項を直接の根拠とする給付請求権までは認めない
- 具体的権利説25条1項を直接の根拠として、立法の不作為が違憲であることの確認を求めることができる
プログラム規定説は、25条1項を国の政治的・道義的義務にとどめます
プログラム規定説は、資本主義のもとでは生活の維持は自助が原則であること、給付の実現には予算が必要で配分は財政政策の問題であることを理由に、25条1項の裁判規範性を否定します。最大判昭和23年9月29日(食糧管理法違反事件)が、同項は国の責務を宣言したもので個々の国民に具体的権利を与えたものではないと述べたのが、この説の出発点です。この説に立つと、法律で受給請求権が定められても、それは法律上の権利であって憲法上の権利になるわけではありません。この説への批判としては、条文が「権利を有する」と明記していて単なる目標を定めたものではないこと、また「最低限度の生活」の具体的内容は一般的には決められなくても特定の国の特定の時点では一応客観的に決定できること、が挙げられます。

抽象的権利説は国の立法義務を認めますが、25条を直接の根拠に給付は請求できません
通説である抽象的権利説は、25条1項は国に立法や予算を通じて生存権を実現すべき法的義務を課しているが、同項を直接の根拠に給付を請求する権利までは保障せず、その請求権は生存権を具体化する法律によって初めて具体的な権利になると説明します。国の法的義務を認めつつ、直接の請求権は否定するのです。この説の理由としては、資本主義経済では個人の生活について自助の原則が妥当すること、生存権の実現には予算を伴い、予算の配分は財政政策上の問題として国の裁量に委ねられていることが挙げられます。自助の原則は、生活保護法4条1項が保護の要件として資産や能力の活用を求めていることにも表れています。抽象的権利説に立っても、生活保護法による保護が正当な理由なく不利益に変更された事案では、法律違反に加えて25条違反を主張できます。法律と憲法が一体となって裁判規範になるという点が、この説の実益です。25条と29条3項では、具体化する立法が無いときの扱いが異なります。「憲法第29条第 3 項の補償を要する場合であっても、これについて損失補償に関する法令の規定がないときは、直接同項を根拠にして補償請求をすることはできない」という肢(R8 問2 ウ)は誤りで、法律に補償規定が欠けていても直接29条3項を根拠に補償を請求する余地があります。これに対し、25条は個々の国民に具体的権利を付与していないので、直接同条に基づいて具体的な給付を請求することはできません。最大判昭和43年11月27日(河川附近地制限令事件)は、法律に補償規定がなくても直接29条3項を根拠に補償請求をする余地があるとしました。損失補償は「正当な補償」という基準が条文にあるので直接請求できるのに対し、生存権は給付の水準を条文から決められないので直接請求できない、という対比を押さえます。
具体的権利説に立っても、請求できるのは立法不作為の違憲確認にとどまります
具体的権利説は、25条1項を直接の根拠として、生存権を具体化する立法が存在しないことの違憲確認を求められるとします。ここで注意すべきは、具体的権利説といっても、同項を直接の根拠に「月額いくらを支払え」と給付そのものを請求できるとまで説くわけではない点です。裁判所が給付の額を決めることは、予算の配分という国会の権限に踏み込むことになるからです。言葉の印象とは異なり、この説が認めるのは立法の不作為が違憲であることの確認までです。
朝日訴訟は、保護基準の設定に裁量の逸脱・濫用があれば司法審査が及ぶとしました
最大判昭和42年5月24日(朝日訴訟)は、結核で入院中の生活保護受給者が、厚生大臣の定めた保護基準(日用品費月額600円)では最低限度の生活を維持できないとして、保護変更決定に対する不服申立てを退けた厚生大臣の裁決の取消しを求めた事件です。最高裁は、生活保護受給権は一身専属の権利で相続されないとして原告の死亡により訴訟は終了したとしつつ、「なお、念のため」として25条の性格を述べました。最高裁は、25条1項は直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないとしつつ、厚生大臣が現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定するなど、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合や裁量権を濫用した場合は、違法な行為として司法審査の対象となるとしました。「憲法第 25 条は、直接個々の国民に対して具体的権利を与えたものではない」という肢(R5 問1 イ)は正しいです。何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は厚生大臣の合目的的な裁量に委ねられ、その当不当は政府の政治責任の問題ですが、裁量権の限界をこえれば違法になるとしたのです。25条1項の裁判規範性を完全には否定していないところが重要です。この事件で争われたのは厚生大臣の裁決の裁量の逸脱・濫用であって、生活保護法という法律そのものの合憲性ではありません。

「最低限度の生活」は相対的な概念で財政事情も考慮されますが、14条や13条違反の問題は残ります
最大判昭和57年7月7日(堀木訴訟)は、障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁止する規定が争われた事件で、25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」は抽象的・相対的な概念であって、その具体的な内容はその時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであり、これを現実の立法として具体化するに当たっては国の財政事情を無視することができず、高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とすると述べました。「憲法第 25 条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民の生活の状況等との相関関係において判断されるべきものである」という肢(R5 問1 ウ)は正しいです。財政事情を考慮に入れられることが、立法裁量を広く認める理由になります。そのため、具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量に委ねられ、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ない場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄だとされました。もっとも、広い立法裁量を認めることは、審査がまったく働かないことを意味しません。堀木訴訟自体も、何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いや、個人の尊厳を毀損するような内容の定めがあれば、14条及び13条違反の問題を生じ得るという留保を付けています。そのうえで併給調整の規定を14条1項に違反しないとしたので、「障害福祉年金の受給者は児童扶養手当の受給資格を欠く旨の規定は、これにより障害福祉年金受給者とそうでない者との間に児童扶養手当の受給に関し合理的理由のない不当な差別が生じることから、違憲である」という肢(R4 問2 ア)は誤りです。最判平成19年9月28日(学生無年金障害者訴訟)も、学生を国民年金の強制加入の対象としなかった措置を著しく合理性を欠くとまではいえないとしつつ、14条の枠組みで検討しました。外国人については最判平成元年3月2日(塩見訴訟)が、限られた財源で福祉的給付を行うに当たり自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許され、社会保障上の施策で在留外国人をどう処遇するかは立法府の広い裁量に委ねられるとしました。「障害福祉年金支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する」という肢(R5 問1 ア)は正しいです。「外国人について、生活保護法に基づく保護の対象としないことは、憲法上許されない」という肢(R7 問1 イ)は誤りです。

日本国憲法 第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
最大判昭和42年5月24日(朝日訴訟)この規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない。(中略)現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない。
最大判昭和57年7月7日(堀木訴訟)憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄である。
試験ではこう問われる
- 25条は直接個々の国民に対して具体的権利を与えたものではないが、裁量権の限界をこえた場合や濫用した場合は司法審査の対象になる(最大判昭和42年5月24日・朝日訴訟。R5 問1 イ ○)
- 「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容は、文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民の生活の状況等との相関関係において判断される(最大判昭和57年7月7日・堀木訴訟。R5 問1 ウ ○)
- 障害福祉年金と児童扶養手当の併給を調整する規定は、14条1項に違反しない(堀木訴訟。R4 問2 ア ×)
- 障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する(最判平成元年3月2日・塩見訴訟。R5 問1 ア ○)
- 外国人を生活保護法に基づく保護の対象としないことは、憲法上許されないとはいえない(R7 問1 イ ×)
- 法律に補償規定が無くても直接29条3項を根拠に補償を請求する余地があるが、25条から直接に給付を請求することはできない(R8 問2 ウ ×)

