正当な補償と補償規定を欠く場合せいとうなほしょうとほしょうきていをかくばあい
正当な補償とは、憲法29条3項が私有財産を公共のために用いる場合に要求する補償で、その水準について財産の客観的な市場価格を全額補償すべきだとする完全補償説と、合理的に算出された相当な額で足りるとする相当補償説が対立します。補償規定を欠く場合とは、財産権を制限する法律に補償の定めがない場合のことで、判例は同項を直接の根拠として補償を請求する余地を認めています。
道路を通すために自宅の土地を国に渡すことになったとき、いくら受け取れるのかは切実な問題です。憲法29条3項は正当な補償と書くだけで、金額の決め方も、いつ払うかも、法律に補償の定めがないときにどうするかも書いていません。戦後の農地改革では市場価格より安い対価でも憲法に反しないとされましたが、それは経済体制そのものを組み替える特別な場面だったからです。だから補償の水準は、収用の目的と制度の性質を見て決めることになります。

正当な補償の水準は、完全補償説と相当補償説が対立します
正当な補償の意味については、29条3項をめぐり、財産の客観的な市場価格を全額補償すべきだとする完全補償説と、その時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額で足りるとする相当補償説が対立します。判例は農地改革の事案で相当補償説を採り、補償規定を欠く法律についても、同項を直接の根拠とする請求の余地を認めています。どちらの説を採るかは、収用の目的と制度の性質によって使い分けられています。条文の文言だけからは水準が定まらないため、事案の類型を見極めることが出発点になります。
- 完全補償説収用された財産の客観的な市場価格を全額補償すべきだとする
- 相当補償説その時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づく合理的な額で足りるとする
- 直接請求補償規定がなくても29条3項を根拠に補償を請求できるとする考え方
- 補償の時期収用と同時に履行されることまでは要求されない
農地改革事件は相当補償で足りるとし、土地収用では完全な補償が求められます
最大判昭和28年12月23日(農地改革事件)は、正当な補償とはその当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうとし、市場価格と完全に一致することは必ずしも要しないとしました。正当な補償の意味について、「その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいう」という肢(R8 問2 オ)は正しいです。自作農創設特別措置法の買収対価が賃貸価格の一定倍数を上限とし当時の統制価格を基礎としていたことについて、農地改革が戦後の経済体制の根本的な変革を目的とするものであったことを踏まえて合憲としたものです。地主から小作人への土地の移転が経済秩序の変革そのものであったことが考慮されています。もっとも、この判断は農地改革という歴史的な文脈に強く結び付いたものであり、あらゆる収用に相当補償で足りるという一般論を述べたものではありません。最判昭和48年10月18日は、土地収用法による収用の補償について、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をすべきであるとし、完全な補償を要するという立場を示しました。最判平成14年6月11日は、この考え方を前提に、土地収用法71条の価格固定制を合憲としました。通常の公共事業のための収用に農地改革事件の理解をそのまま持ち込むことはできません。二つの判例を並べると、正当な補償の水準が一義的ではなく、収用の目的と制度の性質によって変わることが分かります。事案がどちらの類型に近いかを見て、補償の水準が決まることになります。

補償は、収用と同時に履行されることまでは要求されません
正当な補償の意味について相当補償説を前提としても、その支払の時期まで憲法が定めているわけではありません。最大判昭和24年7月13日は、憲法は正当な補償と規定しているだけで補償の時期については言明していないから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されるべきことは憲法の保障するところではないとしました。補償の内容は農地改革事件の判示のとおり相当な額で足り、その支払が収用と同時に履行されることまでは求められません。
補償規定を欠く法律でも、直接請求の余地が認められます
最大判昭和43年11月27日(河川附近地制限令事件)は、補償規定を置かない制限規定について、そのことだけで違憲無効とはせず、相当の資本を投入して事業を営んできた者が受忍すべき範囲を超える損失を受けたときは、その損失を具体的に主張立証して直接憲法29条3項を根拠に補償を請求する余地があるとしました。「憲法第29条第3項の補償を要する場合であっても、これについて損失補償に関する法令の規定がないときは、直接同項を根拠にして補償請求をすることはできない」という肢(R8 問2 ウ)は誤りです。この点は、生存権について直接25条に基づく給付請求ができないこととの対比になります。最大判昭和42年5月24日(朝日訴訟)は、25条1項は国政運営の責務を宣言したにとどまり直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではないとしています。補償規定がないことを理由に制限規定を無効とする処理も、判例の採るところではありません。29条3項の法規範性の強さが、25条との違いです。29条3項が直接の請求根拠になり得るのは、補償という金銭の給付が裁判所にとって算定可能であり、立法による制度設計を待たなくても救済できるからです。これに対し生存権の具体化は、給付の水準や対象の決定という政策判断を伴い、裁判所が代わりに定めることができません。両者の違いは、条文の文言だけでなく、救済の実行可能性にも根ざしています。

補償規定がある場合も、その内容が憲法の水準に達しているか審査されます
補償規定が置かれていれば、それで憲法適合性の問題が終わるわけではありません。農地改革事件も、自作農創設特別措置法が定める買収対価が29条3項の正当な補償に当たるかを正面から検討したうえで合憲としており、法律に定められた補償の内容を憲法適合性の審査の対象にしています。補償規定があるだけで足りるとすれば、名目的な補償で同項の保障が潜脱されてしまうからです。補償額の算定方法や対象となる損失の範囲が、憲法の要求する水準に達していないと判断されれば、その規定自体が違憲となり得ます。法律が用意した補償の枠内で足りるかも、検討の対象になります。補償の対象についても、収用される財産そのものの価格だけでなく、移転料や営業上の損失といった付随する損失をどこまで含めるかが問題になります。通常生ずべき損失として法律が定める範囲と、憲法が要求する範囲が一致しない場合には、憲法を根拠とする上乗せの請求が問題となります。
29条3項は、財産権の保障の歴史のなかで位置づけられます
29条3項の規定は、福祉国家の理念を背景に生まれたものではなく、財産権を不可侵のものとして保障しつつ、公用収用の場合には補償を与えるという近代憲法以来の考え方に由来します。1789年のフランス人権宣言17条にも同種の補償規定が置かれていました。福祉国家の理念が反映されているのは、財産権を社会的な拘束を伴う権利と捉え、その内容を公共の福祉に適合するように法律で定めるとした29条2項の方です。29条は、1項で不可侵性を掲げ、2項で公共の福祉による内容形成を認め、3項で公用収用と補償を定めるという三層の構造になっており、それぞれの項が担う役割と背景を混同しないことが大切です。
最大判昭和28年12月23日(農地改革事件)憲法二九条三項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない。
試験ではこう問われる
- 正当な補償とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいう(最大判昭和28年12月23日。R8 問2 オ ○)
- 土地収用法による補償は、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくする完全な補償を要する(最判平成14年6月11日)
- 補償は、財産の供与と同時に履行されることまでは要しない(最大判昭和24年7月13日)
- 補償規定を欠く法律による制限でも、直接29条3項を根拠に補償を請求する余地がある(最大判昭和43年11月27日。R8 問2 ウ ×)
- 補償規定があっても、その内容が29条3項の要求する水準に達しているかは審査の対象になる

