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後段列挙事由と審査密度こうだんれっきょじゆうとしんさみつど

憲法 第3章 包括的基本権・平等 過去問で12肢

後段列挙事由とは、14条1項後段が挙げる人種、信条、性別、社会的身分又は門地のことで、判例はこれを例示と解しています。審査密度とは、区別に合理的な理由があるかをどれだけ厳しく検討するかのことで、判例は、自らの意思や努力によっては変えられない事柄や、日本国籍のように重要な法的地位に関わる区別については慎重な検討を求め、租税や社会保障の区別については立法裁量を広く認めています。

生まれたときに親が結婚していたかどうかは、子どもが自分で選べることではありません。国籍法が、父に認知された子のうち父母が結婚した子にだけ日本国籍を認めていたとき、最高裁は、この区別に合理的な理由があるかを慎重に検討して違憲としました。一方で、給与所得者と事業所得者で税金の計算が違うことについては、国会の判断を広く尊重して合憲としました。同じ14条1項の問題でも、何を理由にした区別か、何が左右されるかによって、裁判所が見る厳しさが変わるからです。

裁判所の法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座り、左右に二つの事件の札。左に「国籍法 父母が結婚した子だけ国籍取得」と書かれた紙を持つ母親と小さな子ども(札「認知された子」)、右に「所得税法 給与所得者と事業所得者で計算が違う

自らの意思や努力で変えられない事柄や重要な法的地位に関わる区別は、慎重に検討します

後段列挙事由は、人種、信条、性別、社会的身分又は門地です。判例は例示と解しますが、区別の対象が自らの意思や努力によっては変えられない事柄である場合や、日本国籍のように重要な法的地位に関わる場合には、区別に合理的な理由があるかを慎重に検討してきました。実際の判断では、目的の正当性と、目的と手段の実質的な関連性の有無が問われます。もっとも、判例は審査の厳しさを言葉で類型化しているわけではなく、事案ごとに立法裁量の広さと区別の性質を踏まえて判断しています。

尊属殺は、加重の程度が極端であることを理由に違憲とされました

最大判昭和48年4月4日(尊属殺重罰規定違憲判決)は、尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であり、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は刑法上の保護に値するから、これを刑の加重要件とする規定を設けても、直ちに合理的な根拠を欠くものとは認められないとしました。違憲としたのは、加重の程度が極端であって、立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、正当化し得べき根拠を見出し得ない点です。刑法200条の法定刑は死刑又は無期懲役に限られ、法律上の減軽と酌量減軽を重ねても執行猶予を付せなかったため、普通殺の法定刑と比べて著しく不合理な差別的取扱いに当たるとされました。「尊属に対する殺人罪のみその法定刑を加重して死刑又は無期懲役とする規定は、尊属に対する尊重報恩という道義を保護するという立法目的が不合理であり、違憲である」という肢(R4 問2 オ)は誤りです。多数意見が違憲とした理由は、減軽を重ねても執行猶予を付せないほどの刑の重さにあります。また、量刑上、被害者が尊属であることを犯情の一つとして重視することも14条1項に違反しません。

裁判所の法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座り、前に二本の柱グラフのような棒。左の棒は低く札「普通殺(刑法199条) 3年以上の懲役から」、右の棒は極端に高く札「尊属殺(刑法200条) 死刑か無期のみ」。右の棒の頂上に深紅の

国籍法は、準正要件が立法目的との合理的関連性を欠くとされました

最大判平成20年6月4日(国籍法違憲判決)は、日本国籍が重要な法的地位であり、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得することが子にとって自らの意思や努力によっては変えられない事柄であることから、区別に合理的な理由があるかを慎重に検討することを要するとしました。国籍法3条1項が準正を要件とした立法目的は、血統主義を基調としつつ我が国との密接な結び付きを示す事情を求める点にあり、その目的自体には合理的な根拠があります。しかし、家族生活や親子関係に関する意識の変化などによって、準正を結び付きの指標とすることと立法目的との合理的関連性は失われていました。「日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した子について、父母の婚姻及び父の認知によって嫡出子の身分を取得した子には法務大臣への届出によって日本国籍の取得を認める一方で、日本国民である父から認知されただけの嫡出でない子についてはこれを認めないという区別は、我が国との密接な結び付きを有する者に限り日本国籍を付与するという立法目的との間において合理的関連性を欠き、違憲である」という肢(R4 問2 イ)は正しいです。救済については、血統主義を補完するために出生後の国籍取得の制度を設けた国籍法の趣旨に照らし、3条1項を全部無効とする解釈は採り得ず、準正要件の部分を違憲無効とすることで、他の要件を満たす子に国籍取得が認められます。全部を無効にすると準正のあった子まで国籍を取得できなくなって是正にならず、逆に裁判所が新しい要件を作れば立法作用を侵すことになるからです。

法務局の国籍取得の窓口の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)でカウンターの横に立ち、カウンターの中に職員の男性(札「法務局」)が「国籍法3条1項 認知+父母の婚姻(準正)」と書かれた掲示を指さして「お父さんとお母さんが結婚していないので、届

非嫡出子の相続分は、子に責任のない事柄であることが決め手です

最大決平成25年9月4日(嫡出でない子の法定相続分差別違憲決定)は、相続制度をどう定めるかは立法府の合理的な裁量判断に委ねられるとしつつ、その裁量権を考慮してもなお区別に合理的な根拠が認められない場合には14条1項に違反するという枠組みで判断しました。そのうえで、家族形態の多様化と国民意識の変化、諸外国の立法の動向、条約とその実施機関からの勧告などを総合的に考察し、子にとって自ら選択できないような事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重しその権利を保障すべきであるという考えが確立されてきたことなどから、遅くとも当該事案の相続が開始した平成13年7月の時点において、民法900条4号ただし書前段の規定は14条1項に違反していたとしました。「嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定は、民法が採用する法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図ったものであり、立法府に与えられた合理的な裁量の限界を超えるものではなく、憲法に違反しない」という肢(R4 問2 エ)は誤りです。もっとも、この決定は立法目的の合理性と目的と手段の実質的関連性を審査するという基準を採ったわけではありません。また、決定は、本決定の先例としての事実上の拘束性により平成13年7月以降は規定が無効になると自ら述べたうえで、既に確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないとしており、先例としての意味を否定していません。なお、この規定を合憲とした従前の決定(最大決平成7年7月5日)では、多数意見が、区別は民法の採る法律婚主義から生じるものであって著しく不合理とはいえないと判断したのに対し、反対意見は、生まれてきた子には何の責任もなく、自らの意思や努力によって変えることができない属性に基づく差別だとして、立法目的と手段との間の実質的関連性の存否を審査すべきだとしていました。

家庭裁判所の遺産分割の審判室の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で中央に座り、左に嫡出子の男性(札「嫡出子」)が「民法900条4号ただし書 嫡出でない子の相続分は2分の1」と書かれた紙を示して「法律婚を尊重する民法の決まりだから、半分でよ

再婚禁止期間は100日を超える部分が違憲とされ、夫婦同氏は24条2項の枠組みで合憲とされました

女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定の立法目的は、父性の推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあります。最大判平成27年12月16日は、この目的自体は正当だとしましたが、民法772条2項が婚姻の成立から200日後、解消から300日以内に生まれた子を婚姻中に懐胎したものと推定している以上、厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間は100日で足りますから、これを超える部分は合理性を欠いた過剰な制約であり、遅くとも当該事案の時点では14条1項と24条2項に違反していたとしました。違憲とされたのは期間のうち100日を超える部分であって、再婚禁止期間を設けること自体ではなく、100日の部分は14条1項にも24条2項にも違反しません。同じ日の最大判平成27年12月16日(夫婦同氏制訴訟)は、民法750条が夫婦がいずれの氏を称するかを協議に委ねており、文言上は性別に基づく法的な差別的取扱いを定めていないとして、14条1項には違反しないとしました。夫の氏を選ぶ夫婦が圧倒的多数であるという事実上の現象は、同項の問題ではなく、婚姻及び家族に関する事項について法律が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して定められるべきことを求める24条2項の枠組みで検討されます。形式的な区別がない場合の事実上の不利益は、24条2項の枠組みで検討されます。

市役所の戸籍の窓口の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)でカウンターの横に立ち、カウンターの中の職員の男性(札「市役所」)が「民法733条 女性は離婚から6か月間再婚できません」の掲示を指さしている。カウンターの外に「婚姻届」を持つ女性(札

租税や社会保障では、立法裁量が広く認められます

同じ14条1項の問題でも、分野によって審査の厳しさは変わります。最大判昭和60年3月27日(サラリーマン税金訴訟)は、租税の定立には財政や経済の実態を踏まえた総合的な政策判断と専門技術的な判断が要るため、立法府の判断を尊重するほかないとしました。社会保障の分野でも同様に広い裁量が認められ、「障害福祉年金の受給者は児童扶養手当の受給資格を欠く旨の規定は、これにより障害福祉年金受給者とそうでない者との間に児童扶養手当の受給に関し合理的理由のない不当な差別が生じることから、違憲である」という肢(R4 問2 ア)は誤りです。どの事柄による区別かによって、審査の厳しさが変わります。詳しくは租税立法の合憲性で扱います。

最大判平成20年6月4日(国籍法違憲判決)

日本国籍は、我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。

試験ではこう問われる

  1. 尊属殺重罰規定は、尊重報恩という立法目的は不合理でないが、加重の程度が極端であるため違憲とされた(最大判昭和48年4月4日。R4 問2 オ ×)
  2. 国籍法の準正要件による区別は、立法目的との合理的関連性を欠き14条1項に違反する(最大判平成20年6月4日。R4 問2 イ ○)
  3. 嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする規定は、遅くとも平成13年7月の時点で14条1項に違反していた(最大決平成25年9月4日。R4 問2 エ ×)
  4. 再婚禁止期間のうち100日を超える部分は14条1項・24条2項に違反するが、期間を設けること自体は違憲ではない(最大判平成27年12月16日)
  5. 障害福祉年金の受給者に児童扶養手当の受給資格を認めない併給調整の規定は、立法府の裁量の範囲内とされた(最大判昭和57年7月7日。R4 問2 ア ×)
  6. 租税分野の区別は、立法目的が正当で、区別の態様が著しく不合理であることが明らかでない限り14条1項に違反しない(最大判昭和60年3月27日)

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