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焼損(既遂時期)しょうそん

刑法 第14章 公共の安全・信用に対する罪 過去問で5肢

焼損とは、放火罪の既遂時期を画する概念で、判例は、火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続する状態に達したことをいうとしています(独立燃焼説)。

家に火をつけようとして、まず新聞紙に火をつけ、それを壁に近づけたとします。新聞紙が燃えているだけの段階と、壁板に火が移って新聞紙がなくても燃え続ける段階と、家が半分焼け落ちた段階とでは、周りへの危険の大きさが違います。放火罪は「焼損した」ときに既遂になるので、どの段階を焼損と呼ぶかで既遂と未遂が分かれます。木造家屋の多い日本では、建物自体が燃え始めれば周囲に燃え広がる危険が生じるので、判例は早い段階で既遂を認めています。

和室の断面を描いた場面。左から右へ三つのコマが並ぶ。一つ目は丸めた新聞紙だけが燃えていて札「媒介物が燃えている:未遂」。二つ目は新聞紙が無くなり床板の一部だけが小さく燃えていて札「床板が独立して燃焼:既遂」。三つ目は部屋の半分が黒く焦げてい

判例は、火が媒介物を離れて目的物が独立して燃焼を継続する状態になれば焼損に当たるとします

放火罪の既遂時期は「焼損」の時です。判例は、火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続する状態に達すれば焼損に当たるとしています(独立燃焼説)。最判昭和25年5月25日は、人の住む家屋の床板や押入の板の一部を焼いた事案で、放火が媒介物を離れて家屋の部分に燃え移り独立して燃焼する程度に達したことは明らかであるとして、現住建造物等放火罪の既遂を認めました。目的物の重要部分が焼失することや、効用が失われることは必要ありません。目的物の重要部分が焼失し本来の効用が失われた状態を焼損とするのは効用喪失説であって、判例の立場ではありません。押し入れの床板が独立して燃焼するに至れば、他に燃え移る前に消し止められ、家屋の効用を失うに至っていなくても、現住建造物等放火既遂罪が成立します。床板は建造物の一部であり、それが独立して燃焼するに至った時点で既遂になります。なお、「放火」は目的物の焼損を惹起させる行為をいい、媒介物を介して目的物に点火する場合の媒介物への点火も、燃焼作用が継続して目的物に延焼し得るものであれば、放火に当たります。媒介物への点火は放火の実行行為であり、目的物が独立して燃焼するに至るまでは未遂です。

教室の場面。先生が教師役で黒板の前に立つ。黒板に横向きの矢印で時間の流れが描かれ、左から「放火(媒介物に点火)」「目的物が独立して燃焼」「重要部分が焼失・効用を喪失」の三つの印。二つ目の印に旗「独立燃焼説の既遂」、三つ目の印に旗「効用喪失説

独立して燃焼したかは建造物の一部について見るので、畳・ふすま・布団・カレンダーが燃えただけでは未遂です

焼損したといえるには、建造物そのもの、又は建造物の一部が独立して燃焼することが必要です。建造物とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入りに適する構造を有するものをいいます。建具その他の家屋の従物が建造物の一部といえるには、家屋に建て付けられているだけでは足りず、毀損しなければ取り外すことができない状態にあることが必要です(最判昭和25年12月14日)。したがって、毀損しなければ取り外せない状態にある雨戸は建造物の一部に当たりますが、家屋の和室に敷かれている畳は含まれません。畳は毀損せずに取り外せるからです。新聞紙の火をふすまに燃え移らせ、ふすまが独立に燃焼するに至っても、その段階で現住建造物等放火罪の既遂にはなりません。ふすまは取り外せる建具で建造物の一部ではないので、ふすまが燃えただけでは未遂です。布団に放火し、火がその下の畳に燃え移って炎上したが、他に燃え移る前に消し止められた場合も、既遂にはなりません。壁に掛けられたカレンダーが焼損した時点で消し止められ、他に燃え移らなかった場合も、現住建造物等放火既遂罪は成立しません。空家に立て掛けてあった薪に火をつけ、取り外し可能な雨戸に燃え移ったが鎮火した場合は、他人所有非現住建造物等放火未遂罪にとどまります。

  • 建造物の一部に当たるもの天井板、床板、柱、壁板、敷居、鴨居、毀損しなければ取り外せない雨戸
  • 建造物の一部に当たらないもの畳、ふすま、障子、取り外し可能な雨戸、布団、カレンダー、家具
和室の場面。部屋の中に「畳」「ふすま」「布団」「カレンダー」と札の付いた物が描かれ、それぞれ点線で囲まれて札「取り外せる:建造物の一部でない」。天井と床と柱は実線で描かれ札「天井板・床板・柱:建造物の一部」。先生が大工役(札「大工」)で柱に

独立燃焼説には既遂が早すぎるという批判があり、効用喪失説には既遂が遅すぎるという批判があります

焼損の意義については見解が分かれています。独立燃焼説は、放火罪が公共危険罪であることを重視し、目的物が独立して燃焼を始めれば公共の危険は発生しているとします。この説に対しては、既遂時期が早くなるため、効用喪失説よりも中止犯の成立する範囲が狭くなり、刑事政策的に望ましくないという批判が向けられます。効用喪失説は、目的物の重要部分が燃焼し、本来の効用を喪失した状態を焼損とします。この説に対しては、109条2項と110条2項が自己所有物に対する放火を処罰していることからすると、放火罪の既遂時期を財産犯的側面から決めるのは妥当でないという批判が向けられます。また、客体が建造物の場合、全焼又は半焼に至らない限り既遂に達しない可能性があり、既遂時期が遅きに失するという批判も向けられます。放火罪が公共危険罪であることを軽視しているという批判は、財産的な効用の喪失を基準にする効用喪失説に向けられるもので、独立燃焼説に向けられるものではありません。独立燃焼説は、公共危険罪であることを根拠にしているからです。両説の中間には、目的物の重要部分が燃え上がった時点とする見解(燃え上がり説)や、火力によって目的物が毀棄罪の損壊の程度に達した時点とする見解(毀棄説)があります。

  • 独立燃焼説(判例)火が媒介物を離れ、目的物が独立して燃焼を継続する状態。批判:既遂が早く、中止犯の成立範囲が狭い
  • 効用喪失説目的物の重要部分が燃焼し、本来の効用を喪失した状態。批判:既遂が遅い、財産犯的側面から決めている
  • 燃え上がり説目的物の重要部分が燃焼を開始した状態
  • 毀棄説火力により目的物が毀棄罪の損壊の程度に達した状態

不燃性の建造物では、建造物自体が燃焼しなければ、独立燃焼説でも効用喪失説でも既遂になりません

鉄筋コンクリート造りの建造物のように、建造物自体が燃えにくい場合は、内装が高熱で融解して有毒ガスが発生し、人の生命・身体に危険が生じても、建造物自体は独立して燃焼しないことがあります。独立燃焼説も効用喪失説も目的物の燃焼を前提にしているので、どちらの説でも、建造物自体が燃焼しない限り既遂は成立しません。そこで、両説のいずれに対しても、不燃性の建造物について処罰範囲が狭すぎるという批判が向けられます。この批判を踏まえて、燃焼に至らなくても火力によって効用が失われれば焼損を認める見解も主張されていますが、判例は独立燃焼を要求する立場を維持しています。壁が崩落しても、火が媒介物を離れて建造物の一部が独立して燃焼を継続する状態になっていなければ、判例のいう焼損には当たりません。不燃性の建造物でも、エレベーターのかごの側壁の化粧鋼板の表面のように、建造物の一部が独立して燃焼すれば既遂です。

最判昭和25年5月25日

放火が媒介物を離れて家屋の部分に燃え移り、独立して燃焼する程度に達した

試験ではこう問われる

  1. 焼損とは、火が媒介物を離れて目的物が独立して燃焼を継続する状態に達したことをいう(独立燃焼説。最判昭和25年5月25日)。重要部分が焼失して効用を失うことまでは要しない(R1 問25 ア ○・出題当時)
  2. 床板・天井板など建造物の一部が独立して燃焼すれば既遂になり、家屋の効用を失うことは要らない
  3. 畳・ふすま・布団・カレンダー・取り外し可能な雨戸は建造物の一部でなく、これらが燃えただけでは未遂になる(最判昭和25年12月14日)。布団とその下の畳を焼損したにとどまれば現住建造物等放火未遂罪になる(R1 問25 イ ○・出題当時)
  4. 毀損しなければ取り外せない状態にある雨戸は、建造物の一部に当たる
  5. 独立燃焼説には中止犯の成立範囲が狭くなるという批判、効用喪失説には既遂が遅きに失する・財産犯的側面から決めるのは妥当でないという批判が向けられる
  6. 不燃性の建造物について処罰範囲が狭すぎるという批判は、独立燃焼説と効用喪失説の両方に向けられる
  7. 媒介物への点火も、燃焼作用が継続して目的物に延焼し得るものであれば「放火」に当たる

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