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同時傷害の特例どうじしょうがいのとくれい

刑法 第9章 生命・身体に対する罪 過去問で12肢

同時傷害の特例とは、二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合に、それぞれの暴行による傷害の軽重や傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても共犯の例によるとする規定です(207条)。

別々にやって来た二人が、相次いで同じ人を殴り、その人が骨折したとします。どちらの暴行で折れたのか分からなければ、本来は、どちらにも骨折の責任を問えず、二人とも暴行罪にとどまるはずです。しかし、被害者が現にけがをしているのに誰も傷害の責任を負わないのは不合理であり、誰の暴行が原因かを証明することは難しいのが通常です。そこで207条は、共犯でなくても共犯と同じに扱い、全員に傷害の責任を負わせることにしました。

交番の中の場面。先生が警察官役(札「警察官」)で机の前に立ち、手に調書を持っている。机の向こうに男性が二人並んで立ち(札「A」「B」)、互いに相手を指さしている。Aの吹き出し「骨が折れたのは、Bが殴ったせいだ」、Bの吹き出し「いや、Aが殴っ

207条は、自分の暴行が傷害を生じさせていないことを行為者の側が立証しない限り、傷害の責任を負わせます

共犯関係にない者は、自分の行為と因果関係のある結果についてだけ責任を負うのが原則です。誰の暴行から傷害が生じたのかを検察官が証明できなければ、疑わしきは被告人の利益にの原則によって、各人は暴行罪にとどまります。207条はこの原則の例外で、二人以上が暴行を加えた事案では傷害の原因となった暴行を特定することが困難な場合が多いことから、共犯関係が立証されなくても「共犯の例による」としました。その結果、各行為者は、自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害について責任を負います。もともと共謀があった場合は、60条によって全員が傷害罪の共同正犯になるので、207条を使う必要はありません。

適用するには、各暴行が傷害を生じさせ得る危険性を有することと、同一の機会に行われたことの証明が必要です

最決平成28年3月24日は、207条を適用する前提として、検察官が、各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること、及び、各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと、すなわち同一の機会に行われたものであることを証明しなければならないとしました。本来は共犯でない者を共犯と同じに扱うので、この限定が必要になります。また、207条は傷害の原因となった暴行が分からない場合の規定なので、その者の暴行が原因でないことが明らかな者には適用されません。甲・乙・丙が意思の連絡なく同一の機会に暴行を加え、被害者が死亡し、その死因となった傷害が乙又は丙いずれかの暴行によるものであり、甲の暴行によるものではなかった場合を考えます。乙と丙には207条が適用されて傷害致死罪が成立しますが、甲には適用されず、甲は暴行罪にとどまります。

  • 二人以上が、共犯関係なく、同じ人に暴行を加えたこと
  • 各暴行が、当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること
  • 各暴行が同一の機会に行われたこと(外形的には共同実行に等しいと評価できる状況)
  • それぞれの暴行による傷害の軽重、又は傷害を生じさせた者を知ることができないこと

傷害致死にも207条が適用され、いずれかの暴行と死亡との因果関係が認められる場合でも適用は妨げられません

判例は、傷害致死罪にも207条を適用しています(最判昭和26年9月20日)。甲が暴行を加えて立ち去った直後に、偶然通り掛かった乙がさらに暴行を加え、死因となった傷害がいずれの暴行によって生じたか判明しなかった場合も、同一の機会に行われたといえれば、甲乙それぞれが死亡の結果について責任を負い、傷害罪にとどまることはありません。最決平成28年3月24日は、適用の前提となる事実関係が証明された場合には、各行為者は、自己の関与した暴行が死因となった傷害を生じさせていないことを立証しない限り、当該傷害について責任を負い、さらに同傷害を原因として発生した死亡の結果についても責任を負うとしました。この事案では、後の暴行と死亡との間の因果関係は認められていました。そこで、207条は死亡の結果について責任を負う者がいなくなる不都合を回避するための特例であり、一人について因果関係が認められる以上は適用の前提を欠くとする見解からは、207条を適用できないという結論になります。この見解に対しては、暴行と実際に発生した傷害との因果関係を検討しないで直ちに死亡との因果関係を問題にしている点で、暴行と傷害との因果関係が不明であることを要件とする207条の規定内容に反するという批判が向けられます。判例は、いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても、別異に解すべき理由はなく、207条の適用は妨げられないとしています。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座る。壁の掲示に三つの箱が矢印で左から右へつながり、順に「第1暴行・第2暴行(どちらが原因か不明)」「傷害」「死亡」。弁護人席の男性(札「弁護人」)の吹き出し「第2暴行と死亡との因果関係は認

途中から共謀が成立した場合について、判例は207条の適用を認めており、適用を認めない見解と対立しています

乙が暴行を加えているところに甲が通り掛かり、共謀のうえ一緒に暴行を加え、被害者の傷害が共謀の前後いずれの暴行から生じたのか不明であるという事例が問われます。判例は、後行者は共謀加担前に先行者が生じさせた傷害結果について、自らの共謀及びそれに基づく行為が因果関係を有することはないので、傷害罪の共同正犯としての責任を負わないとしています(最決平成24年11月6日)。この立場で207条を適用しなければ、傷害が加担後の暴行から生じたことを証明できない以上、後行者には暴行罪の共同正犯が成立するという結論になります。傷害が加担後の暴行から生じたことが明らかな場合は、後行者にも傷害罪の共同正犯が成立します。この帰結に対しては、後行者に対する傷害罪の成立範囲が狭くなり過ぎるという批判が向けられます。そこで、この事例にも207条を適用する見解があります。この見解は、共謀成立の前後いずれの暴行により傷害が生じたか確定できない場合も、単独犯の暴行によって生じたのか共同正犯の暴行によって生じたのか不明であるという点で、原因となった暴行を特定できない場合に変わりはなく、一連の暴行が同一の機会に行われたものである限り207条が適用されるとします。意思の連絡なく暴行を加えた場合には207条によって傷害の責任を負うのに、共謀して加担した場合に責任を負わないのでは、後行者が有利に扱われることになって不均衡であることが理由です。最決令和2年9月30日も、途中から行為者間に共謀が成立していた事実が認められるからといって、同条が適用できなくなるとする理由はないとしました。この見解からは、傷害が加担前の先行者の暴行か加担後の先行者の暴行かのいずれかによって生じたことが明らかで、そのいずれであるかが不明な場合にも、207条の適用により両名が傷害罪の共同正犯として処断されるという結論になります。暴行の開始前から共謀が成立していた場合は、この見解からも207条によらずに傷害罪の共同正犯が成立します。207条が適用されないとした場合でも、先行者は最初から最後まで暴行を加えているので傷害罪の責任を負い、両名とも暴行罪の共同正犯にとどまるという結論にはなりません。適用を認める見解に対しては、207条は被害者が傷害を負っているにもかかわらず誰にも傷害罪の責任を問えない不合理を回避するための例外的な規定であり、先行者が傷害の責任を負うこの事例は適用場面ではないという批判が向けられます。他方、先行者が生じさせた結果を後行者は承継しないとする見解に対しては、傷害の原因を特定できない場合に後行者に傷害罪が成立しないことになるのが207条との関係で不均衡であるという批判が向けられます。意思の疎通がなかった場合に207条で処罰されることとの均衡を失するという批判は、適用を認めない見解に向けられるものであり、適用を認める見解には当てはまりません。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板に左から右へ時間の流れを示す横線があり、中央に縦の区切り線と札「共謀成立」。区切り線の左の区間に札「先行者だけの暴行」、右の区間に札「先行者と後行者の暴行」。横線の上に大きな疑問符
刑法 第207条

(同時傷害の特例)
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

試験ではこう問われる

  1. 同時傷害の特例は傷害致死にも適用される(最判昭和26年9月20日、最決平成28年3月24日)
  2. 適用には、各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有することと、同一の機会に行われたことの証明が必要である(最決平成28年3月24日)
  3. 傷害がその者の暴行によるものではないことが明らかな者には適用されず、その者は暴行罪にとどまる
  4. いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定される場合でも、207条の適用は妨げられない(最決平成28年3月24日)
  5. 共謀加担前の暴行から生じた傷害について、後行者は傷害罪の共同正犯としての責任を負わない(最決平成24年11月6日)
  6. 途中から共謀が成立した場合でも、207条は適用できる(最決令和2年9月30日)

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