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実行の着手じっこうのちゃくしゅ

刑法 第6章 未遂・中止犯・不能犯 過去問で41肢

実行の着手とは、犯罪の実行行為を開始することをいい、予備と未遂を分ける基準です。判例は、構成要件に該当する行為に密接な行為であって、結果発生に至る客観的な危険性が認められる行為を始めた時点に着手を認めています。

泥棒をしようと道具を買いそろえただけの人と、他人の家に入ってたんすの引き出しに手を伸ばした人とでは、財産が奪われる危険の大きさがまるで違います。刑法は、準備にとどまる段階を原則として処罰せず、犯罪の実行に取り掛かった段階から未遂として処罰します。その境目が実行の着手です。境目は、結果が発生する危険がどこまで差し迫ったかで決まります。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板には左から右へ一本の時間の線が引かれ、左の区間に「予備(道具を買う)」、中央に縦の太い線と旗「実行の着手」、右の区間に「未遂」、右端に「既遂」と書かれている。旗の下に二つの札「構成

実行の着手は、構成要件に該当する行為に密接で、結果に至る客観的な危険性がある行為を始めた時点に認められます

43条は、未遂犯を「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」と定めています。実行の着手は、構成要件に該当する行為そのものを始めた時点に限られません。判例は、構成要件に該当する行為に密接な行為であり、その行為を開始した時点で既に結果に至る客観的な危険性が明らかに認められる場合には、その時点で実行の着手を認めています。最決平成16年3月22日(クロロホルム事件)は、被害者を失神させたうえで海中に転落させて殺害するという計画の下でクロロホルムを吸引させた行為について、行為者の計画を踏まえて密接性と客観的な危険性を判断し、吸引させる行為を開始した時点で殺人罪の実行の着手を認めました。未遂犯が処罰されるのは結果発生の危険を生じさせたからであり、その危険がどの程度差し迫ったかは、行為者が次に何をするつもりであったかを考慮しなければ判断できないからです。

窃盗罪では、物色行為やこれに密接な行為を始めた時点で着手が認められます

窃盗罪の着手は、他人の財物の占有を侵害する行為に密接な行為を始めた時点に認められます。通常の住居では、侵入しただけでは足りず、財物の物色行為に至れば着手が認められます。大判昭和9年10月19日は、物色のためにたんすに近づいた時点で着手を認めており、物色行為に至らなければ着手が認められないということではありません。最決昭和40年3月9日(窃盗罪における実行の着手)は、深夜の店舗内で懐中電灯で照らして電気器具類があると分かったが、なるべく現金を取りたいと考えてタバコ売場の方に行きかけた時点で着手を認めました。深夜の店舗内でレジの方へ向かった事例では、まだレジ内を物色していなくても、窃盗罪の実行の着手が認められます。すりについては、ポケットの外側に触れた時点で着手が認められます(最決昭和29年5月6日)。「Aは,満員電車の車内で,目の前に立っているBのズボンの尻ポケットから現金がのぞいているのに目をつけ,それをすり取ろうとして尻ポケットに右手を差し伸べ尻ポケットの外側に触れた。この時点において,Aには窃盗罪の実行の着手が認められ,窃盗未遂罪が成立する」という肢(R2 問25 ア)は正しいです。これに対し、財物があるかどうかを確かめるために外側から触れる当たり行為は、着手に当たらないとされています。土蔵については、内部が財物を保管するためだけに用いられているので、侵入行為に取り掛かった時点で着手を認めた裁判例があります(名古屋高判昭和25年11月14日)。

窃盗罪の着手時期

  • 通常の住居侵入しただけでは着手は認められない。物色行為、又は物色のためにたんすに近づいた時点で着手
  • 店舗現金を取ろうとしてレジやタバコ売場の方へ行きかけた時点で着手
  • 土蔵侵入行為に取り掛かった時点で着手
  • すりポケットの外側に触れた時点で着手。当たり行為は着手に当たらない
  • 電話線切断用具を当てて切断を始めた時点で着手
  • 自動車スペアキーで運転席のドアを開けた時点で着手
  • 現金自動預払機カードを挿入して暗証番号を入力した時点で着手。入力を誤っても着手は認められる
深夜の店舗の中の場面。懐中電灯を持った男性(札「行為者」)が、電気器具類が積まれた棚の前を通り過ぎて、奥のレジの方へ歩きかけている。足元に点線の足跡が続いている。入口に先生が警備員役(札「警備員」)で立ち、懐中電灯の光を向けている。棚の札「

性犯罪・放火・殺人・逃走の罪でも、結果に至る客観的な危険性がある行為を始めたかで判断します

最決昭和45年7月28日は、女性をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした段階で、既に強姦に至る客観的な危険性が明らかに認められるとして、その時点で着手を認めました。強姦罪は、現在は不同意性交等罪です。約5キロメートル先の工事現場に連れ込む計画で女性を殴って失神させ、ダンプカーに乗せて発進させた場合にも、強姦罪の実行の着手が認められます。この結論は、計画を踏まえて密接性と危険性を判断するクロロホルム事件の考え方と整合します。放火罪では、目的物に直接点火しなくても、焼損に至る危険のある行為を始めれば着手が認められます。住家を焼損する目的で約50センチメートル隔てて隣接する物置小屋に放火した場合には、現住建造物等放火罪の実行の着手が認められます(大判大正12年11月12日)。30分後に発火して建物に燃え移るように設定した時限発火装置を設置した場合には、現住建造物等放火未遂罪が成立します。室内にガソリンを散布した時点で着手を認めた裁判例もあります(横浜地判昭和58年7月20日)。前日の夜に人通りのない通学路に毒入りジュースを置いただけでは、殺人罪の実行の着手は認められません。置いただけでは他人が拾って飲む危険が差し迫っておらず、殺人の予備にとどまるからです。裁判例にも、農道の道端に毒入りジュースを置いた事案で、置いた時点では着手を認めず、被害者が拾って飲む直前に着手を認めたものがあります(宇都宮地判昭和40年12月9日)。毒物を送り付ける場合も同じで、「Aは,Bを殺害しようと考え,コンビニエンスストアに行き,致死性の毒物を混入した砂糖を梱包した小包を宅配便でB方に発送するための手続をし,店員にその小包を手渡した。この時点において,Aには殺人罪の実行の着手が認められ,殺人未遂罪が成立する」という肢(R2 問25 イ)は誤りです。加重逃走罪では、逃走の手段としての損壊を始めれば、逃走行為自体に及んでいなくても着手が認められます(最判昭和54年12月25日)。拘禁場の壁を削り取って損壊したが、脱出可能な穴を開けるに至らなかった場合にも、加重逃走未遂罪が成立します。

教室の板書の図解の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板には三つの絵が横に並ぶ。左は家とその隣の物置の絵で、物置から家へ矢印、札「隣接する物置に放火 → 着手あり」。中央は時計の付いた箱が家の壁際に置かれた絵で、札「時限発火

詐欺罪では、現金の交付を求める文言がなくても、交付に直接つながるうそを述べた時点で着手が認められます

詐欺罪の着手は、財物の交付に向けて人を欺く行為を始めた時点に認められます。保険金をだまし取る目的で事故を偽装したり放火したりしただけでは、保険会社に対する欺く行為が始まっていないので、着手は認められません。保険金をだまし取る目的で自動車を電柱に衝突させただけでは、詐欺未遂罪は成立しません。最判平成30年3月22日(詐欺罪における実行の着手)は、警察官を装って預金を引き出させ、後に訪問して現金の交付を求める計画の下で、電話でうそを述べた段階で着手を認めました。述べられたうそが、被害者が現金を交付するか否かを判断する前提となるよう予定された事項に係る重要なものであり、現金の交付を求める行為に直接つながるものであったからです。判旨は、実行の着手を判断する際に行為者の犯行計画を考慮し、財物の交付を求める行為が必ずしも必要ないとの立場を前提としています。判旨は、1回目の電話では着手を認めず2回目の電話で認めると明示したものではありません。この判決の読み方は、各論の「詐欺罪の実行の着手と既遂時期」で詳しく扱います。

刑法 第43条

(未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

試験ではこう問われる

  1. すりが現金をすり取ろうとして尻ポケットの外側に触れた時点で、窃盗罪の実行の着手が認められる(最決昭和29年5月6日、R2 問25 ア ○)
  2. 毒物を混入した小包を宅配便で発送する手続をし、店員に手渡しただけでは、殺人罪の実行の着手は認められない(R2 問25 イ ×)
  3. 侵入に使う道具を準備して被害者宅の前まで行っただけでは窃盗の着手はなく、引き返しても窃盗罪の中止未遂にはならない(H27 問25 オ ×・出題当時)
  4. 判例は、構成要件に該当する行為に密接で、結果に至る客観的な危険性がある行為を始めた時点で着手を認める(最決平成16年3月22日)
  5. 窃盗罪では、物色のためにたんすに近づいた時点や、店舗内でタバコ売場の方に行きかけた時点で着手が認められる(大判昭和9年10月19日、最決昭和40年3月9日)
  6. 女性をダンプカーに引きずり込もうとした段階で、強姦罪(現在の不同意性交等罪)の着手が認められる(最決昭和45年7月28日)
  7. 詐欺罪では、現金の交付を求める文言がなくても、交付に直接つながる重要なうそを述べた時点で着手が認められる(最判平成30年3月22日)

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