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秘密を侵す罪(信書開封・秘密漏示)ひみつをおかすつみ

刑法 第10章 自由・私生活の平穏に対する罪

秘密を侵す罪とは、封をしてある信書を開ける信書開封罪(133条)と、医師や弁護士など一定の職にある者が業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らす秘密漏示罪(134条)をいいます。どちらも告訴がなければ公訴を提起できない親告罪です(135条)。

封をした手紙は、宛てた相手だけに読んでもらうためのものです。病気や家庭の事情は、医師や弁護士に話さなければ診療も相談も受けられません。封を勝手に開けられたり、打ち明けた秘密を言いふらされたりすると、安心して手紙を書くことも専門家に相談することもできなくなります。刑法は、この二つの場面に絞って、個人の秘密を守る罪を定めています。

集合住宅の郵便受けの前の場面。男性(札「甲」)が他人の郵便受けから取り出した封筒の封を破り、まだ中の便せんを取り出していない。封筒には「A様」と宛名が書かれている。先生が裁判官役(札「裁判所」)で横に立ち、破られた封を指している。先生の吹き

信書開封罪は、封を開けた時点で成立します

133条は、正当な理由がないのに「封をしてある信書を開けた者」を処罰しています。信書とは、特定の人から特定の人に宛てて意思を伝える文書をいいます。「開けた」とは、封を破るなどして信書の内容を知ることができる状態にすることをいい、実際に内容を読むことは必要ありません。封を開けられた時点で、内容を知られる危険が生じているからです。封をしていないはがきや、すでに開封されている手紙を読んでも、この罪には当たりません。

秘密漏示罪の主体は、条文に列挙された職にある者と、その職にあった者に限られます

秘密漏示罪は、主体が限定された身分犯です。134条1項は、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人を、2項は、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者を挙げています。いずれも「これらの職にあった者」を含みます。職を離れた後に漏らしても、在職中に打ち明けられた秘密が害されることに変わりはありません。ここに挙げられていない職業の者が業務上知った秘密を漏らしても、刑法の秘密漏示罪には当たりません。

  • 134条1項医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者
  • 134条2項宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者
  • 法定刑6月以下の拘禁刑(拘禁刑は令和7年6月から。それ以前は懲役・禁錮)又は10万円以下の罰金です。信書開封罪は1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金です

秘密は業務上取り扱ったことについて知り得たものに限られ、鑑定の過程で知った他人の秘密も含まれます

秘密漏示罪の客体は、「その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密」です。弁護士が業務と無関係に偶然知った人の秘密を漏らしても、この罪は成立しません。この罪は、職業上打ち明けられた秘密を守るためのものだからです。判例は、医師が、医師としての知識、経験に基づく、診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合、その鑑定の実施は医師がその業務として行うものであるから、鑑定を行う過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為は秘密漏示罪に当たるとしました(最決平成24年2月13日)。そして、この「人の秘密」には、鑑定対象者本人の秘密のほか、鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれるとしています。

診察室の場面。先生が医師役(札「鑑定を命じられた医師」)で机に向かい、机の上に「鑑定資料」と書かれた分厚いファイルが置かれている。ファイルには二枚の付せんが付き、一枚に「鑑定対象者本人の秘密」、もう一枚に「家族など本人以外の者の秘密」と書か

一人に告げるだけでも「漏らした」に当たり、どちらの罪も親告罪です

「漏らした」とは、秘密をまだ知らない人に告げることをいいます。名誉毀損罪と違って公然性は要件ではないので、一人に告げただけでも成立します。信書開封罪も秘密漏示罪も、「正当な理由がないのに」行われたことが要件です。また、どちらも親告罪です(135条)。公訴を提起して裁判で審理すると、かえって秘密が広く知られてしまうおそれがあるので、訴追するかどうかを被害者の意思に委ねています。

刑法 第133条

(信書開封)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

刑法 第134条第1項

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

刑法 第135条

(親告罪)
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

試験ではこう問われる

  1. 信書開封罪は封を開けた時点で成立し、内容を読むことは要らない
  2. 秘密漏示罪は身分犯で、主体は134条に挙げられた職にある者に限られる。「これらの職にあった者」も主体になる
  3. 客体は業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に限る。業務と無関係に偶然知った秘密を漏らしても成立しない
  4. 鑑定を命じられた医師も主体になり、鑑定の過程で知った鑑定対象者本人以外の者の秘密も「人の秘密」に含まれる(最決平成24年2月13日)
  5. 公然性は要らない。特定かつ少数の人に漏らしても成立する
  6. 信書開封罪・秘密漏示罪はどちらも親告罪である(135条)

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