偽計と威力の区別・妨害の意義ぎけいといりょくのくべつぼうがいのいぎ
偽計とは、人を欺き、又は人の錯誤や不知を利用することをいい、威力とは、人の意思を制圧するに足りる勢力をいいます。偽計を用いて業務を妨害すれば偽計業務妨害罪(233条後段)、威力を用いて業務を妨害すれば威力業務妨害罪(234条)が成立します。
店の前で怒鳴り続けて客を追い払うのと、うその注文の電話をかけて大量の料理を作らせるのとでは、やり方が違います。前者は相手に分かる形で力を示して営業をできなくするもので、後者は相手に気付かれないように欺いて無駄な仕事をさせるものです。刑法は、前者の手段を威力、後者の手段を偽計と呼び、どちらによる業務の妨害も同じ重さで処罰しています。

威力は人の意思を制圧するに足りる勢力で、暴行・脅迫に限られず、現実に意思が制圧されたことも要りません
判例は、威力を、犯人の威勢、人数及び四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するに足りる犯人側の勢力をいうとしています(最判昭和28年1月30日)。現実に被害者が自由意思を制圧されたことは要りません。威力は暴行や脅迫に限られず、騒音や喧騒も含まれます。判例は、卒業式の開式直前に、保護者らに大声で呼び掛け、制止した教頭らに怒号するなどして式典会場を喧騒状態に陥れた行為について、威力業務妨害罪の成立を認めています(最判平成23年7月7日)。インターネット上の掲示板に講演会の会場に放火するという趣旨の書き込みをして主催者に閲覧させ、講演会を中止させた場合も、威力業務妨害罪が成立します。害を加えるという告知によって主催者の意思を制圧しているからです。
威力は、現に業務に従事している人に直接向けられる必要がありません
判例は、威力を用いたといえるためには、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしもそれが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しないとしています(最判昭和32年2月21日)。判例は、被害者が執務の際に目にすることが予想される机の引き出しなどに猫の死骸を入れておき、被害者に発見させて畏怖させるに足りる状態に置いた行為について、被害者の行為を利用する形でその意思を制圧するような勢力を用いたものであるとして、威力を用いた場合に当たるとしました(最決平成4年11月27日)。

偽計は人を欺き、又は人の錯誤や不知を利用することをいい、直接人に向けられていなくてもかまいません
偽計には、人を欺く場合のほか、人が気付かないことを利用する場合が広く含まれます。偽計は、直接人に向けられていなくてもかまいません。判例は、電話の通話料金を計算する度数計器の作動を不能にする機器を電話回線に取り付けた行為について、偽計業務妨害罪の成立を認めています(最決昭和59年4月27日)。うその注文も偽計に当たります。受け取る意思も代金を支払う意思もないのに偽名で弁当100個を注文し、店員に作らせて配達に赴かせた場合には、偽計業務妨害罪が成立します(大阪高判昭和39年10月5日)。判例は、現金自動預払機の利用客の暗証番号を盗撮する目的で、一般の利用客を装って隣の現金自動預払機を占拠し続けた行為についても、偽計業務妨害罪の成立を認めています(最決平成19年7月2日)。
妨害の手段が相手に分かる形で示されれば威力、気付かれない形で行われれば偽計に振り分けられます
威力は人の意思を制圧する手段なので、妨害の手段や結果が相手に分かる形で示される場合に認められます。偽計は、相手が気付かないことや誤信していることを利用する場合に認められます。判例は、弁護士が携行していた、訴訟記録などが入ったかばんを奪い取って隠匿した行為について、威力業務妨害罪の成立を認めました(最決昭和59年3月23日)。目の前でかばんを力ずくで奪う行為は、被害者の意思を制圧するに足りる勢力を用いたものだからです。猫の死骸の事例は、入れるときはひそかに行われていますが、被害者が発見して畏怖することを利用しているので、威力に当たります。
- 威力に当たるとされた例卒業式の会場で怒号して喧騒状態に陥れる。机の引き出しに猫の死骸を入れて発見させる。弁護士のかばんを奪い取って隠匿する。講演会の会場に放火すると書き込んで主催者に閲覧させる
- 偽計に当たるとされた例うその注文の電話で商品を作らせ配達させる。度数計器の作動を不能にする機器を電話回線に取り付ける。一般の利用客を装って現金自動預払機を占拠する

妨害は、業務を妨害するに足りる行為があれば足り、現実に妨害の結果が発生したことは要りません
判例は、業務の妨害とは、現に業務妨害の結果が発生したことを必要とせず、業務を妨害するに足りる行為があれば足りるとしています(最判昭和28年1月30日)。信用毀損罪についても、信用が現実に低下したことは要らないと解されています。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、電子計算機に動作の阻害を生じさせて業務を妨害する罪です
234条の2は、電子計算機に向けられた加害行為によって業務を妨害する行為を、5年以下の拘禁刑(拘禁刑は令和7年6月から。それ以前は懲役・禁錮)又は100万円以下の罰金という重い刑で処罰しています。加害行為は、電子計算機や電磁的記録を損壊すること、電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えること、その他の方法の三つです。加害行為は、損壊することと、虚偽の情報や不正な指令を与えることに限られません。条文は「その他の方法」も挙げているからです。この罪が成立するには、加害行為によって、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることが必要です。動作の阻害が生じていなければ既遂にはならず、未遂罪(234条の2第2項)が成立するにとどまります。
刑法 第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法 第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法 第234条の2第1項人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
試験ではこう問われる
- 威力は人の意思を制圧するに足りる勢力をいい、現実に意思が制圧されたことは要らない(最判昭和28年1月30日)
- 威力は暴行・脅迫に限られず、騒音や喧騒で式典を妨害すれば威力業務妨害罪が成立する(最判平成23年7月7日)
- 威力は、現に業務に従事している人に直接向けられる必要がない。机の引き出しに猫の死骸を入れて発見させる行為も威力に当たる(最決平成4年11月27日)
- 偽計は、直接人に向けられていなくてもよい。度数計器の作動を不能にする機器の取付け、うその注文、一般の利用客を装った現金自動預払機の占拠は偽計に当たる(最決昭和59年4月27日、最決平成19年7月2日)
- 弁護士のかばんを奪い取って隠匿すれば、偽計業務妨害罪ではなく威力業務妨害罪が成立する(最決昭和59年3月23日)
- 妨害は、業務を妨害するに足りる行為があれば足り、結果の発生は要らない
- 電子計算機損壊等業務妨害罪は、動作の阻害が生じなければ既遂にならず、未遂罪にとどまる(234条の2第2項)

