役員等の責任の免除と責任限定契約(総株主の同意・一部免除)やくいんとうのせきにんのめんじょとせきにんげんていけいやく
役員等の責任の免除とは、役員等が株式会社に対して負う任務懈怠責任(会社法423条1項)を消滅させることで、全部の免除には総株主の同意が要り(424条)、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、最低責任限度額を超える部分を株主総会の特別決議(425条)又は定款の定めに基づく取締役会の決議等(426条)で一部免除することができます。責任限定契約とは、業務執行取締役等でない取締役・会計参与・監査役・会計監査人(非業務執行取締役等)との間で、善意・無重過失のときの責任を定款で定めた額の範囲内で会社があらかじめ定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額に限る契約で、定款の定めに基づいて締結します(427条)。
取締役の会社に対する賠償責任は、会社が勝手に帳消しにできません。取締役どうしが馴れ合って許し合えば責任の制度が意味を失うので、全部を免除するには株主全員の同意が要ります。ただ、それでは軽い過失でも巨額の責任を負わされ、優秀な人が役員になってくれません。そこで会社法は、悪意や重い過失がない場合に限り、報酬の数年分を残して残りを免除できる道を用意しました。株主総会の特別決議、定款で認めた取締役会の決議、社外取締役や監査役・会計監査人とあらかじめ結ぶ責任限定契約です。いずれも監査役全員の同意が入口で要ります。

全部の免除には総株主の同意が要り、株主総会の決議では足りませんが、自己のために取引した取締役の責任も総株主の同意なら免除できます
役員等の会社に対する任務懈怠責任(423条1項)は、総株主の同意がなければ免除することができません(424条)。総株主の同意なので、議決権のない株主も含めて全員の同意が要り、株主総会の決議では足りません。会計監査人も役員等なので同じです。逆に、総株主の同意があれば株主総会を開く必要はなく、株主全員の個別の同意で免除できます。取締役の責任の免除に原則として総株主の同意を要するというこの規律は、株主保護を目的とする規律です。自己のために会社と直接取引をした取締役の責任は無過失責任で(428条1項)、一部免除や責任限定契約の規定は適用されませんが(同条2項)、424条は排除されていないので、総株主の同意があれば免除できます。株主代表訴訟の訴訟上の和解で責任を免除する場合には、424条は適用されず、総株主の同意は要りません(850条4項)。令和元年改正で、会社が取締役等の責任を追及する訴訟で和解をするには監査役(監査役が2人以上ある場合は各監査役)・各監査等委員・各監査委員の同意が要ることになりました(849条の2)。
一部免除は善意・無重過失が要件で、株主総会の特別決議か定款の定めに基づく取締役会の決議により、議案の提出には各監査役の同意が要ります
役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から最低責任限度額を控除して得た額を限度として、株主総会の決議によって免除することができます(425条1項)。この決議は特別決議です(309条2項8号)。要件は「善意でかつ重大な過失がない」ことで、無過失であることまでは要りません。無過失を要求すれば、過失責任である任務懈怠責任が成立している場面で免除できることがなくなるからです。最低責任限度額は、役員等が在職中に職務執行の対価として受ける財産上の利益の1年間当たりの額に、代表取締役・代表執行役は6、代表取締役以外の業務執行取締役等・代表執行役以外の執行役は4、それ以外の取締役・会計参与・監査役・会計監査人は2を乗じた額に、有利な条件で引き受けた新株予約権の利益の額を加えた額です(425条1項1号・2号)。取締役は株主総会で、責任の原因となった事実と賠償額、免除できる額の限度と算定の根拠、免除すべき理由と免除額を開示します(同条2項)。監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では、取締役(監査等委員・監査委員を除く)と執行役の責任の免除の議案を株主総会に提出するには、各監査役・各監査等委員・各監査委員の同意を得なければなりません(同条3項)。監査役会設置会社でも、監査役会の決議ではなく監査役全員それぞれの同意です。利益相反取引の承認決議に賛成した取締役の責任のように、通常の任務懈怠責任であれば一部免除できます。監査役設置会社(取締役が2人以上の場合)・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、善意・無重過失の場合に、責任の原因となった事実の内容や職務執行の状況などを勘案して特に必要と認めるときは、同じ限度で取締役の過半数の同意(取締役会設置会社では取締役会の決議)によって免除できる旨を定款で定めることができます(426条1項)。この定款の定めがなければ取締役会の決議では免除できません。この定款の定めを設ける議案の提出や、定款に基づく免除の同意・議案にも各監査役等の同意が要り(同条2項)、免除の決議をしたときは株主に異議を述べる機会を与え、総株主の議決権の100分の3以上の株主が異議を述べれば免除できません(同条3項・7項)。自己のために直接取引をした取締役の責任には425条〜427条は適用されず、一部免除できません。

責任限定契約は、定款の定めに基づき、非業務執行取締役等と善意・無重過失のときの責任を定款で定めた額の範囲内で会社が定めた額と最低責任限度額のいずれか高い額に限る契約です
株式会社は、業務執行取締役等でない取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(非業務執行取締役等)の任務懈怠責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結できる旨を、定款で定めることができます(427条1項)。事後の免除と違い、就任時にあらかじめ責任の上限を約束しておく仕組みで、社外の人材を確保するためのものです。社外取締役は業務執行取締役等に当たらないので(2条15号イ)締結でき、監査役と会計監査人は社外かどうかにかかわらず締結できます。出題当時は対象が社外取締役・社外監査役等に限られていましたが、平成26年改正で業務執行取締役等でない取締役と監査役全般に広がりました。契約を結んだ非業務執行取締役等が業務執行取締役等に就任すると、契約は将来に向かって効力を失います(427条2項)。責任限定契約を締結できる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、425条3項が準用され、各監査役・各監査等委員・各監査委員の同意が要ります(427条3項)。契約の相手方の任務懈怠で会社が損害を受けたことを知ったときは、その後最初の株主総会で責任の原因となった事実や契約の内容、賠償責任を負わないとされた額を開示します(同条4項)。426条の定款の定めと427条の定款の定めは登記事項です(911条3項24号・25号)。
責任の免除と責任限定契約の整理
- 全部免除: 総株主の同意(424条)。株主総会の決議では不可。自己のために直接取引をした取締役の責任も総株主の同意なら可。代表訴訟の和解には424条は適用されない(850条4項)
- 一部免除の共通要件: 善意・無重過失(無過失は不要)。限度は最低責任限度額(報酬等の年額×代表取締役6・業務執行取締役等4・その他2+有利発行の新株予約権の利益)を控除した額
- 株主総会決議による一部免除(425条): 特別決議(309条2項8号)。株主総会で原因事実・賠償額・免除額等を開示。議案の提出に各監査役・各監査等委員・各監査委員の同意(監査役会の決議ではない)
- 定款に基づく取締役会決議等による一部免除(426条): 監査役設置会社(取締役2人以上)・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社。特に必要と認めるとき。定款の定めが必須。株主の異議手続(3%以上の異議で不可)
- 責任限定契約(427条): 非業務執行取締役等(業務執行取締役等でない取締役・会計参与・監査役・会計監査人)。定款の定めに基づき、善意・無重過失のとき、定款で定めた額の範囲内で会社が定めた額と最低責任限度額のいずれか高い額が限度。定款の定めを設ける議案に各監査役等の同意
- 自己のために直接取引をした取締役: 425条〜427条は適用されない(428条2項)
- 登記: 426条・427条の定款の定め(911条3項24号・25号)
会社法 第424条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)
前条第一項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
会社法 第425条第1項前条の規定にかかわらず、第四百二十三条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額(第四百二十七条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、株主総会(株式会社に最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。以下この節において同じ。)がある場合において、当該責任が特定責任(第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。以下この節において同じ。)であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会。以下この条において同じ。)の決議によって免除することができる。
一 当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ 代表取締役又は代表執行役 六
ロ 代表取締役以外の取締役(業務執行取締役等であるものに限る。)又は代表執行役以外の執行役 四
ハ 取締役(イ及びロに掲げるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人 二
二 当該役員等が当該株式会社の新株予約権を引き受けた場合(第二百三十八条第三項各号に掲げる場合に限る。)における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額
会社法 第427条第1項第四百二十四条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。)の第四百二十三条第一項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。
試験ではこう問われる
- 全部の免除は総株主の同意による。株主総会の決議では会計監査人の責任も全部は免除できない(424条)
- 総株主の同意があれば株主総会を開かなくても免除できる
- 自己のために直接取引をした取締役の責任も総株主の同意があれば免除できる。一部免除・責任限定契約はできない(428条2項)
- 一部免除は善意・無重過失が要件で、無過失は要らない(425条1項)。株主総会の特別決議による
- 一部免除の議案の提出には各監査役の同意が要る。監査役会の過半数の決議ではない(425条3項)
- 取締役会の決議で一部免除するには定款の定めが要る(426条1項)
- 代表訴訟の和解で責任を免除するのに総株主の同意は要らない(850条4項)。会社が和解するには各監査役等の同意(849条の2)
- 責任限定契約は社外取締役・監査役・会計監査人のいずれも締結できる。善意・無重過失のとき、定款で定めた額の範囲内で会社が定めた額と最低責任限度額のいずれか高い額が限度(427条1項)
- 責任限定契約を結べる旨の定款の定めを設ける議案を出すには各監査役の同意が要る(427条3項)

