建物の表題部の登記事項(家屋番号・種類・構造・床面積)たてもののひょうだいぶのとうきじこう
建物の表題部に記録される所在・家屋番号・種類・構造・床面積などのことで、区分建物では一棟の建物の表示と敷地権も加わります。申請情報にどこまで書くか、何で代えられるかが肢で突かれます。
建物の表題部の登記事項は、不動産登記法44条1項が定める建物の所在と地番、家屋番号、種類、構造、床面積、名称、附属建物の表示に、27条の共通事項を加えたものです。区分建物ではこれに一棟の建物の構造と床面積、一棟の名称、敷地権が加わります。家屋番号は登記所が一個の建物ごとに付す番号で、種類・構造・床面積の決め方は法務省令が定めています。肢で突かれるのは、権利の登記の申請情報にこれらをどこまで書くか、名称や不動産番号で何を省略できるかという点です。
不動産登記法 第44条第1項建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
二 家屋番号
三 建物の種類、構造及び床面積
四 建物の名称があるときは、その名称
五 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
六 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
八 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
九 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権

家屋番号は敷地の地番が基本で、附属建物には符号が付きます
家屋番号は地番区域ごとに、建物の敷地の地番と同一の番号で定めます。一筆の土地に二個以上の建物があるときや一個の建物が二筆以上にまたがるときは、地番に支号を付けるなどの方法で定めます。附属建物は主である建物と一体で一個の建物として登記され、家屋番号は持たずに符号1、符号2のように符号が付きます。区分建物の登記記録には、同じ一棟の建物に属する他の区分建物の家屋番号も記録されるのが特徴です。家屋番号が変われば他の区分建物の記録も登記官が職権で書き換える仕組みです。
種類は用途、構造は材料と屋根と階数で表します
建物の種類は主な用途により居宅、店舗、事務所、共同住宅、倉庫などに区分して定め、主な用途が二以上あるときはその二以上の用途で定めます。構造は構成材料、屋根の種類、階数で表し、木造かわらぶき2階建、鉄筋コンクリート造陸屋根5階建のように記録されます。用途や階数が変われば表題部の変更の登記の対象で、表題部所有者または所有権の登記名義人が変更の日から1か月以内に申請する義務を負います。変更の後に所有者になった者は、自分の登記の日から1か月以内です。権利の登記の申請書では登記記録どおりに写すだけで、現況との食い違いは申請の却下事由にはなりません。
床面積は壁の中心線で測り、区分建物だけ内側線で測ります
床面積は各階ごとに、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を平方メートル単位で定め、100分の1平方メートル未満を切り捨てます。区分建物は壁の内側線で囲まれた部分で測るので、同じ部屋でも分譲案内の面積より登記記録の面積が小さくなります。増築で床面積が増えれば変更の登記、測り間違いなら更正の登記です。一棟の建物の床面積は区分建物でも壁の中心線で測るので、専有部分と一棟とで測り方が違う点も肢の材料になります。
一棟の建物の構造と床面積は名称で代えられます
表題登記がある区分建物について権利の登記を申請するときは、申請情報の建物の表示に一棟の建物の構造と床面積も書きますが、一棟の建物に名称があるときはその名称を書けば足ります。表題登記がない区分建物に判決や収用で保存の登記をする場合は、登記官が表示を登記するので名称では代えられません。「区分建物の所有権の移転の登記を申請する場合において、当該建物が属する一棟の建物の名称を申請情報として提供したときは、当該建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報として提供することを要しない」という肢は正しい肢です。マンション名が申請書に載るのはこの規定によります。
共用部分である旨の登記がある建物の表示は申請情報に要りません
一棟の建物の中に規約で共用部分とされた建物があっても、それは専有部分の登記記録には属さないので、専有部分の移転の登記の申請情報に書く必要はありません。「敷地権付き区分建物が属する一棟の建物に共用部分である旨の登記がされた建物がある場合において、売買を原因とする当該区分建物の所有権の移転の登記を申請するときは、当該共用部分である旨の登記のされた建物の種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない」という肢は誤りです。逆に敷地権の種類と割合は不動産番号を書いても省略できず、省略できるとする肢は誤りです。
不動産登記規則 第115条(建物の床面積)
建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
試験ではこう問われる
- 家屋番号はどのように定まり、附属建物には何が付くか(敷地の地番と同一の番号。附属建物は符号)
- 床面積は壁のどこで測るか(中心線。区分建物は内側線)
- 区分建物の申請情報で一棟の建物の構造と床面積は名称で代えられるか(代えられる)
- 共用部分である旨の登記がある建物の種類・構造・床面積を申請情報に書く必要があるか(ない)
- 不動産番号を書けば敷地権の種類と割合を省略できるか(できない)
この用語が問われた肢
区分建物の所有権の移転の登記を申請する場合において、当該建物が属する一棟の建物の名称を申請情報として提供したときは、当該建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報として提供することを要しない。
敷地権付き区分建物が属する一棟の建物に共用部分である旨の登記がされた建物がある場合において、売買を原因とする当該区分建物の所有権の移転の登記を申請するときは、当該共用部分である旨の登記のされた建物の種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。
敷地権付き区分建物について所有権の移転の登記を申請する場合において、当該区分建物の不動産番号を申請情報の内容としたときは、敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目、地積、敷地権の種類及び割合を申請情報の内容とすることを要しない。
解説と関連先例は肢別演習で読めます。
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