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信託の終了・信託財産の処分しんたくのしゅうりょう

不動産登記 第12章 信託・その他の登記 過去問で6肢

受託者が信託財産である不動産を売ったり、信託が終わって帰属権利者に引き継いだりして、不動産が信託財産でなくなる場面の登記です。移転の登記と信託の登記の抹消を同時にすること、抹消の申請人と登記原因、登録免許税の扱いが肢で突かれます。

信託の終了は、信託行為で定めた終了事由の発生や委託者と受益者の合意などで信託が終わり、残った信託財産を帰属権利者に引き継ぐ場面です。信託財産の処分は、信託の目的に従って受託者が信託財産である不動産を第三者に売る場面です。どちらも不動産が信託財産に属しなくなるので、不動産登記法104条1項により、権利の移転の登記と信託の登記の抹消を同時に申請します。抹消は受託者が単独で申請でき、移転の登記は受託者を登記義務者とする共同申請です。肢で突かれるのは、抹消の申請人と登記原因の文言、信託が終わって受益者に戻すときの登録免許税です。

不動産登記法 第104条第1項

信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。

受託者が箱を開けて家の模型を委託者の家族に返し、職員が札を剥がしている
信託が終わると帰属権利者への移転の登記と信託の登記の抹消を同時に申請します
移転と抹消は同時申請抹消は受託者の単独申請委託者のみ受益者なら非課税

処分による移転の登記と信託の登記の抹消は同時に申請します

受託者が信託の目的に従って不動産を第三者に売ったときは、受託者から買主への所有権の移転の登記と、信託の登記の抹消を同時に申請します。抹消の登記原因は「信託財産の処分」です。「AからBへの所有権の移転の登記及び信託の登記の抹消の申請をするときは,信託財産の処分を信託の登記の抹消の登記原因としなければならない」という肢は正しい肢です。移転の登記は売買を原因とする受託者と買主の共同申請で、受託者の登記識別情報と印鑑証明書を添えます。二つの登記は一つの申請情報で申請し、登記官は同じ順位番号で記録します。

信託の登記の抹消は受託者が単独で申請します

不動産登記法104条2項により、信託の登記の抹消は受託者が単独で申請できます。信託の登記をするときに受託者の単独申請だったのと同じで、委託者や受益者の関与は要りません。「甲土地が信託財産に属しないこととなった場合には,当該信託の登記の抹消の申請は,A及びBが共同してしなければならない」という肢は誤りです。移転の登記と同時にするとはいえ、抹消の部分の申請人はあくまで受託者だけです。

終了時は帰属権利者へ移転し、委託者のみ受益者なら非課税です

信託が終了すると、残った信託財産は信託行為で定めた帰属権利者か受益者に引き継がれます。登記は受託者から帰属権利者への所有権の移転の登記で、登記原因は「信託財産引継」とし、信託の登記の抹消を同時に申請します。信託の効力が生じた時から引き続き委託者だけが受益者である信託で、受託者から受益者に不動産を移す登記は、登録免許税法7条1項2号により非課税です。「信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみを受益者とする信託の登記がされている不動産についてする受託者から受益者への所有権の移転の登記については、登録免許税が課されない」という肢は正しい肢です。委託者以外の者が元本の受益者になっていた信託では、通常の移転の登記として課税されます。

固有財産にする変更の登記と抹消は一つの申請情報です

信託財産である不動産を受託者が自分の固有財産にしたときは、所有権は移転せず、信託財産から固有財産に変わるだけなので、権利の変更の登記をします。「信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合には,信託の登記の抹消と当該権利の変更の登記とは,一の申請情報によって申請しなければならない」という肢は正しい肢です。不動産登記法104条の2第2項により、この変更の登記は受託者が登記権利者、受益者が登記義務者で、受益者には登記識別情報の提供に関する22条本文が適用されません。登記識別情報を提供しなければならないとする肢は誤りです。

自己信託の終了による変更の登記に受託者の印鑑証明書は要りません

自己信託が終了して不動産が委託者の固有財産に戻るときも、所有権の名義は変わらないので権利の変更の登記です。受託者は登記権利者の側に立ち、登記義務者である受益者は所有権の登記名義人ではないので、受託者の印鑑証明書は添えません。「当該不動産が委託者の固有財産となった旨の登記を申請するときは,受託者の印鑑に関する証明書を添付することを要しない」という肢は正しい肢です。自己信託を設定するときの変更の登記で委託者兼受託者の印鑑証明書が要るのと対照的です。

不動産登記法 第104条第2項

信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

試験ではこう問われる

  1. 受託者が信託財産を売ったとき移転の登記と信託の登記の抹消はどう申請するか(同時に一つの申請情報で。抹消の原因は信託財産の処分)
  2. 信託の登記の抹消は誰が申請するか(受託者の単独申請)
  3. 委託者だけが受益者だった信託の終了で受益者に戻す移転登記に登録免許税はかかるか(かからない)
  4. 受託者の固有財産にするときの登記の形と申請人は(権利の変更の登記と抹消を一つの申請情報で。受託者が権利者、受益者が義務者)
  5. 自己信託の終了による変更の登記に受託者の印鑑証明書は要るか(要らない)

この用語が問われた肢

R8 問24 ウ誤り

Aを委託者兼受益者、Bを受託者とする信託を登記原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Bが当該信託の目的に基づいて甲土地をCに売却し、甲土地が信託財産に属しないこととなった場合には、当該信託の登記の抹消の申請は、A及びBが共同してしなければならない。

R6 問27 イ正しい

信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみを受益者とする信託の登記がされている不動産についてする受託者から受益者への所有権の移転の登記については、登録免許税が課されない。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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