根抵当権者・債務者の相続と合意の登記ねていとうけんしゃ・さいむしゃのそうぞくとごういのとうき
元本の確定前に根抵当権者か債務者が死亡したとき、相続開始後の取引も担保させるために相続人を定める合意を登記する手続です。相続開始から6か月以内に登記しないと元本が相続開始時に確定したものとみなされる点が肢の軸です。
根抵当権者・債務者の相続と合意の登記は、元本の確定前に根抵当権者または債務者に相続が開始した場面の手続です。根抵当権は相続開始の時に存する債権のほか、相続人と設定者(債務者側なら根抵当権者と設定者)の合意で定めた相続人が相続開始後に取得する債権や負担する債務も担保します。この合意を相続の開始後6か月以内に登記しないと、担保すべき元本は相続開始の時に確定したものとみなされます。合意の登記は、相続による根抵当権の移転の登記または債務者の変更の登記をした後に付記でされます。肢では、前提となる登記の要否、6か月の起算点と期限、承諾の要否、相続人が複数のときの定め方が繰り返し問われます。
民法 第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

前提として相続による移転または債務者の変更の登記が要ります
根抵当権者が死亡したときは、まず相続を原因とする根抵当権の移転の登記をし、そのうえで指定根抵当権者の合意の登記をします。移転の登記の根抵当権者は原則として相続人全員ですが、遺産分割で一人が単独承継したときはその相続人への移転の登記を直接申請できます。債務者が死亡したときも同じ順序で、相続を原因とする債務者の変更の登記の後に指定債務者の合意の登記をします。二つの登記は目的も原因も違うので一の申請情報ではできません。「相続を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記と指定債務者の合意の登記は、一の申請情報により申請することができる」という肢は誤りです。
相続開始後6か月以内に登記しなければ元本が確定します
合意とその登記は相続の開始後6か月以内にしなければならず、登記が6か月以内にされなければ、担保すべき元本は相続開始の時に確定したものとみなされます。確定したものとみなされた後は、合意をしても相続開始後の取引を担保させることはできません。期限内に申請が受け付けられていれば足り、登記の完了までは求められません。唯一の相続人が更に死亡した場合でも、最初の相続の開始から6か月を過ぎれば確定しますから、後の相続から改めて6か月を数えることはできません。「Aの唯一の相続人であるBが更に死亡した場合には、Bの相続の開始後6か月を経過するまでは、指定債務者の合意の登記をすることができる」という肢は誤りです。
共有の根抵当権者の一人が死亡したときも合意の登記ができます
根抵当権者がAとBの共有で、Aだけが死亡したときは、Aの持分についてAの相続人と根抵当権設定者が指定根抵当権者を定める合意ができ、相続の開始後6か月以内なら登記できます。「根抵当権の登記名義人がA及びBである場合において、Aのみが死亡したときは、その相続開始後6か月以内であっても指定根抵当権者の合意の登記を申請することができない」という肢は誤りです。共有者の一人の相続でも仕組みは同じです。
遺産分割で単独承継しても相続による移転の登記はできます
根抵当権者Aの相続人BとCの間で、Bが根抵当権を単独で承継する旨の遺産分割がされたときは、Bは相続を原因とするAからBへの根抵当権の移転の登記を申請できます。「BとCとの間でBが当該根抵当権を単独で承継する旨の遺産分割がされた場合には、Bは、相続を原因とするAからBへの根抵当権の移転の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。一方、既発生の債権をBが相続しない旨の遺産分割がされても、指定根抵当権者としてBを定める合意の登記はできます。合意で定める相続人は既存債権の承継者に限られないからです。
合意の登記に利害関係人の承諾は要りません
合意の登記は後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しないという債権の範囲の変更の規定が準用されます。指定根抵当権者の合意が相続の開始後6か月以内に成立していれば、その後に根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けて元本が確定しても、6か月以内なら合意の登記を申請できます。「Cが破産手続開始の決定を受けたため当該根抵当権の担保すべき元本が確定したとしても、当該相続の開始後6か月以内に指定根抵当権者の合意の登記を申請することができる」という肢は正しい肢です。未成年の子が担保不動産を相続して所有権の登記名義人となり、親権者自身を指定債務者とする合意でその子を代理するときは、利益相反になるので特別代理人の選任を証する情報が要ります。
民法 第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
試験ではこう問われる
- 合意の登記の前にどの登記が要るか(相続による根抵当権の移転、または債務者の変更)
- 6か月以内に登記しないとどうなるか(相続開始の時に元本が確定したものとみなされる)
- 共有根抵当権者の一人が死亡したとき合意の登記はできるか(できる)
- 遺産分割で単独承継した相続人は相続による移転の登記ができるか(できる)
- 合意の登記に後順位者の承諾は要るか(要らない)
この用語が問われた肢
根抵当権の債務者が死亡したことによる相続を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記と指定債務者の合意の登記は、一の申請情報により申請することができる。
根抵当権の債務者Aが死亡し、指定債務者の合意の登記がされないまま、その相続の開始後 6 か月以内にAの唯一の相続人であるBが更に死亡した場合には、Bの相続の開始後 6 か月を経過するまでは、指定債務者の合意の登記をすることができる。
根抵当権の登記名義人がA及びBである場合において、Aのみが死亡したときは、その相続開始後 6 か月以内であっても指定根抵当権者の合意の登記を申請することができない。
根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BとCとの間でBが当該根抵当権を単独で承継する旨の遺産分割がされた場合には、Bは、相続を原因とするAからBへの根抵当権の移転の登記を申請することができる。
解説と関連先例は肢別演習で読めます。
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