根抵当権の債務者の相続と指定債務者ねていとうけんのさいむしゃのそうぞくとしていさいむしゃ
元本の確定前に根抵当権の債務者が死亡したとき、相続開始後に負担する債務も担保させるために根抵当権者と設定者が相続人の中から定める債務者が指定債務者です。相続による債務者の変更の登記が先に要る点と、6か月の期限が肢の軸です。
根抵当権の債務者の相続と指定債務者は、元本の確定前に根抵当権の債務者について相続が開始した場面の仕組みです。根抵当権は相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意で定めた相続人が相続開始後に負担する債務を担保し、この合意で定めた相続人を指定債務者と呼びます。合意は相続の開始後6か月以内に登記しなければならず、しなければ担保すべき元本は相続開始の時に確定したものとみなされます。合意の登記は、相続による債務者の変更の登記をした後でなければできません。肢では、登記の順序と申請の形、期限の数え方、確定したものとみなされた後の扱いが問われます。
民法 第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

担保されるのは相続開始時の債務と指定債務者が負担する債務です
債務者が死亡すると、相続開始の時に存する債務は相続人が法定相続分で承継し、根抵当権はその債務を引き続き担保します。相続開始後に相続人が新たに負担する債務は、指定債務者の合意がなければ担保されません。合意の当事者は根抵当権者と根抵当権設定者で、相続人でない者を指定債務者にすることはできません。指定債務者は相続人のうち一人でも複数でもよく、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾は要りません。
先に相続による債務者の変更の登記をし、合意の登記は別の申請です
指定債務者の合意の登記は、相続を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記をした後でなければできません。まず「年月日相続」を原因として相続人全員を債務者とする変更の登記をし、次に「年月日合意」を原因として指定債務者を登記します。二つは登記原因が異なる別の登記で、相続による変更の登記を先にしなければならないので、一の申請情報にはまとめられません。「根抵当権の債務者が死亡したことによる相続を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記と指定債務者の合意の登記は、一の申請情報により申請することができる」という肢は誤りです。どちらも根抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者となる共同申請で、設定者の登記識別情報と印鑑証明書を添付します。
6か月は最初の相続の開始から数え、後の相続で延びません
合意の登記の期限は相続の開始後6か月です。合意の登記がされないまま唯一の相続人が更に死亡しても、最初の相続の開始から6か月を過ぎれば元本は確定したものとみなされ、二回目の相続から改めて6か月を数えることはできません。「Aの唯一の相続人であるBが更に死亡した場合には、Bの相続の開始後6か月を経過するまでは、指定債務者の合意の登記をすることができる」という肢は誤りです。期限内に申請が受け付けられていれば足ります。
登記がなければ確定したものとみなされ追加設定もできません
唯一の債務者の相続について6か月以内に合意の登記がされないと、元本は相続開始の時に確定したものとみなされます。確定した根抵当権は新しい債権を担保しないので、その後に追加設定契約を結んでも共同根抵当とする設定の登記はできません。「唯一の債務者について相続が開始し、6か月以内に指定債務者の合意の登記がされなかった場合には、その後に締結された根抵当権の追加設定契約に基づき、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請することはできない」という肢は正しい肢です。相続による債務者の変更の登記がされていれば確定は登記記録上明らかなので、改めて元本の確定の登記をしなくても確定後の登記を申請できます。
不動産登記法 第92条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。
試験ではこう問われる
- 指定債務者の合意は誰と誰がするか(根抵当権者と根抵当権設定者。相続人の中から定める)
- 合意の登記の前に何が要るか(相続を原因とする債務者の変更の登記)
- 債務者の変更の登記と合意の登記は一の申請情報でできるか(できない)
- 唯一の相続人が更に死亡したら6か月は延びるか(延びない)
- 合意の登記をしないまま6か月が過ぎたらどうなるか(相続開始時に確定したものとみなされ、追加設定不可)
この用語が問われた肢
根抵当権の債務者が死亡したことによる相続を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記と指定債務者の合意の登記は、一の申請情報により申請することができる。
根抵当権の債務者Aが死亡し、指定債務者の合意の登記がされないまま、その相続の開始後 6 か月以内にAの唯一の相続人であるBが更に死亡した場合には、Bの相続の開始後 6 か月を経過するまでは、指定債務者の合意の登記をすることができる。
甲土地について設定の登記がされた元本の確定前の根抵当権の唯一の債務者について相続が開始し、 6 か月以内に指定債務者の合意の登記がされなかった場合には、その後に締結された根抵当権の追加設定契約に基づき、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請することはできない。
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