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会社の代表者による申請かいしゃのだいひょうしゃによるしんせい

商業登記 第1章 商業登記の骨格と申請書 過去問で9肢

会社の登記は会社を代表すべき者が会社を代表して申請するという、商業登記の申請人の原則です。外国会社や法人が代表者である場合に誰が申請するか、代表者の資格をどう証するかが肢で突かれます。

会社の代表者による申請は、会社の登記を会社を代表すべき者が会社を代表して申請するという原則です。商業登記法14条の当事者申請主義のもと、設立の登記は商業登記法47条1項により会社を代表すべき者が申請し、変更の登記も同じです。不動産登記のような登記権利者と登記義務者の共同申請はなく、申請書には代表者の氏名と住所を記載します。肢で突かれるのは、外国会社や法人が代表者の場面で誰が申請人になるか、代表者の資格をどう確かめるかです。

商業登記法 第14条

(当事者申請主義)
登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。

会社の建物の前で代表者が一人で申請書を抱えて登記所へ向かう
会社の登記は会社を代表すべき者が申請し、共同申請の仕組みはありません
代表者の単独申請外国会社は日本における代表者設立の登記も代表者資格は登記簿で確認

会社の登記は代表者が単独で申請し、共同申請はありません

商業登記法47条1項は設立の登記を会社を代表すべき者の申請によってすると定め、変更の登記も会社の代表者が申請します。代表取締役が複数いるときはそのうちの一人が申請すれば足ります。「外国会社の登記については,日本における代表者が外国会社を代表して申請しなければならず,本国における代表者が申請することはできない」という肢は正しい肢です。外国会社の日本における登記は日本における代表者が申請人になり、本国の代表者は申請できません。

代表者が法人なら職務執行者が申請し、就任承諾書も要ります

商業登記法17条2項1号は、代表者が法人であるときは職務を行うべき者の氏名と住所を申請書に書くと定めます。持分会社の代表社員が法人のときは職務執行者が登記され、その就任承諾書が添付書面になります。「業務執行社員の中から社員の互選により代表社員を定める旨の定款の定めがある合名会社の代表社員が法人である場合には,当該法人の代表者が職務執行者となるときであっても,合名会社の設立の登記の申請書には,当該代表者が職務執行者に就任することを承諾したことを証する書面を添付しなければならない」という肢は正しい肢です。法人の代表者自身が職務執行者になる場合でも、職務執行者としての就任承諾は別に要ります。

代表者の資格は登記簿で確かめ、資格証明書は要りません

会社の代表者が申請するときの代表権は、その会社の登記簿を登記官が見れば分かるので、代表者の資格を証する書面は添付しません。印鑑の提出では、法人である代表社員の代表者の資格を証する書面が原則として要りますが、届出書に会社法人等番号を記載すれば省略できます。「合同会社の代表社員が法人である場合の職務執行者であって当該法人の代表者でない者が、印鑑を明らかにした書面により印鑑の提出をする場合において、当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していないときは、当該代表者が当該職務執行者の印鑑に相違ないことを保証した書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない」という肢は正しい肢です。法人の代表者が届出印を持たないときは、保証書の印鑑を市町村長の印鑑証明書で裏付けます。破産手続開始の登記がされても代表者の登記は抹消されないので、「交付を受けることができません」という答えは誤りで、代表者事項証明書は交付されます。

代表者がする申出や届出も、添付書面は法令の定めに限られます

登記の申請のほか、旧氏の記録の申出や不正登記防止申出も会社の代表者がします。「監事設置一般社団法人において、初めて監事に就任した「法務太郎」が婚姻前の氏「司法」から婚姻により「法務」を称することになったものであるときは、当該一般社団法人の代表者は、当該監事の旧氏である「司法」も登記簿に記録するよう申し出ることができる」という肢は正しい肢です。「公告方法を官報に掲載する方法としている会社が,貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスの設定の登記の申請をする場合には,貸借対照表の電磁的開示の制度の採用及びそのウェブページのアドレスを代表者が決定したことを証する書面を添付しなければならない」という肢は誤りです。代表者の決定を証する書面の添付を求める規定はなく、委任状以外の書面は要りません。「後見人の登記においては、後見人が法人であるときは、当該法人の代表者の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない」という肢も誤りで、後見人が法人のときに登記するのはその名称と主たる事務所です。

商業登記法 第47条第1項

設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。

試験ではこう問われる

  1. 外国会社の登記を本国の代表者が申請できるかを問う肢
  2. 法人である代表社員の職務執行者について就任承諾書や印鑑証明書が要るかを問う肢
  3. 会社の代表者の資格証明書や代表者の決定を証する書面を添付させる肢
  4. 破産手続開始の登記がされた会社や後見人が法人である場合の登記事項・証明書を問う肢

この用語が問われた肢

R8 問28 ア正しい

合同会社の代表社員が法人である場合の職務執行者であって当該法人の代表者でない者が、印鑑を明らかにした書面により印鑑の提出をする場合において、当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していないときは、当該代表者が当該職務執行者の印鑑に相違ないことを保証した書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

R2 問28 イ誤り

【問】では,破産手続開始の登記がされた会社の破産手続開始の決定当時の代表者に係る代表者事項証明書の交付を請求した場合については,どうですか。 交付を受けることができません。

解説と関連先例は肢別演習で読めます。

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