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代表取締役の住所非表示措置だいひょうとりしまりやくのじゅうしょひひょうじそち

商業登記 第5章 役員の変更

令和6年10月1日施行の商業登記規則31条の3により、登記事項証明書などに代表取締役等の住所を市区町村までしか載せない措置です。どの登記と同時に申し出るか、上場会社とそれ以外で添付書面が違うこと、登記簿の記録自体は変わらないことが要点です。

代表取締役の住所非表示措置は、商業登記規則31条の3により、登記事項証明書と登記事項要約書に代表取締役・代表執行役・代表清算人の住所のうち行政区画以外の部分を記載しない措置です。令和6年10月1日に施行され、個人の住所が誰でも取れる証明書に載ることによるプライバシーの問題に対応しました。申出は設立の登記や代表取締役の就任・住所変更の登記などの申請と同時に行い、登記官が適当と認めたときに措置を講じます。登記簿そのものには住所が記録されたままで、登記事項証明書の表示だけが変わります。

商業登記規則 第31条第1項

株式会社の設立の登記、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記、代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記、清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記の申請をする者は、当該登記により登記簿に住所を記録すべき代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下この条において「代表取締役等」という。)の住所が記録される登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所につき行政区画以外のものを記載しない措置(以下この条において「代表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができる。この場合においては、登記の申請書に代表取締役等住所非表示措置を講ずべき代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この条において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)であつて、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられているものを除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一 上場会社以外の株式会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 次のイからハまでに掲げる書面
 イ 登記の申請がその代理を業とすることができる代理人(以下この条において「資格者代理人」という。)によつてされた場合において当該資格者代理人が当該株式会社の本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面又は当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面
 ロ 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該代表取締役等が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。以下この条において同じ。)。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。
 ハ 登記の申請が資格者代理人によつてされた場合において当該資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定により確認を行つた当該株式会社の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第十一条第二項に規定する実質的支配者をいう。以下この号において同じ。)の本人特定事項(同法第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。以下この号において同じ。)を記載した書面その他の当該株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面。ただし、当該株式会社について商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和三年法務省告示第百八十七号)第七条に規定する実質的支配者情報一覧の写し(当該登記の申請の日の属する年度又はその前年度に同告示第二条の申出をしたものに限る。以下この条において同じ。)の交付又は同告示第二条の申出がされており、かつ、その旨が登記の申請書に記載された場合を除く。
二 上場会社以外の株式会社(既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社に限る。) 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。
三 上場会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 金融商品取引所に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面

登記事項証明書の住所欄の一部に帯がかかっているのを見る人物。背後に係員と社長
住所非表示措置は令和6年10月1日施行で、証明書に代表取締役の住所を市区町村までしか載せません
住所を記録する登記と同時に申出上場会社とそれ以外で添付書面が違う登記簿の記録は消えない

申出は住所を記録する登記の申請と同時にします

申出ができる登記は原則として次の5つです。株式会社の設立の登記、他の登記所の管轄区域への本店移転の新所在地での登記、代表取締役や代表執行役の就任・住所変更の登記、清算人の登記、代表清算人の就任・住所変更の登記が並びます。いずれも登記簿に代表取締役等の住所を新たに記録する登記で、その申請書に措置を講ずべき者の氏名と住所を記載して申し出ます。住所を記録する登記とは別に単独で申し出ることはできません。登記官が申出を適当と認めたときに措置を講じるので、申出だけで当然に非表示になるわけではありません。申出の方法はオンライン申請では商業登記規則105条の2が定め、書面申請では申請書に申出事項を記載する形です。

上場会社とそれ以外で添付書面が変わります

上場会社は、金融商品取引所に株式が上場されていることを認めるに足りる書面を添付します。上場会社でない会社は3つの書面を添付します。本店の所在場所に会社が実在することを示す書面、代表取締役等の氏名と住所を証する住民票などの書面、実質的支配者の本人特定事項を確認したことを示す書面です。上場会社でない会社ですでに措置が講じられている会社は、代表取締役等の住所を証する書面だけで足り、登記の申請書に同じ証明書を添付していれば重ねて添付しません。上場会社ですでに措置が講じられている会社は、添付書面なしで申し出られます。実在の確認が要るのは、住所が見えなくなることで悪用される会社を増やさないためです。

措置は登記簿の記録を消すものではなく、証明書の表示を変えます

住所非表示措置が講じられても、登記簿には代表取締役等の住所がそのまま記録され、登記所は住所を把握し続けます。変わるのは登記事項証明書と登記事項要約書で、住所のうち市区町村などの行政区画までが載り、それ以下の町名や番地は載りません。商業登記規則31条の3第3項により、措置が講じられている代表取締役等について同じ住所を登記するときは、登記官が引き続き措置を講じる定めです。住所の変更の登記をするときは、新しい住所について改めて申出と添付書面が要ります。措置が講じられた会社では、代表取締役の住所が登記簿に記録されていること自体は変わらないので、登記簿の附属書類の閲覧や裁判所の嘱託など法令に基づく手続では住所が扱われます。

登記官は実在が確認できないときなどに措置を終了します

商業登記規則31条の3第4項が終了の場面を3つ定めます。一つ目は会社から措置を希望しない旨の申出があったときです。二つ目は本店がその所在場所に実在すると認められないときや上場会社が上場会社でなくなったときで、登記記録が閉鎖された場合は除かれます。三つ目は閉鎖された登記記録に復活すべき事由があるときで、会社からその旨の申出があった場合は除かれます。終了の対象は現に効力を有する登記事項で、希望しない旨の申出書か委任状には同条5項により届出印を押し、終了後は通常どおり住所が証明書に載る状態に戻ります。措置を受けた会社は、登記事項証明書で代表者の住所を示せないので、金融機関の口座開設や契約で別途住所を証する書面を求められることもあるでしょう。

商業登記規則 第31条第3項

代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社の登記の申請があつた場合において、代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所と同一のものを登記するときは、登記官は、当該代表取締役等の住所につき、引き続き代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。

試験ではこう問われる

  1. 住所非表示措置の申出ができる登記の種類と、単独で申し出られるかを問う肢
  2. 上場会社と非上場会社で添付書面がどう違うかを問う肢
  3. 措置によって登記簿の記録が消えるか、証明書の表示だけが変わるかを問う肢
  4. 措置が講じられた後の住所変更や本店移転で申出が引き継がれるか、改めて要るかを問う肢
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