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第三者異議の訴えだいさんしゃいぎのうったえ

民事執行法 第1章 執行機関と不服申立て

第三者異議の訴えとは、強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者が、債権者に対し、その強制執行の不許を求める訴えです(38条1項)。執行裁判所が管轄し(同条3項)、担保権の実行としての競売にも準用されます(194条)。

第三者異議の訴えは、債務者の財産として差し押さえられた物が実は自分の物だという第三者が、その物を執行から外すための訴えです。

差押えの札が貼られたピアノを指す第三者と、差押債権者への矢印を示す先生
第三者異議の訴えは、目的物に所有権などを持つ第三者が、債権者を被告として執行裁判所に提起します
原告は権利を持つ第三者被告は差押債権者執行裁判所の専属管轄担保権実行にも準用
民事執行法 第38条第1項

強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。

原告は目的物に権利を持つ第三者で、被告は差押債権者です

訴えを提起できるのは、強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者です(38条1項)。訴えの相手方は債権者です。第三者は、この訴えに併合して、債務者に対する強制執行の目的物についての訴えを提起することもできます(同条2項)。債務名義に表示された請求権の存否は争点にならず、目的物が債務者の責任財産に属するかが争われます。

民事執行法 第38条第2項

前項に規定する第三者は、同項の訴えに併合して、債務者に対する強制執行の目的物についての訴えを提起することができる。

管轄は執行裁判所で、執行停止の裁判は請求異議の訴えと同じ規定によります

第三者異議の訴えは執行裁判所が管轄し(38条3項)、19条により専属管轄です。執行停止の裁判については、36条と37条が準用されます(38条4項)。担保権の実行としての競売にも38条が準用されるので(194条)、抵当権の実行で第三者の所有物が差し押さえられたときも、この訴えで争うことができます。

民事執行法 第38条第3項

第一項の訴えは、執行裁判所が管轄する。

試験ではこう問われる

  1. 第三者異議の訴えは、目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者が、債権者を被告として提起する(38条1項)
  2. 第三者異議の訴えの管轄は執行裁判所で、専属管轄である(38条3項・19条)
  3. 第三者は、債務者に対する目的物についての訴えを併合して提起できる(38条2項)
  4. 第三者異議の訴えは、担保権の実行としての競売にも準用される(194条)

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