損害賠償の範囲と算定時期(416条)そんがいばいしょうのはんいとさんていじき
損害賠償の範囲とは、債務不履行によって生じた損害のうち賠償させる部分のことで、通常生ずべき損害が原則で、特別の事情によって生じた損害は、当事者がその事情を予見すべきであったときに限り賠償の対象になります(416条)。算定時期とは、目的物の価格が変動する場合にいつの時点の価格で賠償額を算定するかの問題で、判例は416条の枠組みで判断しています。
約束が破られると、損害は次々に広がります。品物が届かなかったので工場が止まり、取引先との契約も失った、というように、どこまでを賠償させるかに線を引かないと、債務者の責任は際限なく広がってしまいます。民法は、普通なら生じる損害は当然に賠償させ、特別な事情による損害は、その事情を予見すべきであった場合に限って賠償させることにしました。値上がりする土地や営業できなくなった店の損害も、この枠組みで考えます。

損害賠償は通常生ずべき損害が原則で、特別の事情による損害は当事者がその事情を予見すべきであったときに賠償の対象になります
416条1項は、債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とすると定めています。同条2項は、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができると定めています。改正前は「予見し、又は予見することができたとき」と書かれていましたが、判例・通説は、実際に予見できたかという事実ではなく、どこまでの損害を債務者に負わせるべきかという規範的な判断と理解していたので、改正でその趣旨を「予見すべきであった」と明らかにしました。特別損害の賠償は、当事者がその事情を現に予見していたときに限られるわけではありません。
予見すべきであったかは債務者を基準とし、債務の成立時ではなく、履行期までに予見すべきであったかで判断します
判例は、特別の事情を予見していれば損害の発生も予知できるのに、あえて履行しなかった債務者に賠償させても酷ではないという416条2項の趣旨から、予見の有無を問題とすべき時期は契約締結時ではなく、債務者が履行すべき時、すなわち履行期であるとしています(大判大正7年8月27日。契約締結の日に第一次世界大戦が始まり、マッチの価格が高騰した事案です)。契約の後に生じた事情でも、履行期までに債務者が予見すべきであったなら、その事情による損害も賠償の範囲に入ります。ここでいう「当事者」は債務者を指すと解されています。
目的物の価格が騰貴を続けているときは、債務者が不能にした時にその事情を知り又は知り得たなら、債権者は転売目的がなくても騰貴した現在の価格で賠償を請求できます
目的物の価格が変動すると、いつの価格で賠償額を算定するかが問題になります。履行不能による填補賠償は、原則として履行不能時の時価を基準にします。しかし判例は、債務者が目的物を不法に処分して履行不能にした後、その価格が騰貴を続けているという特別の事情があり、債務者が履行不能とした際にその事情を知っていたか知り得た場合には、債権者は騰貴した現在の価格を基準として算定した損害額の賠償を請求できるとしました(最判昭和47年4月20日)。そのうえで、債権者が転売などで騰貴した価格の利益を確実に取得したであろうと予想されたことは必要ではなく、自分で使う目的で買い受けた場合でもよいとしています。騰貴を続ける物を手に入れていれば、債権者はその価値を持っていたはずだからです。これに対し、価格がいったん騰貴した後に下落した中間最高価格の事例について、大審院は、騰貴した時に転売するなどして利益を確実に取得したであろうという特別の事情の予見可能性が必要だとしました(富喜丸事件、大連判大正15年5月22日。不法行為の事案で416条を類推しました)。

営業用店舗の修繕を怠ったことによる営業利益の喪失は通常損害ですが、債権者が損害を回避・減少させる措置を執ることができた時期以降の損害の全部は請求できません
判例は、事業用店舗の賃借人が賃貸人の債務不履行(修繕義務違反)で営業できなくなった場合、営業利益の喪失は通常生ずべき損害として416条1項により賠償を求めることができるとしつつ、賃借人が別の場所で営業を再開するなど損害を回避又は減少させる措置を何ら執らずに損害が発生するにまかせて、その全部の賠償を請求することは条理上認められないとして、そのような措置を執ることができたと解される時期以降の損害の全部を通常損害とはしませんでした(最判平成21年1月19日。浸水したカラオケ店の事案です)。また、賃貸借の終了後も賃借人が家屋を返さない場合、賃貸人は従前の賃料相当額を通常の損害として請求でき、従前より高い賃料で第三者に貸す契約をしていたのに明渡しが遅れて取得できなかったという事情があれば、特別の事情として新たな賃料に基づく損害も賠償の対象になり得ます。
民法 第416条第1項債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
民法 第416条第2項特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
試験ではこう問われる
- 通常生ずべき損害はそのまま、特別の事情による損害は当事者がその事情を予見すべきであったときに賠償される(416条)
- 特別損害の賠償は、当事者が現に予見していたときに限られない(改正前は「予見し、又は予見することができたとき」)
- 予見の時期は債務の成立時ではなく履行期(債務不履行時)までで、当事者は債務者を指す(大判大正7年8月27日)
- 価格が騰貴を続けている場合、債務者が知り又は知り得たなら、転売目的がなくても騰貴した現在の価格で請求できる(最判昭和47年4月20日)
- 中間最高価格は、騰貴時に利益を確実に取得したという特別の事情の予見可能性が必要とされた(大連判大正15年5月22日)
- 営業用店舗の修繕義務違反による営業利益の喪失は通常損害だが、損害を回避・減少させる措置を執ることができた時期以降の損害の全部は請求できない(最判平成21年1月19日)
- 明渡遅延の損害は従前の賃料相当額が標準で、新たな高い賃料に基づく損害も特別の事情として請求の余地がある

