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権利能力なき社団(成立要件・財産の総有・債務・不動産の登記)けんりのうりょくなきしゃだん

民法 第1章 民法の基礎と権利の主体 過去問で1肢

権利能力なき社団とは、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員が変わっても団体が存続し、代表の方法・総会の運営・財産の管理など団体としての主要な点が確定しているのに、法人格を持たない団体のことです。

町内会や同窓会、法人化前の協会は、会則があり代表者もいて、団体として土地を持ったり取引したりしますが、法人の登記はしていません。法人ではないので、本来は権利義務の主体になれません。判例は、団体としての実体を備えたものを権利能力なき社団と呼び、できる限り法人と同じように扱っています。財産は構成員全員の総有に属し、団体の取引の債務は団体の財産だけで弁済され、構成員が個人で責任を負うことはありません。

町内会の集会所の場面。壁に「町内会規約」「総会の決議は多数決」「会長」と書かれた掲示。机の上に集会所の土地の登記簿があり、名義人欄に「会長 個人名」と書かれている。年配の男性(札「町内会長(代表者)」)が登記簿を指さし、横に男性(札「会員の

団体としての組織・多数決の原則・構成員の変更にかかわらない存続・団体としての主要な点の確定の4つがそろえば、権利能力なき社団に当たります

判例は、権利能力なき社団といえるためには、団体としての組織を備え、そこには多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることを要するとしました(最判昭和39年10月15日)。代表者の定めのある権利能力なき社団は、その名において訴え、又は訴えられることができます(民事訴訟法29条)。

社団の財産は構成員全員の総有に属し、構成員には持分も分割請求権もないので、構成員の債権者は社団の財産を差し押さえられません

判例は、権利能力なき社団の財産は実質的には社団を構成する総社員のいわゆる総有に属するから、総社員の同意で総有の廃止その他財産の処分に関する定めがされない限り、現社員も元社員も、財産について共有の持分権や分割請求権を当然には持たないとしています(最判昭和32年11月14日)。総有では、財産の管理処分は団体が行い、構成員は持分を持ちません。そのため、構成員の一人に金銭債権を持つ債権者は、その構成員の総有持分を差し押さえることもできません。差し押さえる持分そのものが存在しないからです。

不動産は社団名義でも肩書付きの代表者名義でも登記できず、代表者個人の名義で登記するほかありません

不動産登記法は登記の名義人を権利能力のある者に限っているので、権利能力なき社団は自分の名義で登記できません。判例は、社団の資産である不動産は代表者個人の名義で登記するほかなく、代表者が交代すれば新代表者は旧代表者に自己の個人名義への移転登記を請求できるとしています(最判昭和47年6月2日)。社団の代表者である旨の肩書を付けた代表者名義の登記も認められません。表題登記の段階でも同じで、「権利能力なき社団の旧代表者であるAが表題部所有者として記録されている不動産について、当該権利能力なき社団から当該不動産を買い受けたBは、Aの唯一の相続人であるCを被告として、Bが当該不動産の所有権を有することを確認する旨の確定判決を得て、これに基づき、Bを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる」という肢(R5 午後 問17 ア)は正しいです。

教室の黒板の前。先生が教師役(札「先生」)で立ち、黒板を左右に分けている。左の見出し「権利能力なき社団の債務」の下に「総有財産だけが責任財産」「構成員は個人責任なし」、右の見出し「民法上の組合の債務」の下に「組合財産」「各組合員にも請求でき

社団の名でした取引の債務は社団の総有財産だけが責任財産となり、構成員は個人的な債務も責任も負いません

判例は、権利能力なき社団の代表者が社団の名でした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は取引の相手方に対し直接には個人的債務ないし責任を負わないとしました(最判昭和48年10月9日)。社団の債権者は、各構成員に対してその権利を行使することができません。この点で、組合の債権者が各組合員に権利を行使できる民法上の組合(675条2項)と違います。また、権利能力なき社団が占有していた不動産を、法人格を取得した後の法人が引き継いで占有している場合、判例は187条1項の適用を認め、法人は社団として占有した期間を併せて主張しても、法人格取得の日を起算点として自己の占有だけを主張してもよいとしています(最判平成元年12月22日)。

  • 成立要件団体としての組織・多数決の原則・構成員の変更にかかわらない存続・代表の方法や総会の運営や財産の管理の確定(最判昭和39年10月15日)
  • 財産構成員全員の総有。持分・分割請求権なし(最判昭和32年11月14日)
  • 不動産の登記代表者個人名義。社団名義・肩書付き代表者名義は不可(最判昭和47年6月2日)
  • 取引上の債務総有財産だけが責任財産。構成員は個人的責任を負わない(最判昭和48年10月9日)
  • 訴訟代表者の定めがあれば社団の名で訴え、訴えられる(民事訴訟法29条)
  • 法人化後の占有187条1項で社団の占有を併せて主張できる(最判平成元年12月22日)

試験ではこう問われる

  1. 権利能力なき社団の成立要件は、団体としての組織・多数決の原則・構成員の変更にかかわらない存続・主要な点の確定である(最判昭和39年10月15日)
  2. 社団の財産は構成員の総有に属し、構成員の債権者が総有持分を差し押さえることはできない(最判昭和32年11月14日)
  3. 社団の不動産は社団名義でも肩書付きの代表者名義でも登記できず、代表者個人名義で登記する(最判昭和47年6月2日)
  4. 旧代表者が表題部所有者の不動産を社団から買った者は、旧代表者の相続人を被告とする所有権確認の確定判決で所有権の保存の登記を申請できる(R5 午後 問17 ア ○)
  5. 代表者の交代による移転の登記の前に旧代表者の相続人が相続の登記をしたときは、その抹消を経ずに相続人から新代表者への移転の登記はできない(R7 午後 問14 ウ ×)
  6. 社団が債務者となる抵当権の設定の登記では、債務者として社団の名称を申請情報の内容とすることができる(R7 午後 問14 オ ○)
  7. 社団の名でした取引の債務について、構成員は個人的債務も責任も負わない(最判昭和48年10月9日)

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